返信元の記事 | |||
【7】 | RE:公僕を舐めるな! 元常連客 (2018年09月24日 03時00分) |
||
日國で通信の傍受は禁止 www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&pg_no=583&kiji_grp=5126&dbname=etc 【4180】 >ちょっと調べさせてもらいました・・・。 >あくまで「ログ」と「キャッシュ」を使う [ 合法的 ] な調べ方ですんで安心してくさい。 >ミクシーにも有るんすけんど、「足跡機能」ゆうやつ使ってます。 >当日中にどこかの部屋に書き込みした人でしったら、ユーザーログが判明しますんで。 >当日中にピワのどこかに書き込みしてる事が条件になりますけんど。 >例え別のHN使ってなりすまししてましても、普段のHNがログで分かります 合法的? www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-7.pdf 伝達者たる電気通信事業者が通信データを了知することは、通信の秘密の積極的な了知にあたり、通信の秘密を侵害する www.p-world.co.jp/forum/members_info02.htm ■(2)基本方針 3.株式会社ピーワールド(以下、「当社」という)は、本掲示板の提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本掲示板の円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。 www.p-world.co.jp/_info/user/rules1.htm 第8条(禁止事項) 1 利用者は、本サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。 (5)当社、他の利用者もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、または損害を与えるおそれがある行為。 (6)法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為。 (9)イタズラ、虚偽、またはそのおそれのある情報を提供する行為。 lab.iisec.ac.jp/~hayashi/610REPORTIII.pdf(P18) 機械的に処理される仕組みであっても、電気通信事業者の取扱中に係る通信に関し、その通信の秘密に属する情報(中略)について機械的に検索を行い特定の条件に合致する通信を検知し、当該通信を通信当事者の意思に反して利用する行為は、通信の秘密の侵害(窃用)(事業法 4 条、179 条)に当たる。 【4179】 トピ主により削除されました www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&kiji_no=4314&kiji_grp=5126&kiji_mode=res&dbname=etc 【4185】 >>俺は其の人の部屋行って、本人に直接言ってきましたからね。 ↓【6】 >>通信当事者以外の第三者がこれらの事実を 故意に知ったり、自己又は他人のために利用 誰かが或るトピに投稿すれば通信 通信によりログ生成 ログ調査=通信の傍受 電気通信事業法違反 総合利用規約違反 運営者が遵守する通信の秘密を 一利用者が自己のために惡用? マンせー。に利用され 延々と続く不法集団 元凶は誰? |
■ 51件の投稿があります。 |
6 5 4 3 2 1 |
【16】 |
Takeruヽ(・∀・) (2018年09月26日 16時38分) |
||
これは 【7】 に対する返信です。 | |||
昔のハンネでこんかい 卑怯者のがーーー |
|||
© P-WORLD