返信元の記事 | |||
【5778】 | RE:ほむほむ小屋 gayoduasen (2021年03月20日 11時39分) |
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あぁ、原則等価が風営法の解釈と 誤解している人がここにもいるわけですね。 風営法にはそのような記述は一切ありません。 記述がないから風営法に違反しているわけでもないですし。 |
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【5779】 |
賭博破戒録アカギ (2021年03月20日 12時31分) |
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これは 【5778】 に対する返信です。 | |||
>あぁ、原則等価が風営法の解釈と誤解 じゃぁ何の解釈? 一物一価? >風営法にはそのような記述は一切ありません。 悪いが、そこを議論する気も意味も無いって思ってる。 別の解釈の県があって当然だし、gayoduasenさんの記述が無いってのも幅広い解釈の一つとして否定はしない。 風営法記述 F:賞品の提供 (1) 賞品の等価性と最高限度額 ・遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品を提供しなければならない ・賞品の価格の最高限度に関する基準は、1万円を超えないこととする 風営法に沿って営業する以上、それを基に取り締まる【こっちの】県警(公安)・県遊連の上記の解釈がこうなんだから、俺個人は誤解とは思ってないとだけ言っとく。 ここは県遊会議でもすげぇ揉めたから… ※5年以上前の記憶だから現風営法に上記の記述が無い可能性はある。だったら知らんかったw |
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