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【5】 | RE:公僕を舐めるな! 元常連客 (2018年09月23日 11時00分) |
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www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&kiji_grp=144&dbname=kyuusyuu 【1】マンせー。 >先に言っておくけど、あれは試しだったとか、カマシだったとか、ハッタリだったとか、話の後付けとか、どこどこにおいでとかはやめてね >それだと虹姫の親衛隊と一緒でやってること変わんないからw 認証數百以上のマンせー。は IPを偽装し色々なキャラを使い分ける 自分では何もできないため他者を利用するがその他者は中傷者や違法者ばかり 味方をして焚きつけておき自分の思い通りにならないと敵になって混乱させる極悪人 www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&kiji_grp=6681&dbname=etc >見 >www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&kiji_grp=326&dbname=kinki/shiga 【5】 >脚本竊聽? Scriptの盗聴? >而未經授權的使用 権限なき使用 www.meti.go.jp/policy/netsecurity/Cybercriminallawcom.htm 本条約は、サイバー犯罪からの社会の保護を目的とする国際的な法的枠組みを定めるものであり、サイバー犯罪の深化・蔓延に効果的かつ迅速に対処するために国際協力を行い、共通の刑事政策を採択することを目指しているものであります。具体的には、コンピュータ・システムへの不正なアクセス、 [不正な傍受] 等一定の行為を犯罪とすることを締約国に義務づけた上で、これらの一定の犯罪についての裁判権の設定、これらの一定の犯罪及びコンピュータ・システムという手段によって行われる他の犯罪についての [犯罪人引き渡し] 並びに捜査、訴追及び司法手続における法律上の援助等について規定しています。 [不正な傍受] www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf サイバー犯罪に関する条約 第三条 違法な傍受 締約国は、 [コンピュータ・システムへの若しくはそこからの又はその内部におけるコンピュータ・データの非公開送信(コンピュータ・データを伝送するコンピュータ・システムからの電磁的放射を含む。)の傍受が、技術的手段によって{権限なしに故意に行われること}を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。] 締約国は、 [このような傍受が{不正な意図をもって行われること}又は他のコンピュータ・システムに接続されているコンピュータ・システムに関連して行われることをこの犯罪の要件とすることができる。] www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&kiji_no=2256&kiji_grp=6472&kiji_mode=res&dbname=etc (2017年03月01日 21時29分) >それ以外にも方法があるって 知ってました? > >ま、教えませんけどね IP偽装者の条約違反行為自慢! >検挙されろ! 危険状態續行中 中国に身柄の引き渡しを求める! |
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【14】 |
Takeruヽ(・∀・) (2018年09月26日 16時36分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
お前の妄想で テケトーな事抜かしてんじゃねーぞ とっとと俺に謝罪しろ! |
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