返信元の記事 | |||
【297】 | RE:とんでもなく回す方法 ヒーロータイム (2018年07月11日 15時47分) |
||
こんにちは。 それだとまずプロの認識がおかしいですね。 店側が言っているプロとはパチンコで生計を立てている者やその裁判でプロと認定された者ではありません。 あくまでもその店がプロと判断した者です。 裁判でプロと認定されてもあくまでもその店、会社の裁判であって全国のパチンコ店の裁判ではないのでその店、会社の話しです。 ですので他の店に入っても遊戯しても問題ありませんし入った瞬間プロだとは判断されません。 ただ裁判でプロと認定されているので他の店に行った際に入店拒否やいきなり出禁にされるかもしれません。 それは裁判の結果を見たことでその人をその店がプロと判断したからであってその人のことがわからなければプロと判断できませんししません。 例えを… 飲食店で例えますが飲食店で食い逃げをしたら勿論窃盗罪になりますよね。 その店がもう出禁だと言ったらその店に行けば不法侵入です。 そのまま裁判まで行けば裁判ではもちろん食い逃げ認定されますよね? そうなったら全国の飲食店に入れないですか? 入れますよね? これと一緒です。 あくまでもその店や会社の問題です。 |
■ 361件の投稿があります。 |
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【299】 |
趣旨は? (2018年07月11日 17時30分) |
||
これは 【297】 に対する返信です。 | |||
ご返信有り難うございます。 あくまで自分の解釈です。 >店側が言っているプロとはパチンコで生計を立てている者やその裁判でプロと認定された者ではありません。 あくまでもその店がプロと判断した者です。 まあ、普通はその認識なんですけどね。 それはあくまで認識なので法律がそう言ってるのか?みたいな話みたいですね。 >裁判でプロと認定されてもあくまでもその店、会社の裁判であって全国のパチンコ店の裁判ではないのでその店、会社の話しです。 ですので他の店に入っても遊戯しても問題ありませんし入った瞬間プロだとは判断されません。 ただ、判例がある以上プロと判断してないのは不起訴や被害届けを出してないというだけの話で犯罪であることには変わらんらしいですね。 飲食店は一度他の店で出禁になっていると判断した場合お断りしますとはやらんでしょ!みたいな話ですね。 まあ、どちらにしろパチプロは遊戯禁止!が前提条件が一般的というのがムリがあると思いますけどね。 >その人のことがわからなければプロと判断できませんししません。 その解釈は、窃盗をしている人が見つかってない、認識されてないなら犯罪じゃないの?みたいな話みたいですね。少なからず時効までは関係ないでしょみたいな話ですね。 要するにパチプロだと店が認識してなくてもそれは窃盗犯を窃盗と気づいてないみたいな話らしいですよ。 ですので、自分はパチプロというものの罪状を聞きました。しかし、住居侵入罪や窃盗罪(未遂)としか答えないので、では出禁に従う(住居侵入罪)、出玉の返還、貯玉の返還(窃盗罪)に対して従ったあとのパチプロは何の罪に問われるんですかと聞いたらやはり住居侵入罪、窃盗罪(未遂)だそうです。 なのであくまでパチプロ罪?とは住居侵入罪+窃盗罪がパチプロ罪?なんだなと判断しました、またパチプロ罪?というのは住居侵入罪、窃盗罪に問われる罪という解釈(意味不明)なのに住居侵入罪、窃盗罪の贖罪が終わってもパチプロ罪?はまだ有効になる、新種の罪みたいですね。(最高クラスに意味不明) 何故か住居侵入罪、窃盗罪を贖罪してもパチプロ罪は一瞬すら消えません。 では一度パチプロ罪?となることで贖罪はどうすれば可能?かを考えました、それはパチプロでなくなることなので、たぶんパチプロ罪?に関しては何年以内に定職につくこととか!パチンコで勝たないこと等の判決も言い渡されたんじゃないですかね? で店はその部分に関しては要求はしなかったから家に帰れたんでしょう。 ただあくまで要求しなかっただけで犯罪は犯罪!そういうことなんでしょうね。 まあ、どちらにしろそれを主張したと解釈したのでパチプロ罪?に関してはそれに類似する判決が言い渡される!と解釈せざるえないので賛同者いると良いですね!としか自分には言えなかったです。 まあ、実際ちゃんとパチプロという事象に対しての部分に上記の言い渡しがあれば確かにパチプロが犯罪でおかしくないんですけど、何故か出禁、出玉没収、貯玉の返還というものにしか触れないんですよね、意味不明です。 パチプロは判例で定職につけ!と裁判で言い渡されたとか、パチンコ店での1年トータルを+になることを定職につくまで禁ずると言い渡された!とかなら、パチプロは犯罪者!なら、パチプロは定職につかずにパチンコで+にしているという解釈もまあ一般的解釈と言っても、問題ない範囲とは思うので意味不明とまでは思いません。 しかし、そんな話は一切なく、そんな判決が出たと言っていると解釈せざるえないので本当にそんな判決が出たんですか?とかは論ずるにも価しないし、既にパチプロに窃盗罪や住居侵入罪に直接的な関与はないと説明しているので自分は打ち切りました。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD