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【289】 | RE:とんでもなく回す方法 ゴミムシ (2018年07月11日 02時49分) |
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それは親告罪の部類に入るんじゃないですかね〜? くぐってみてください |
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【304】 |
みんながHAっぴぃ (2018年07月11日 18時30分) |
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これは 【289】 に対する返信です。 | |||
窃盗罪、建造物侵入罪は親告罪ではないです(例外あり)ですので、被害者が許すといっても逮捕検挙はありえますが、社会常識上などから、被害者が許す、被害届出さないとしたらほぼ警察は不問にします それで逮捕なら大混乱すると思いませんか?あなたが、歩いていてたまたま閉店したお店の駐車場に1歩足をいれちゃった、それを見ていた人が建造物侵入罪だ110番だっていって、警察が動いたとします。99.9ぱーせんとお店では許すといい、警察も事件にしません |
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