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【446】 | RE:ククク… ゴルフに詳しい方いますか? 元自動機屋さん (2012年04月02日 19時06分) |
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花のオヤジさん こんにちは offトピに・・・くどいのもナンですが・・ >遊技者に税金の意識はありませんが、パチ屋には売上に対して消費税納税義務はあるみたいです。 そのようですね。日本の消費税は「サービス提供の対価」にも適用されますから「玉貸し料金」=CRシステムで捕捉された「総売り上げ額」がベースになっていると思われますね。 従って、1玉=¥4ならば大半の大手は「内税の¥3.8」で玉を貸しているということなのかな? *ちなみにCRカードの精算を忘れて翌日に持ち込んだ場合、残額の精算は不可能となりますが・・・遊技は可能ですよね? 先日、¥8k残の前日カードで¥1パチ打ったら¥600で1万8千個出て、全部タバコに換えたのですが残額¥7,400が精算出来ず・・店員さんに相談したら¥4等価台で¥7千分を玉払出しして全数を計数機に流して「ピッタリ¥7千」で特殊景品に・・ 換金の際は1玉=¥4なんですね・・¥0.2分はお咎めナシでした。*玉削りもなし でも・・・ >実際、売上げに対して客に戻す分(換金される分)は20%ぐらいのものでしょう。 >80%は非課税にはならないのではないでしょうか。 ○ハンさんの会計報告によれば売上(多分¥3.8換算)の81〜83%は景品仕入れ総額(一般+特殊景品)に費やしているとのことですから・・・「客に戻す分」は8割なのでは?・・と思いますけど・・ ですから・・景品仕入れや機械購入時に支払った消費税分を差し引けるので・・・実際の「増値税分=付加価値分」が仰られている通りの2割×5%=1%程度に納まっているのかな・・と してみると・・・お店から「特殊景品代」として消費税を預かった「卸し屋」さんがパチに関わる消費税の大半をキチンと納税しているのか?がポイントですね? *ここで「卸し屋」さんが換金所に込みで卸して、ソコが遊技客に「消費税込み」で換金していると解釈するならば・・・遊技客=個人なので消費税分は懐に入れて納税の義務は無い。→「卸し屋」さんは支払い消費税分が手数料などの付加価値分だけに圧縮できるので・・・実際の納税額は微々たるモノ・・・という結論ですかな? 個人対象の古物商いだから・・・そういうことか? まとめると・・・ 遊技客は「消費税込みの¥4」で玉を借りて、「消費税込みの¥4」で特殊景品を換金しているが「個人」なので貰った消費税分は懐に入れてもOKだと・・ 特殊景品に関わる流通経費はお店が粗利分から営業経費扱いで負担していると・・・そういうことですな。 >その点、パチ屋は削ることできるから、結局のところ遊技者が泣きをみるのかな… >と思います。 ・・ということは・・・10%になっても還元率が同じならば勝った遊技客も負けた遊技客も実質の負担は変わらない? が・・・○ハンさんのような外税方式会計では「売上額」が増税分だけ下がるし、他の機械代や外注人件費分の税増加分だけ負担増だから・・・その分、還元率を下げられる?・・・のかな? |
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【447】 |
天和通りの快男児 (2012年04月03日 00時55分) |
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これは 【446】 に対する返信です。 | |||
ばんちゃす。 >「総売り上げ額」がベースになっていると思われますね。 少なくとも、自社では仰る通り。 >遊技は可能ですよね? CRカード時代と現ジョイコインの場合はNGです。 最近は精算タイプを扱ってないので知らんですが、最近のは遊技可能なんすね。 初めて知ったけど… それって、パーソナルや貯玉・貸し玉が一緒に管理されてるタイプなんじゃないかな。 よう分らんから、まぁいいや。。。 |
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