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【178】 | まとめ 埼玉県民A (2017年03月02日 23時42分) |
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ハンドルネームを現実社会で個人と特定できる形で誹謗中傷した場合 個人情報を特定し晒した場合 経済的な実害が出た場合 ハンドルネーム=現実社会と直結しないと成立しない |
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【185】 |
法を司る者 (2017年03月03日 09時38分) |
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これは 【178】 に対する返信です。 | |||
>ハンドルネームを現実社会で個人と特定できる形で誹謗中傷した場合 >個人情報を特定し晒した場合 >経済的な実害が出た場合 >ハンドルネーム=現実社会と直結しないと成立しない 確かに貴方の仰ることは間違っておりませんが それは個人情報保護法と名誉棄損に当てはめた場合によります。 ただしネットいじめに関しては匿名性の誹謗中傷により 被害者の精神障害・最悪の場合自ら命を断つ事により遺族から 損害賠償請求を申し立てる事例が存在します。 今回の事件によりバジ氏が上記のような症状を訴え裁判を起こした場合 貴方は特定されてしまう可能性が0ではないという事になります。 |
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