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【13】

RE:くろーん人とカンパチに告ぐ!

バジリスクカフェ (2017年08月31日 20時06分)
ネット上なら 何書いても ええんかワレ?おお?

お前ら  頭いっとんのか?

勝手に名前出された人らの仇は

おれが キッチリ オトシマエ  つけたる






はよ 来いよ

■ 46件の投稿があります。
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【23】

RE:くろーん人とカンパチに告ぐ!  評価

アラート! (2017年08月31日 20時52分)

名誉棄損は、親告罪。

親告罪とは、被害者からの告訴の提起が無ければ、その行為自体が犯罪行為とならず、その後の刑事手続きも進められなくなる罪を言う。

告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、日本において捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。

告訴権者は、犯罪の被害者、被害者の法定代理人、一定の場合に被害者の親族、被害者死亡のときは被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、また名誉棄損罪につき被害者死亡のときは被害者の親族・子孫である(刑事訴訟法230条〜233条)。

貴殿が告訴することはできない。

よって、貴殿の

>勝手に名前出された人らの仇は

>おれが キッチリ オトシマエ  つけたる

という発言は、脅迫罪に当たる。


脅迫罪は、ほとんどが脅迫を受けた本人や家族からの被害届によって立件される。


被害届
犯罪の被害にあった者が,警察などの捜査機関にその旨を届け出ること。単に被害の事実を申告するにとどまるものであるから,積極的に犯人の訴追を求める告訴とは異なる。火薬や銃砲の盗難 (火薬類取締法 46条1項,銃砲刀剣類所持等取締法 23条の2) などの特別な場合を除いて被害届をする義務はないが,実際上被害届が捜査の端緒となったり,犯罪立証の証拠となることが多い。

つまり、脅迫罪は、被害者が加害者を告訴する意思がなくとも、被害届を警察に出すだけで加害者は逮捕される。

名誉棄損罪は、被害者が被害届を出しただけでは、加害者は逮捕されない。被害者が、加害者の処罰を求めないのなら、即ち、告訴しないのなら、事件化できない。


貴殿には、速やかに、このトピのレス全てを自消しすることを勧める。
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