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【5002】 | RE:パンティ会場はここだZ!!! さんさんはなはな (2014年07月22日 02時23分) |
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へんな時間に起きたなぁ………… パクっち キャンプはちゃんとしたよ。(笑) バーベキューも他とは違うからね なんてったって 素潜り隊はウニやツブとって (いや……ほんの少し…… 漁業法に触れます……(笑)) 釣り隊はカレイ ヒラメ ソイを釣ってだからね さらには あらかじめ寿司シャリを用意して置いたヤツに 採ってきたウニ開いて海水で洗って 軍艦にするのが恒例でさ………… 最っ高に旨いよ。(*´∀`)♪ いやぁ 遊んだぁ。(*´∀`)♪ んで 今日は打ちに行かなかった… 帰りに温泉入ってきた。(*´∀`)♪ なになに? 皆は勝ったって? おめでとう。(*´∀`)♪ んで タケちゃんは元気かな?かな? |
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【5007】 |
投稿小心者 (2014年07月22日 10時00分) |
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これは 【5002】 に対する返信です。 | |||
【共同漁業権】 一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる(同法6条5項)。免許期間は10年。 ・第一種共同漁業 藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等、農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象。 ・第二種共同漁業 網漁具を固定して来遊する浮魚をとる漁業。小型定置網、固定式刺網、敷網、ふくろ待網の各漁業がある。定置漁業権に該当するものは含まない。 ・第三種共同漁業 地引き網、地こぎ網、船曳網、飼付、突磯の各漁業。 ・第四種共同漁業 寄魚、鳥付こぎ釣の各漁業。 ・第五種共同漁業 河川、湖沼等の内水面において営む漁業で第一種共同漁業に該当しないもの。あゆ漁業、こい漁業が代表的。内水面は海面と比較して資源が乏しいことから、遊漁規則に関する条項や増殖義務を課すなど、増殖および資源管理に対する指向は他の漁業権と性質を異にしている。 というわけで、 (^。^)y-.。o○ 明らかに漁業権利を侵害しております…ので、せめてポチ対象が妥当かと(笑) けど、 … 絶対、美味そうですよね … こんど、誘って下さい^^v イケ兄…を (笑) ↑ 寂しい腹ボテ男 ぷっw |
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