返信元の記事 | |||
【41】 | RE:なんと警察が 素人B (2009年10月12日 15時49分) |
||
>それから遺失物届なんですが、拾った人に所有権ないし占有権があるかというと正確には違って、落ちていた場所が何かしらの管理下にある場合、その敷地つまりはお店側にも同様の権利が発生し折半になります。つまり店側を無視してもいけないのです。 違うでしょ?? 施設の中でも拾った人が「拾得者」ですよ。 で・・・届出先がその施設占有者となっていてそこから警察に届けられ、3ヶ月の公示となります。 3ヶ月過ぎて申し出が無ければ「拾得者」に所有権が移ります。 一般人が施設内で拾った場合に施設占有者と「折半」なんて聞いたことがありません。 なお、施設内従業員が拾得した場合は、拾得者は施設占有者(オーナー会社)となり、従業員個人には権利はありません。ですから落としたり置き忘れた人からの「報奨金」は施設占有者ということになって「お礼は受け取らない」のがフツーということになっています。また、公共施設は請求権は全くありません。 法律って「パチ」ほど杜撰じゃないんですよ?? 「パチ」は法外で営まれている「治安維持上の観点から、特殊な人たち向けの形を変えた生活保護策」ですから・・・その延長線上で日本社会を論ずると・・・船が山を登ることになります。 >法の無知は、理由にならないのが法の世界です。 誤解釈を言いふらすのはもっと性質が悪い。 |
■ 132件の投稿があります。 |
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【113】 |
歩くATM (2009年10月14日 14時22分) |
||
これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>施設の中でも拾った人が「拾得者」ですよ。 >で・・・届出先がその施設占有者となっていてそこから警察に届けられ、3ヶ月の公示となります。 > >3ヶ月過ぎて申し出が無ければ「拾得者」に所有権が移ります。 > >一般人が施設内で拾った場合に施設占有者と「折半」なんて聞いたことがありません。 無知ですね。他人の敷地に落ちていたものを拾得したと警察に届けても、当然拾得者は、拾った人本人ですが権利放棄をするよう言われます。なぜなら、その拾った物件が他人の占有する敷地であれば、敷地管理権が発生するのです。当然、法手続き終了後、拾った物件の所有権は、拾得者と敷地占有者との折半になるのが法的解釈です。しかし、お店側は、客商売ということで大抵権利放棄をします。客側が例え警察に届けても、権利放棄するよう諭され、拾得物件の所有権は国庫行きになるのが世の常です。 竹藪3億円事件で拾得者と竹藪の所有者がモメたことがありましたが、公になったことで自分の者だと言い張る連中が多々出てきたり、権利を主張する卑しい人間とマスコミに騒がれ疲れた拾得者と竹藪の地主は互いに権利放棄して3億円は国庫行きになったはずです。 本来、自分のものではないのですから、公平な判断だったと思います。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【42】 |
bottakuriS7 (2009年10月12日 15時56分) |
||
これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>施設の中でも拾った人が「拾得者」ですよ。 >で・・・届出先がその施設占有者となっていてそこから警察に届けられ、3ヶ月の公示となります。 トピ主の場合 「拾った」か「取った」が分かれ目になりそうですね それを確認できるのは、「防犯カメラ」でしょうか? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD