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【4】 | RE:たくけん 順目まどか(L) (2024年02月11日 21時26分) |
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学習内容 民法の中から、「契約」と「能力・意思表示・代理」 ややこしそーなとこ… * 契約を行った目的物が契約内容に適合しなかった…何かしら欠陥があった場合、損害賠償や手直し、値引きの請求他契約の解除を求めることが出来るが、 ・欠陥の内容が種類や品質(建物の柱が腐っている等)なら買主が上記を請求できるのは欠陥を知ってから1年以内 ・欠陥の内容が数量(土地の面積が少ない等)なら請求に期間制限は設けられていない 数量はパッと見で分かるからトラブルになりづらいので期間は設けない、と。 * Aが売主、Bが買主であり、AB間の契約後にBが第三者Cにその目的物を転売していた。 その後何らかの理由によりAがBとの契約を取り消したくなった場合… ・BがAに詐欺を働いて契約をしていた →AはCが善意無過失であれば対抗することが出来ないが、Cが悪意、または善意有過失であれば対抗できる。 Aには騙された落ち度があるが、善意無過失のCには落ち度がない為。 ・BがAに脅迫を働いて契約していた →AはCが善意無過失であっても対抗できる。 Aは脅されていて可哀想な為 ・BとAがグルになって虚偽表示をしていた →AはCが悪意でないならば対抗できない。 Aが悪い為。 * 代理…んん… 契約の代理を依頼するのが「本人」 代理を受けて契約するのが「代理人」 代理人を介して本人と契約を結ぶのが「相手方」 無権代理があった場合… 本人が出来ること →追認or追認の拒絶 追認をするまで契約は本人に帰属しないが、追認をすることによって契約は契約時に遡って有効となる。 相手方が出来ることとその権利 ・催告権…本人に追認するか否かを確認する権利 →相手方が悪意でも有効 確認するだけなので。 ・取消権…無権代理による契約を取り消す権利 →相手方が悪意なら不可(善意有過失でも可)。また本人の追認があったなら不可。 そも相手方は本来なら納得をして契約をしてる訳だから、本人が追認するような状況なら取り消すも何もないような… ・無権代理人に対する責任追及…本人が追認しなかった場合、代理人に責任を追及する 責任追及出来る条件は→ 「相手方が善意無過失…ただし、代理人が悪意なら相手方は有過失でも良い」騙す意志があるわけだから過失があっても仕方ない かつ 「代理人が制限行為能力者ではない」 ・表見代理…本人に対して契約の履行を請求する(契約は本人と相手方との間に成立する)。相手方は善意無過失である必要がある。 表見代理が成立する条件は→ 1、本当は本人は代理権を与えていないのに代理権を与える旨の委任状を交付した。 夢遊病かな? 2、権限外の代理行為…賃貸する代理権を与えられた代理人が目的物を売買した、等。 これ権利外ってどこまでの範囲なんだろう…と思ったけど、あまりにも突拍子のないところまで行くと相手方が有過失ってことになるのか、なるほどね。 3、代理権消滅後(代理人が破産する等)に代理人が契約した。 4、123の合わせ技 以上 スタートしてみたけど、ややこしいところをまとめるのはアウトプットとして良いような時間がかかって手間なような… そのあたりは手探りかなあ。 |
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順目まどか(L) (2024年03月17日 20時56分) ID:HcEzXuFk |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
花粉症つらすぎるんですけど!!!!!!!!!!!!!!! 誰かこの世のスギとヒノキを駆逐していただけませんでしょうか!?!?!? はい(真顔)、 さて、今回は権利関係…と言っても、初回の方でやった入門民法とおおよそ同内容、または少し発展させたものが中心… 「意思表示」「不動産物権変動」「抵当権」「保証債務」 以前やった内容もサラッと復習しつつ… ▽意思表示と第三者との(対抗)関係 売主Aが買主Bに目的物Xを売却し、その後Bが第三者CにXを売却した場合… 契約を交わしたAがBが同様な状況か?Cがどのような立場か?によって、契約の効力とAC間の対抗要件は変わってくる ↓Aの意思表示が… ・心裡留保(嘘や冗談)だった場合 →Bが善意無過失なら有効で、それ以外なら無効 →かつAB間の契約が無効だった場合には、Cが善意ならAは対抗できない(有過失でもダメ) まずBに落ち度が全く無いのならBは保護される。また落ち度のあるAを保護する必要性はあまり無いため、Cが有過失でもAは対抗できない。 ・通謀虚偽表示(AB間で示し合わせた嘘)の場合 →AB間の契約は無効 →Cが善意ならAは対抗できない(有過失でもダメ) そも虚偽であるから契約は無効であり、Cが悪意でない限りはAを保護する理由も無いのでAは対抗できない また、CがさらにDにXを転売していた場合…CまたはDのどちらかが善意であれば、転得者Dは保護される ABなんか保護する必要がないので、どこかで善意の人間がいるならばそこを保護してあげましょうという考え… ・錯誤(勘違い)の場合 →その勘違いが重要なものであるならばAは取り消すことが出来る ただし、Aが重過失であれば原則取り消すことが出来ない…が、Bが悪意、または重過失、または同一の錯誤に陥っていたなら例外的に取り消すことが出来る →Cが善意無過失ならAは対抗できない(有過失ならOK) ・詐欺(B→A)の場合 →Aは取り消すことが出来る →Cが善意無過失ならAは対抗出来ない 錯誤も詐欺もAには少なからず騙されたという落ち度があるため、全く落ち度のないDを保護しようという考え ・脅迫(B→A)の場合 →Aは取り消すことが出来る →Cが善意か無過失かに関わらず、Aは対抗できる Aには全く落ち度がないため、Aを1番に保護しようという考え で、Aがさらなる第三者Eから悪いことをされていた場合… ・詐欺(E→A)の場合 →Bが善意無過失ならば、Aは取り消すことが出来ない →取り消すことが出来る場合でも、Cが善意無過失ならAは対抗できない ・脅迫(E→A)の場合 →AはBまたはCが善意か無過失かに関わらず、契約を取り消し、また対抗することが出来る。 要はAの落ち度の度合いとして、【心裡留保=虚偽通知>錯誤=詐欺>脅迫】として覚えればよさそう? あと1つ例外というか、 ・契約が公序良俗に違反する場合→どの立場においても契約は無効 まあそもそもがダメなんだからっていう話… つづく |
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