■ 209件の投稿があります。 |
< 21 20 【19】 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 > |
【189】 |
FAUST (2015年09月28日 12時43分) |
||
これは 【179】 に対する返信です。 | |||
続き >『当ホールにおきましては、喫煙は完全に自由です。周囲に気遣いは無用です。どうぞ存分に喫煙して下さい。尚、嫌煙者のお客様の苦情は一切受け付けません。』 素朴な疑問なのですが、例えば非喫煙者(嫌煙者含む)が自身の通うホールにおいて、上記の様な張り紙やアナウンスをしていたとしたら、心から喫煙を納得出来るのでしょうか? 『店がそういう意思表示をしているのだから店のルール上問題ない行為である。気遣いは無用なので、どうぞ好き勝手に吸って下さい。何一つ文句は言いません』 と言うとは到底思えないのですが・・・。 私自身は告知をしているからと言って顔面に直撃する煙を納得は出来ません。 ちなみに私の会社の近くのパチンコ店にはこんな張り紙があります。 少々、意図が異なるでしょうが参考までに。 ○●○●○●○●○●○●○●○● 【喫煙できます】 すべてのお客様の快適のために、私たちは、店頭表示をはじめました。 私たちは、お客様が意図せず受動喫煙にあうことを未然に防ぐために、入店前のお客様へホール内の禁煙や喫煙、分煙の状況をお知らせする店頭表示の取り組みを全ホールで始めました。 この取り組みへの皆様のご理解とご協力を、よろしくお願い致します。 ○●○●○●○●○●○●○●○● だそうです。 これは某チェーン店の店頭に貼ってあった張り紙です。 他の店は確認してませんが『全ホールで始めました』と書いてあるので、同チェーン店には同様の張り紙があるのでしょう。 写真は撮って来たのですが、UPのやり方が分からなかったので、そのまま文字におこしました。 例えばこの店ならば、嫌煙者の方々は隣で煙草を吸われても一切の文句はありませんか? 告知してあるにも関わらず、その店を選んだ自分が悪いと心から思いますか? |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【188】 |
FAUST (2015年09月28日 14時48分) |
||
これは 【179】 に対する返信です。 | |||
古代晋也さん 失礼します。横レスですが、喫煙の合法性や張り紙等についての意見を。 >製造・販売そのもの自体について検討するに、国の法律である たばこ事業法によって、たばこの製造・販売を是認しており、被告日本たばこ自体、日本たばこ産業株式会社法に基づいて設立されたものであるから、被告日本たばこの たばこの製造・販売は、国法上は適法な行為として位置付けられていると言うほかはない。したがって、不法行為法上、被告日本たばこが行うたばこの製造・販売が違法であるとするには、相当の論証を要するものである。 納得出来ない気持ちはわからないでもないですが、主観的な感覚を一切除外して文面だけを読んだならば、整合性は保持していると思いますよ。これもあくまで私の主観の上でですがね。 それに、たばこの製造・販売を法が正当な業務行為と認定したならば、そこに違法性が『仮にあったとして』も、それが阻却される事由にはなり得ると思います。 例としてふさわしいかはわかりませんが、牧師が罪を犯した高校生を匿い、説得し自首させた事例があります。本来は犯人蔵匿は罪であるにも関わらず、それが牧会活動における正当な業務行為であったとして無罪判決が出ました。 勿論、喫煙の問題とは本質も状況も大きく異なります。 煙草の問題は『煙草の製造・販売そのもの自体は合法であると法が認めている上に、それを覆し得る違法性がない』 (洗濯物の事例は、煙草の製造・販売そのもの自体ではなく、それの使用方法に問題があった) 牧師の問題は『本来は犯人蔵匿は明確に違法だが、正当な業務行為であると法が認めた為に無罪(合法)となった』 要するに『国が法に基づいて認めている合法である事が、不十分な論証や感情論を以って違法とする事は法治国家においてあってはならない事だし、それを説明する判決文に何ら違和感は無いと思う』と言いたい訳です。 本来違法である事ですら国が法に基づいて正当性を認めるならば罪としては問われないケースもあるのだから、『国が正当と認めている』という事には、それ程重い意味があると私は思います。 続きます。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【187】 |
FAUST (2015年09月28日 11時33分) |
||
これは 【174】 に対する返信です。 | |||
パチ歴30年さん はじめまして。お邪魔しております。 私の失念であれば大変申し訳ないのですが、貴殿と論を交わすのは初めてです。 ちなみ私はこのHN以外での書き込みは一切しておりません。 >古代さんとは反目する議論になったのでしょうか?(笑) 反目というと語弊があります。 意見の相違はありましたが、私個人としては良い議論が出来たと思っておりますよ。 >これが禁煙店の普及に繋がるものでしょうか? 『普及に繋がる』≠『普及を阻害する要因』 です。 私の意図としては似て非なるものです。 >パチンコ店のお客が減ったことにタバコが関係すると業界は考えるでしょうか? 無関係とは思っていないでしょうね。 >これが改善の優先順位の上位にくるでしょうか? ホールは営利団体ですので、改善の優先順位よりも優先すべき事項があり、それを超える事は出来ませんが、改善の優先順位に限って見ると店側は既に喫煙問題を上位においていると思います。 昨今、空気清浄器や分煙ボードの導入を進める店が多い事も、それを裏付ける根拠と言えるでしょう。 勿論、それらが完璧な受動喫煙対策であるという主張ではありませんが、完璧な受動喫煙対策である禁煙店には行かないと主張する嫌煙者もいらっしゃるので、店側としては改善の優先順位の上位におかなくてもデメリットはないと考えても不思議ではありません。 >白熱してくると「心情的にには」という前提を書き忘れてしまします。 以前申し上げた通り、このトピは紳士的な方が多いので心配は無かろうかと思います。 しかし喫煙トピは荒れる傾向があり、私の主観で見ると、それは喫煙者・非喫煙者問わず『過激な発言に見えてしまうこと』こそが正に大きな原因だと思います。それが双方の溝になり、以前私が引用した様な喫煙者を生んでしまうのです。 >パチンコ業界のタバコに対する甘い対応に改革をもたらしたい このトピの嫌煙者の方々の理想論は、『喫煙者の真の配慮』の件も含めて否定どころか大いに賛成します。 しかし行く手間というデメリットを負っているとはいえ、禁煙店をメインにしている私は、数時間にもわたる長時間の遊技を快適な空気の中で行う事が出来、服や髪にニオイも付かず、パチンコの後の寄り道も予定を入れる事も出来るのです。これが現実。 私が今回投げた現実論というのは、こういう事です。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【186】 |
よしおの自転車 (2015年09月26日 21時41分) |
||
これは 【185】 に対する返信です。 | |||
こんばんは。 頻繁には開かないので、ご無沙汰と云うか覚えていて戴いて恐縮と言うか・・・ 自分も以前は喫煙者でしたので、タバコを否定はしませんが喫煙者のモラルは押並べて低いのが残念です。 ポイ捨てやルール違反(禁煙場所等)で、日本人の民度を落としてはなりませんね。 誰かは忘れましたが、俳優さんが山に登った時にだけタバコを吸うと言ってました。 とても旨そうでした。 酒を飲むときだけ吸う。と言う人も居ましたし、コントロール出来る人は依存者では無く、嗜好者(趣味人)なのかも知れないですね。 |
|||
【185】 |
パチ歴30年 (2015年09月26日 20時45分) |
||
これは 【182】 に対する返信です。 | |||
これはこれは、よしおの自転車さん、お久しぶりです。 二次喫煙の問題。これは、まだまだ認知されていないようですね。 以前、他のトピで、ご自分の孫が訪ねてくる2時間前から喫煙を我慢(これは二次喫煙の防止が目的らしい)するが、パチンコ屋で喫煙を我慢することはしないと書いている人がいました。理由は、大人は成熟しているためタバコの害を受ける比率が小さく、未成熟な子供にはタバコの害がある可能性があるからだそうです。あきれるばかりの理由です。 個人の自宅や指定された喫煙場所で喫煙する以外は「噛みたばこ」も有効な手段ですね。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【184】 |
パチ歴30年 (2015年09月26日 20時35分) |
||
これは 【180】 に対する返信です。 | |||
ども。ハヤシカさん。 いや〜。私もなかなかの筆不精でして(汗)。書き込みは、無理なくハヤシカさんのペースでOKですよ。私個人は、ハヤシカさんの書き込みを楽しみにしていますが! >パチンコ店の客に当然上下はないはずなので、 この1文がすべてなのだと思います。パチンコ屋のオーナーたちも管轄行政機関もパチンコ屋に来る客は喫煙率が高く、特殊な人種とでも思っているのでしょう。社会一般の人たちのように一定比率の嫌煙者が含まれていることを認識していないのではないでしょうか? |
|||
【183】 |
パチ歴30年 (2015年09月26日 20時26分) |
||
これは 【179】 に対する返信です。 | |||
ども、古代さん。 古代節炸裂ですねぇ! 合法、法律の話ですと、これは矛盾した法律がそれぞれ立場で存在しているからなのでしょう。 以前、私がここにNHKの集金人の話を書きましたが、NHKの受信料の合法性は「放送法」を根拠としています。 受像機を設置している者はNHKと契約しなければならない。とういのが放送法なのですが、民法では契約行為は双方の合意が必要であり、一方が拒否した場合は契約を締結できない、とあります。 では、受像機(一般的にはテレビ)を購入した際、NHK視聴の意思ありとして契約に同意しているという解釈もあるのですが、私の友人の娘さんが学生で1人暮らしをしており、その自宅にはテレビがないのですが、スマホを所持している(スマホからワンセグで視聴できるから)から受信料を払えと言われたらしいです。しかも、この言い分は合法らしいのです。 なんだか話が横へそれましたが、つまり、法も万能ではなく解釈もまちまちなんですね。喫煙行為は合法。は正解なのでしょうが、違う角度から見れば合法なの?ということもあるわけですよね。 >『当ホールにおきましては、喫煙は完全に自由です。周囲に気遣いは無用です。どうぞ存分に喫煙して下さい。尚、嫌煙者のお客様の苦情は一切受け付けません。』 これは、さすがに笑っちゃいました!まさに解釈の違い!店に灰皿が置いてあるのを見ると、こう解釈している人もいるんでしょうね。 |
|||
【182】 |
よしおの自転車 (2015年09月26日 20時14分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
みなさま、こんばんは。 最近、受動喫煙以外に二次喫煙が問題に上っていますね。 ニコチンが付着した物に触っての摂取がそれの様です。 パチ屋に行っていて言うのは無意味かとも思いますが、毒壷に入る心境です。 JTも総てのたぼこを噛みタバコにして、火を使わないタバコにすれば良くないですか。 受動喫煙も無し。 二次喫煙も無し。 寝タバコの火事も無し。 その類焼も無し。 タバコ用のライターでの失火も無し。 ニコ中からニコチンを取り上げたりはしないので、火を使わない方向でお願いしたいものです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【181】 |
パチ歴30年 (2015年09月26日 20時04分) |
||
これは 【178】 に対する返信です。 | |||
ども。Lightuserさん。 >パチンコの後は寄り道せず、家に帰ってシャワーを浴びます。 >臭くなるので、全く予定がないときしかパチンコは行かないです。 私も全く同じ行動です(笑)。じつは、常々、不思議に思っているのですが、非喫煙者の中には煙が気にならないという人がいますが臭いは気にならないものなのでしょうか? >プ〜と上に煙を吐いたくらいで配慮というのは疑問です。 これは、心情的には私もそう思います。Lightuserさんも「心情的には」だと思います。しかし、FAUSTさんのご意見にもあるように、この喫煙者の行動は、歩み寄り、いや、配慮した行動と認めるほうが良いと思います。 いや、本当に「心情的には」それが配慮?なんですけどね(汗)。 実際、パチンコ屋で、こちらになるべく煙がこないように喫煙している方を見ると、お礼を言いたくなります。 しかし、Lightuserさんのパチライフは、私かと思うほど、そっくりです。パチ派ですか?スロ派ですか? 私は低貸スロ派ですが、パチの低貸しに行かない理由は、1パチの島は年齢層が高いせいか喫煙率が異常に高くて辟易してしまうからなんです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【180】 |
ハヤシカ (2015年09月26日 18時48分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
パチ歴30年さん、 古代晋也さん、みなさま、こんばんは。 僕は筆不精というかメール不精というか、あまり投稿は得意ではありませんが、談話室で読むのはほぼこのトピックだけなので、これからも楽しみにしています。 合法の件については、製造は確かに合法ですよね。 ただ、製造は合法でも、喫煙の自由は、他人に煙を浴びせてもいい、灰を撒き散らしてもいい、火の付いた煙草を近付けてもいい自由ではないですよね。 喫煙者(特にパチンコ店の)はそんなこと全く考えずに「喫煙可能=家のように好き勝手に吸ってもいい」と考えてるとしか思えないような行動ばかりです。 パチンコ店の客に当然上下はないはずなので、 「嫌煙者は喫煙者に煙草を吸うなとは言わない」 「喫煙者は嫌煙者に煙を浴びせない(もちろん灰や火も迷惑をかけない)」 たったこれだけのシンプルな事だと思うんですけどね。 僕は店内では、いつも回りを警戒しながら打ってます。 歩き煙草の客が近付いて来たら、リーチ中でも保留が残っていても席を外してやり過ごすようにしています。 人の頭上で煙草を吸ったり、頭のすぐ後ろを火の付いた煙草を持って歩くような人間には関わらないのが一番だと思うのです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD