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【1143】 | 公僕を舐めるな! ネット犯罪捜査課 (2013年08月30日 09時54分) |
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インターネット掲示板は無法地帯となっている。 下記を良く読むように! 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。 刑法230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 【判例】 「公然」 大正6年7月3日 大審院 大正6年(れ)第1429号 刑録23輯782頁 刑抄録71巻9376頁 不特定多数の見聞しうる状況で事実を摘示すれば、たといその当時見聞者がいなかったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げない。 「事実を摘示」 大正5年12月13日 大審院 大正5年(れ)第2411号 刑録22輯1822頁 刑抄録69巻9050頁 名誉毀損罪における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する。 「名誉」 大正4年6月4日 大審院 大正4年(れ)第1081号 新聞1024号31頁 名誉とは、人が他人間において不利益な批判を受けない事実をいう。 「被害者」 大正5年12月13日 大審院 大正5年(れ)第2411号 刑録22輯1822頁 刑抄録69巻9050頁 背徳または破廉恥な行為のある人であっても、名誉毀損罪の被害者となりうる。 昭和13年5月21日 大審院 昭和13年(れ)第479号 新聞4288号17頁 評論27巻刑法114頁 徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、名誉毀損罪の被害者となりうる。 「目的が専ら公益を図る」 昭和35年12月9日 横浜地横須賀 昭和35年(わ)第139号 下級刑集2巻11・12号1506頁 事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。 「真実であることの証明」 昭和37年1月31日 東京高 昭和36年(う)第1810号 東高刑時報13巻1号25頁 被告人が事実を真実と信じていたとしても、そのように信じたことが相当であると認められるに足りる客観的な状況が存しないときは、故意を阻却しない。 昭和41年10月7日 大阪高 昭和41年(う)第952号 刑集23巻7号995頁 被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しない。 あなた達がやっていることを良く考えるように! |
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