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【47】 | RE:なんと警察が 素人B (2009年10月12日 17時51分) |
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>いずれにしても、忘れ物をした段階での拾得物取得の権利のようなものが店側に発生しているという解釈でいいですかね。 いえいえ・・オミセには「拾得物取得の権利」なんてありませんよ。拾得者は飽くまで拾った本人さんですよ。 オミセに届け出てオミセが警察に現物をつけて提出して警察が3ヶ月間公示して・・・取り忘れた方が運良く申し出れば・・「拾得者」は規定分のお礼を受け取る権利が発生します。申し出が無ければ全額取得です。 多分、この場合はとり忘れた本人がオミセに申し出て「横領者」を特定したか・・・或いは、単にオミセが「とり忘れ警報」が出たので「横領者」を特定して拘束したのか? 後者の場合、「とり忘れた人」が不在なのでオミセのとった行動は、どうなんでしょうかねぇ?? 想像するしかないわけですが・・・施設占有者として警察に届け出て自分のものにするんでしょうなぁ??一時所得ですか?? 前者の場合ならば、警察がジャーナルや監視TVを証拠として「とり忘れした人」に手渡して施設占有者のホールはお礼の請求権を放棄するのかな? いずれにしてもオミセには管理責任はあっても権利はないのかと・・・?? |
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【58】 |
おぼしき人物 (2009年10月12日 21時02分) |
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これは 【47】 に対する返信です。 | |||
>多分、この場合はとり忘れた本人がオミセに申し出て「横領者」を特定したか・・・或いは、単にオミセが「とり忘れ警報」が出たので「横領者」を特定して拘束したのか? 「拾得者は飽くまで拾った本人さん」なんですよね。 両替機に残っている札を取る行為が拾ったとするのには無理があるような気もしますが 拾ったものには違いないということですよね。 そうなると「横領者」という表現は不適切かと思うんですが。 遺失物扱いであればということで。 拾ったものであれば、 「路上以外の駅構内やデパート内などの特定施設で拾ったときは24時間以内に届け出る必要があります。」と遺失物法にあるように猶予時間が定められています。 24時間経過後、になってはじめて「占有離脱物横領」ということになるということですよね。 なので、「横領」ではなく「窃盗」の疑いで警察に連行されたというのが正解だと思います。 落とした直後の物を自分のものにする目的で拾った場合は遺失物等横領ではなく窃盗になります。また、今回の事件では、たとえ男性が落としたとしても、パチンコ店が今度は「占有」しているともいえますので、その点でも窃盗になるといえます。 焦点は「落とした直後の物を自分のものにする目的で拾った場合」だったかどうかです。 胸ポケットに入れた行為、すぐに近くの台に座り遊技を始めた行為。 が、物を自分のものにする目的でした行為であると店側に判断されたのではないでしょうか。 結局 明らかなる誤認ミスである可能性が極めて高いものであると言えるのではないでしょうか。 店側としては生真面目に対応したにすぎないのかもしれませんが。 生真面目に対応した割には、あまりにも短すぎるともいえる事情聴取時間がすべてを物語っているとも言えそうです。 |
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