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■ 41件の投稿があります。
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【21】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年03月11日 00時48分) ID:HcEzGwIf



用途制限はとりあえず大体のものだけ…こういう区分が分かれたもの出すのやめてくれよお!!!まとめるの大変だよお!!!!!
…でもこうやって形にしてまとめて気付けた事は確かにある…
要は人が住む地域をどれだけ発展させるかと、どれだけ工業的に開発するかによって、それにそぐわない建物は建てないようにしましょうって事…
住居的、工業的の2面から、グラデーションになってるって考えれば良さそう…まあ細かいところは覚える必要があるけど
つーかもう疲れた…



▽開発行為と開発許可

そも開発行為ってのは、『建築物の建築または特定工作物の建設』を目的として土地をアレコレすること。
で、特定工作物ってのが…
・第一種→プラントや危険物貯蔵庫等、環境の悪化をもたらすおそれのある工作物
・第二種→ゴルフコース、または『1ha以上の』野球場や競技場、遊園地など


で、開発行為をするには原則開発許可が必要だけど、例外があって…
1,小規模な物(面積の区分けは計画区域と区域区分で分けられているけどもう割愛)
→ただし、市街化調整区域に関しては面積に関係なく必ず許可が必要…そもそも開発をしないことを前提とした区域だから

2,農林漁業に関係する建築物
→こちらは市街化調整区域であっても許可が不要…で、市街化区域内だと1haを超える大規模なものは許可が必要。なんで…?

3,公益上必要(駅や公民館、図書館等)なもの、行政の事業として行うもの、非常災害の応急措置として行うもの等

4,国や都道府県が行うものも原則許可が必要だが、知事との協議が成立すれば許可は不要となる



▲集団規定
建物は、建物が問題なく存在する為に建物自体とその周辺に関して必要最低限のルールを決めた建築基準法に則って建てられる(ざっくり)
で、例外なく全てにおいて適用されるルールと、(準)都市計画区域にのみ適用されるルールがあって…それが集団規定

▽道路の定義
建築基準法の『道路』は幅員4m以上(豪雪地域とかは6m)で、かつ…他の法律によって定められた『道路』や『道』を含む、ざっくりとしたもの
で、たとえ4m未満であっても道路とみなす例外があって、こっちが重要…
例えば道の幅員4m未満でも、道路の中心線から建物の壁面…要は車が通行できる敷地が4m確保されるのであればそこは道路とみなす

▽接道義務
建築物の敷地は『道路』に2m接している必要あり
で、例外があってこっちが重要……………
・敷地が4m以上の『道』…要は建築基準法で道路と定義されないものに接していて、特定行政庁がOKを出したもの
・敷地の周囲に広い空き地があるなら、『建築審査会の同意を得て』特定行政庁がOKを出したもの


ここまで、なんでこんな取り決めがあるかっていうと…
要は火事が起きたりなんだりして緊急車両が通行しなきゃならないって時に、幅員が足りないといざって時にすれ違えないし、敷地と道路が十分に繋がっていないとそもそも乗り込めないっていう話
2mってのはつまるところ車両の幅…



…明日も早いんで今日はここまで
続きはまた明日…?
【20】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年03月02日 21時48分) ID:HcEzHvCd

2時間後に夜勤に向かうワニ

今週はきちぃ…マジきちぃ…そろそろまったりと時間を確保して冴えカノ以外のスロットが打ちたい…←
今日のうちにお勉強しておいて明日はゆっくりする作戦
稼働するかしないかは分からん…

で、今回のお勉強…宅建業法から、最初のアプローチとして主要なところを、
「用語」「免許制度」「宅地建物取引士制度」「35条書面」「標識等の備付け」

…これ全部まとめてたら夜勤の時間になる………
復習を兼ねたアウトプットだけど、要点と分かりづらいところをまとめて…頑張ろう



▽用語

*宅地
「1,今建物が建っている」か、「2,これから建物が建つ」か、「3,用途地域内(一部例外有)」の土地のこと。

1と2はいいとして、3の用途地域ってのは「建物が無秩序に建ってしまうと街づくりに支障が出るからルールを決めておこうね」ってところ。
で、一部例外ってのは【道路、公園、河川、広場、水路】のこと。建物が今後立つ予定がない場所と考えておけばいい。



*宅地建物取引業
宅地または建物の「取引」を「業」として行うこと。

取引には【「自ら」または「代理or媒介」にて行うか】と、【「売買」か「交換」か「賃借」か】の違いがある。
で、「自ら」「賃借」をする場合のみ宅建業にあたらず、それ以外は全て宅建業にあたる。

業は簡単に言えば事業として行うことで、条件としては「不特定多数に」「反復継続して」上記の取引を行う事。
だから自分の不動産を身内にだけ売ったり、不特定の人間に自分が唯一持つ土地を売ったりするのは業にはあたらない。



*(宅建業における)事務所
宅建業を営む場所

例えば…A社の本店と支店があったとして、
・本店と支店で宅建業を営んでいれば本店も支店も事務所
・本店のみ宅建業を営んでいれば本店のみ事務所
・支店のみ宅建業を営んでいても本店も支店も事務所←ここだけ注意すれば良い



▽免許

*申請
申請は事務所が1つの都道府県にのみあるならその都道府県の知事に、複数の都道府県にあるなら国土交通大臣に申請する。
免許を受けた都道府県に関わらず全国どこでも営業は可能で、有効期間は5年



*欠格要因
申請しても何か悪いことをしていれば免許は拒否される…その事由のこと。
例えば…

・破産した人
→復権すればすぐに免許申請可能

・免取された人、法人
→免取から5年経てば申請可能

・免取された法人…の、「〇〇法人さんは免取の可能性が有りますよ!」と言われる60日前までに役員だった人
→当該法人の免取から5年経てば申請可能

・懲役刑、または【「宅建業法違反」「傷害罪等の暴力的な違反」「背任罪」】等により禁固以上の刑に処されたもの
→刑の執行を終えて5年、執行猶予がついたならば執行猶予期間満了後に申請可能

・法人の役員または使用人(支店長等)が上記等にあたる場合、その法人
→当該役員が欠格事由から外れればOK?


*宅建取引業者名簿
各都道府県または国交省に備えられ、宅建業者に関する事項が登載される。
その事項の内、「1,商号または名称」「2,事務所の名称および所在地」「3,役員(個人なら本人)の氏名」「4,事務所ごとにおかれる専任の宅地建物取引士の氏名」
は変更があったなら30日以内に届け出が必要



つづく
【19】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年03月02日 21時48分) ID:HcEzHvCd




ここまでまとめたけどマジで長くなりすぎるので、以下個人的にへーって思ったとこだけ


*宅地建物取引士の法定事務
宅地建物取引士がしなければならない事のうち、特に重要なのが次の3つ
「重要事項の説明」、「重要事項説明書への記名」、「37条書面への記名」
37条書面→契約書で、逆に重要事項説明書→35条書面
ほーん



*専任の宅地建物取引士と、事務所および案内所に常設しなければならないもの
まず「専任」っていうのは、簡単に言えば常勤ってこと。
で、業者は各事務所や案内所等…要はモデルルーム等には、それぞれ以下を常設しなければならない

▽事務所
・その事務所の人数に対して、1/5以上の専任の宅地建物取引士
・報酬額の提示
・従業員名簿
・帳簿
・標識


▽案内所等
・(その案内所等が契約、または申し込みを行う場所であるなら)1人以上の専任の宅地建物取引士
・標識

で、この案内所が…
→同一の物件に対して複数の業者が宅建業者として業務を行うなら、いずれかの業者が専任の宅建士を置けばよい
→複数の物件に対してそれぞれの業者が宅建業者として業務を行うなら、それぞれの業者が専任の宅建士を置く必要がある

要は標識はどんな場面でも必要で…専任の宅建士を置くかどうかとその数は場面によって異なるという事。



以上
入門民法のいっちゃん最初はサラッとだったからおおよそまとめられたけど…ここ数回情報量が多くなってきて講義の動画(3倍速で見てる)よりここにまとめる時間の方が長くなってきた…
今後は後半にやったように、なるほどなって思った重要そうなとこだけまとめよう!
…って思ったけど最初もそうやってたような気がする。

明日どーすっかなー
おわり
【18】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年02月25日 19時26分) ID:HcEzEgCn

昨日即やめしたグランベルムは朝イチDからのA天行ってた
よっしゃ!!!←

別板の話は置いといて、
今日も次の講義は始まってないんだが、ちょっと前回までの疑問に進展があったんで今回はそれを

限定承認に関して…各々の債権者が持つ債権はどういう風に割り振られるのかが疑問だったけど…
まずそもそもの基本的な話として、債務者が全債務の弁済が不可能になった場合はどうなるか?



***

AはB、C、Dからそれぞれ150万、100万、50万の借金をしていた。
Aは唯一の財産である土地を競売し、その金額が120万円であった。

この場合債権者は各々の債権の額の比率に応じて土地の金額120万から配当を受けることになる。
だからB、C、Dでそれぞれ60万、40万、20万の配当を受ける…債権者平等の原則、というもの。

相続の限定承認に関しても同様で、相続人はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することになるが、
その相続するマイナスの財産…債務は、「担保等がない限りにおいては」債権者の各々の債権の額に応じて相続するようになる。だから、

>たとえば50万のプラスの財産と100万のマイナスの財産があったとして、20万ずつ引き継ぐみたいなことは不可らしい。まあそれは全然良いとして…
>もしマイナスの財産がAとBから50万ずつだった場合、限定承認でプラスの財産50万分のマイナスの財産を引き継ぐ場合はAとBから25万ずつ?
>じゃあもしAから20万Bから80万だった場合は?A:B=1:4だからAに10万Bに40万?
>教えてエ〇い人

これで合ってたということ。自己解決できた私はやはり〇ロい人という訳だ。

***


…ただし、これは上記の通り「担保等がない限りにおいては」という話。
限定承認の件はおよそ解決したけど、せっかくなんで債権者平等の原則、そして抵当権について深堀りしてみよう。


上記の例でA,B,C,Dの関係において、もしCがAの土地の抵当権を持っていた場合Cは優先的に弁済を受けられる。
だから配当はCに100万、BとCは残りの20万の中から割り振られてそれぞれ15万、5万ということになる。
ここまではいい。

ここで、抵当権には順位があり、その順位(または抵当権そのもの)は譲渡、または放棄が出来る。
以下例


$$$

AはB、C、Dからそれぞれ150万、100万、50万の借金をしていた。
Aは唯一の財産である土地を競売し、その金額が120万円であった。

Aの土地に対して、Cが1番抵当権者、Dが2番抵当権者、Bは無担保債権者だったとする。
土地の配当は順位が上の者から優先して受けられるので、Bに0万、Cに100万、Dに20万ということになる。


ではここで、抵当権(順位)の譲渡、または放棄とは?簡単に言えば、
・譲渡は相手が「自分よりも」優先して弁済を受けられるようにすること。
・放棄は相手が「自分と」等しい優先順位にすること。
だから…


▽CがDに対し、
・順位を譲渡した→Bに0万、Cに70万、Dに50万
・順位を放棄した→Bに0万、Cに80万、Dに40万

▽CがBに対し、
・抵当権を譲渡した→Bに100万、Cに0万、Dに20万
・抵当権を放棄した→Bに60万、Cに40万、Dに20万

ここで注目しておきたいのは、譲渡や放棄があった場合でもそこに関わらない者の配当額には一切影響が無いこと。
だから計算をする時はまず元の優先順位に応じて配当金を割り振って、後から当事者間で計算すればオッケー。

$$$

とりあえず以上。まあここまでであればそこまでややっこしくはない。
最初はアプローチ的な感じらしいけど、はてさて来週から始まるのがどこまで難しいか…
てな感じで今日はここまで
【17】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年02月18日 17時51分) ID:HcEzCsHp

本棚を整理している途中にふとカイジを読み始めたら疾く過ぎ1時間…
あの頃はまだパチンコなんて打ってなかったんだなあ(遠い目)

で、

勉強しようと思ったら次講義は再来週からときたものだ。そこまで待ってたらトピが落ちてしまう!
なんで、ここまででやった内容の補足というか痒い所というかなんというか。

***

・法定相続人

法定相続人になるのは配偶者と、被相続人の子、(祖)父母、兄弟姉妹の中から序列によって決まるけど、
仮に配偶者がいなかったとしても、じゃあ子と(祖)父母が相続出来ますよ、ということにはならず、
子以下の中からあくまで一括り、という事。
「分かりやすい法定相続」って遺産をめぐるドロドロのサスペンスドラマを作ってくれればいいのに



・遺産の限定承認

たとえば50万のプラスの財産と100万のマイナスの財産があったとして、20万ずつ引き継ぐみたいなことは不可らしい。まあそれは全然良いとして…
もしマイナスの財産がAとBから50万ずつだった場合、限定承認でプラスの財産50万分のマイナスの財産を引き継ぐ場合はAとBから25万ずつ?
じゃあもしAから20万Bから80万だった場合は?A:B=1:4だからAに10万Bに40万?
教えてエ〇い人



・借地権借家兼

AがBから土地を借りて建物を建てた後にBがCに土地を売った
AがCに借地権を対抗するにはその建てた建物が自己所有かつ自己名義の登記が必要。

AがBから建物を借りた後にBがCに建物を売った
AがCに借家権を対抗するには建物を引き渡されたという事由が必要。



では、
AがBから土地を借りて建物を建て、その建物をCに貸し、その後BがDに土地を売った
この場合のそれぞれの立場はどうなるか?

Aが建物に登記をしていたならAはDに借地権を対抗出来る。当然建物はそのままなのでCは建物に住み続けることが出来る。

Aが登記をしていなかったならAはDに借地権を対抗することは出来ず、建物の取り壊しと立ち退きを求められたら従わざるを得ない。
では既に建物の引き渡しを受けているCの立場は?
Cが備えているのは「建物の引き渡しを受ける」という「借家権の対抗要件」であるため、土地に関してはそもそも対抗が出来ない、ということらしい。
なるほどなあ…


おわり
来週どないしよ…
【16】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか (2024年02月12日 23時29分) ID:tHKzaMKm

〜このトピを見て頂いている方へ〜

このトピはトピ主がなるべくピーワールドのすみっコでひっそりとやっていく方針でいますので、
くれぐれも関係の無い他トピ様へ迷惑がかかる様な事だけは控えていただきますよう、よろしくお願いいたします。
【15】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年02月12日 00時50分) ID:HcEzRwSe

豆乳にライムモヒート入れて温めると輪ゴム臭くなるからやめようね!ゲロ不味いよ!


今回
入門民法から「賃貸借」と「不法行為・相続・時効」
最後のはどうでもいい所を詰め込んだ感

おおまかなところ…
今回は前回ほどややっこしくはない


*賃貸借
賃と貸がゲシュタルト崩壊しそう


まず、今から出てくる借地借家法とは?
賃貸借のルールを定めるとき、民法に則ってしまうと借主の立場が弱いことが実際的には多い。
そこで借地や借家…要は建物を所有し、またはそこに居住することを目的とした契約を交わす際には民法ではない特別な法律によって賃借人を守ってあげるもの。
賃借人を守る法律なので、契約の際に賃借人に不利になるような特約がついていた場合には原則として無効になる。



で、
何かものを貸し借りする際には賃貸借契約が発生し、それぞれに目的物を使用させる義務、賃料を支払う義務が発生する。
目的物が壊れているような場合は、
・その修繕の義務は賃貸人にあり、
・賃貸人が修繕をするときに賃借人はそれを拒むことが出来ず、
・直せと言っても賃貸人が直さない、もしくは急迫の事情がある時には賃借人がこれを直すことが出来る。


で、賃貸人Aが賃借人Bに目的物Xを貸した後、AがXを第三者Cに売却した場合…
BがCに対抗できるかどうかとその要件、またそもそものAB間での契約の内容に関しては、Xが何なのかによって変わってくる。




▽Xが「建物の所有を目的としない」ものの場合(駐車場等)

・契約の期間は最長50年。定めないことも出来る。

・契約は期間の満了または解約の申し入れによって終了し、申し入れの場合、土地の場合は1年、建物の場合は3か月の期間が経過した後に終了する。

・転貸や賃借権の譲渡(又貸し)は賃貸人の許可が必要であり、承諾なく行われた場合は原則として賃貸人は賃貸借契約を解除することが出来る。

・XがCに売却された時、BはXに賃借権の登記をしていればCに対抗することが出来る…が、実際的に賃借権の登記はほとんど行われない。




▽Xが「建物の所有を目的とした」土地の場合(Bが借りた土地Xの上に建物Yを建てた場合)

・借地契約の存続期間は最短30年。期間を定めなかった場合は自動的に30年となる。

・契約は期間の満了後も借地権者が土地の使用を継続すると更新される。また当事者間の合意や、借地権者が更新を請求すれば更新される。
しかし土地の上に建物が存在していなければこの更新は認められない。また借地権設定者が正当事由をもって遅延なく異議を述べればその更新を阻止することが出来る。
請求すれば更新される、ってのがいかにも借主保護を表しているように感じるね。

・XがCに売却された時、Bは自己所有の建物Yに自己名義の登記をしていればCに対抗することが出来る。




▽Xが「一時的でない居住を目的とした」建物の場合(アパート等)

・借家契約の存続期間は自由。1年未満とした場合は期間の定めがないものとみなされる。
あまりに短すぎると借主側に不利だから、ってことかな?

・契約は当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ更新される、また当事者間の合意や、賃借人が建物の使用を継続すれば更新される。
契約が終了する時期は、解約を申し入れたのが(正当な事由をもった)賃貸人ならその6か月後で、賃借人なら3か月後。

・XがCに売却された時、BはXの引き渡しを受けてさえいればCに対抗することが出来る。

・賃借人が賃貸人の許可を得て畳や建具を備えた後で契約が終了したときは、賃借人は賃貸人にそれらの造作を時価で買い取るように請求することが出来る。

書き出して並べて見ると違いとその意味が分かりやすい?



つづく
【14】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年02月12日 00時49分) ID:HcEzRwSe

*不法行為

一般的不法行為の要件は、
@責任能力のあるものが@故意または過失により@他人の権利などを侵害し@損害を与え@行為と損害との間に因果関係があること。

で、不法行為があった場合には被害者は加害者に対して損害賠償請求が出来る。
まず請求権の発生時期は損害発生時。そして請求権は時効により消滅するが、その条件は、
・被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年後(生命や身体を害する不法行為の場合は5年後)
・不法行為の時から20年後

で、その加害者が仕事をしていた(被用者)際に起きた不法行為は、被害者はその雇用主に対しても損害賠償を全額請求できる。
もし使用者が被用者に代わり損害を賠償したならば、使用者は被用者に対して求償を求めることが出来る。
このあたりは連帯債務と同じ…



早いけどまた続く…
総3300文字(文字数制限1600文字)だったんで…
【13】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年02月12日 00時47分) ID:HcEzRwSe

*相続

法定相続人の順位…
まず配偶者は相続人になることが確定で、他になり得るのが
子(第一順位)→直系尊属(両親、祖父母)(第二順位)→兄弟姉妹(第三順位)
で、例えば子がいるならば直系尊属以下は相続人にならない。

分配の割合も決まっていて…配偶者の他の相続人が、
・子なら1/2ずつ
・直系尊属なら配偶者2/3、直系尊属1/3
・兄弟姉妹なら配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
で、たとえば子が3人いるなら、子全体で1/2貰った上で頭数で割るので一人の子が受けられる相続は全体の1/6。


相続は承認するか放棄するかを選択でき、また承認にも単純承認と限定承認がある。
・単純承認は権利義務をすべて承認すること。
・限定承認は相続出来るもののうちプラスの財産の限度でマイナスの財産も引き受けること。
これその引き受けるマイナスの財産は誰が取捨選択するんだろう…?
・放棄は相続しないことで、その場合はそもそも初めから相続人ではなかったものになる。
だから亡くなった人の一人息子が相続を放棄すれば、相続権は父母以下に移るということ。

これらは相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければならず、それがなかった場合は単純承認したものとみなす。




*遺言

・遺言は自筆なら全文、日付、氏名を自書して印を押す必要がある(ただし目録等はその限りではない)。これが自筆証書遺言。
公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言。
・満15歳なら保護者の同意不要で遺言の作成が可能。
・遺言が複数ある場合、内容が抵触するならば日付が後のものが有効。


*遺留分



「私が死んだら私の全財産は町の慈善団体に寄付します!」



ざっけんなジジイ…



これでは本来の相続人が困ってしまう恐れがあるので、そういった人間に最低限の取り分が保証されている。これが遺留分。
遺留分権利者は兄弟姉妹以外の法定相続人。また、直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外なら1/2が遺留分の割合になる。
だから配偶者と3人の子と慈善団体で遺産が分配されたなら、
慈善団体に1/2、配偶者は1/2の遺留分のうち遺留分権利者の中で分け合うから1/4、
子はそこからさらに分け合うから一人当たり1/12
つらいね




*時効


▽消滅時効

一定期間権利の行使がなされないならば、その権利は消滅する。要件は、
・債権者が権利を行使することが出来ると知ってから5年間行使がない
・権利を行使できる時から10年間行使がない
・上記の期間が過ぎた後、当事者が時効を主張することにより、時効が成立する(援用)


時効の完成猶予…もし時効の完成前に例えば裁判が始まったり、債務者に「返してくれよ!」と催告すると、
裁判は終わるまで、催告はその催告から6か月の間は時効は完成しない。

時効の更新…裁判で確定判決が出たり、債務者が「分かった、返すよ」などと債権を認める(権利の承認)と、
時効はその時から新たにその進行を始める。



▽取得時効


なんかうちの土地に知らない誰かが勝手に家建ててる…


建主がその占有に関して、
・所有の意志を持ち、
・平穏かつ公然であり、
・善意無過失なら10年間、それ以外なら20年間継続していた
なら、所有権を時効により取得したものとする。
うちの土地なのに…




以上。入門民法はこれで終わり。
あれ、ややっこしくはないと言いながらなんか文字数はどんどん増えてってるな…?

さーて、ゼルダやって寝よ←
【12】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年02月03日 20時55分) ID:HcEzWqVb

今回のお勉強
入門民法から「物件」と「担保制度」

ややこしそーなとこ…ってかおおまかな内容



*抵当権

債権者が債務者にお金を貸す際に不動産を担保にする際に…

抵当権設定者→債務者
抵当権者→債権者
つまり抵当権を実際に設定するのは債務者。…だが後述の登記は債権者が行う必要がある


被担保債権→担保権(ここでは抵当権)により保護されている権利
目的物→実際に担保となっている不動産

抵当権の設定も契約の1つなので、書面での契約は不要
抵当権の設定は不動産に対してのみ

債務不履行があった場合は抵当権者は抵当権を実行して目的物を競売にかけ、その代金を他に債権者がいた場合でも優先して弁済に充てることが出来る。
まあ、なるほどねって感じ。



*物件変動と対抗要件…

まず、
登記→登記簿に不動産の表示や権利に関する記録をすること、またその記録

で、
当事者間で売買契約が締結されたなら、特約のない限りはただちに所有権が売主から買主に移るが…

例えばAが所有する不動産をBに売った後、Aが同一の不動産をCに売った場合、






はあ?






BとCは互いに自分が締結した契約の第三者となるが、物権変動は登記を備えなければ第三者に対抗できない。
ただしその第三者が「背信的悪意者」であった場合、登記の有無に関わらず他方に所有権を主張できる。


つまり…
・BがAから不動産Xを買った後、Bが登記をする前にCがAからXを買った上で登記を備えたなら、CがXの所有権を主張できる。
・BがAからXを買った後、Bが登記をする前に「その事実を知っていた」Cが「例えばBに高額で転売しようとする等の目的により」Xを買った上で登記を備えたなら、BがXの所有権を主張できる。(C→背信的悪意者)

注意しなければならないのは、Cがただ単に「その事実を知っていた」だけならば単なる悪意者であるので、所有権はCが主張できるという点。





いやいやいや!2重に物を売るって行為自体がおかしいやん!と思って調べると…
例えばAがBにXを売った後、Cが「もっと高値でXを買うよ」と言い、AがBよりもCとの契約を優先させたい場合、
Bが登記を備えて「Xは自分のものだ!」と主張するまでの間、AはXに関して他者に自由に二重譲渡しても良い。





ただし、Bは契約を反故にされた訳だから、Aに対して契約の解除と損害賠償の請求をする事が出来る。

そりゃそうだ。当然っちゃ当然だけど。
一言そう書いてくれるだけで混乱する人が少なくなると思うんだけど…



*抵当権その2

物上保証人→他人の債務のために自らの不動産に抵当権を設定した者
要は保証人…人自身が担保になるか人の所有物が担保になるかってだけの話


付従性→抵当権により担保されていた債務が消滅したならば、同時に抵当権も消滅する。
これはこの後も出てくる…まあ当然の話。


物上代位性→目的物が何らかの理由で消滅した場合、もしその目的物に保険金がかけられていたならば、抵当権者はその保険金を差し押さえて債権の弁済に充てることが出来る。
ただし差し押さえは保険金が債務者に支払われる前でなければならない。



法定地上権→Aが所有する土地と建物に抵当権が設定された後、競売によりBが土地、Cが建物の所有権を取得した。
CはBの土地の上に建物を所有する形になり、一見すると問題があるように見えるが…

1、抵当権設定時に土地と建物が存在し、
2、またその土地と建物の所有者が同一人物であり、
3、抵当権の実行により土地と建物の所有者が別々になる

と、Cの建物には法定地上権が認められ、存続を認められる。
色んなケースを想定しなきゃいけないから法律作る人って大変だなあ…


続く
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