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【17】 | RE:誘惑耐えられますか? がくお (2011年11月28日 09時22分) |
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こんにちは^^ >おいおいたかが500円で何必死になってんだよ!と爆笑した思い出があります。 何かの法律のテレビで見た記憶があるのですが、 基本的に店内で拾ったお金を“店外に持ちだしたら”窃盗だそうです。 なので、ポケットに入れても店外に出なければ窃盗にならない、 と永いこと私はそう考えています^^ 追求されても後で届けるつもりだった、っていくらでも言えるし、 実際、自分の台が大当たり中に床に落ちているお金を拾っても届けられないですし^0^ どなたか弁護士の方、読んでおられましたらその正否についてコメント頂きたくm(_ _)m (読んでねーよ^0^) |
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【21】 |
葛藤 (2011年12月01日 04時33分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
基本的にポケットの中にいれた時点で窃盗は成立してるようですね。他人の物を持っているのはまずいみたいですよ しかし、レジをまだ通ってないなら「払うつもりでいたよ」ということになるんで 外に出るのを待って 「すみません、精算はおすみですか?」と聞いてくるのが一般的みたいですね そして事務所に行きk察が迎えにくるんでしょうか ただ、この500円という部分を考えて k察が「こりゃ、つまんないな。今抱えてる仕事はこれだけあるし」と後回しにされる可能性は大ですね。また検事が扱う事件に発展するかも微妙なとこですね 1週間後か2週間後かそれはわかんないとこですね。 実際自分もいくつか被害にあったことありますw 全部迷宮いりてです 犯罪が起きたとき まず、自分の落ち度はなかったか=間違いなくそこにあったか その証明とか必要になってきます |
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【18】 |
猫+猫 (2011年11月28日 12時16分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200710/2.html http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop.files/slide0001.htm ↑ この辺りに改正遺失物法の内容が・・・ 誰が何処で拾ったかで届出先が変わってきます 私有施設内で客(施設関係者以外)が拾った場合、施設の占有者(所有者)に届け出る事になります。 (実際の窓口は案内所、サービスカウンター等、店舗なら店員等になります) その際拾得者は客なので占有者は拾得物を一時預かる事になります なので、その場で「預り証」を発行してもらいます。 占有者は拾得者に代わって警察に届け出ます。 そして落とし主が現れなかった場合は警察から拾得者に連絡され、拾得物は拾った人のものになります。 (届出の際名前と連絡先は最低限訊かれる筈です) もし、持ち主が現れなくても拾ったものは要らないと言うなら、権利放棄の書類を書きます。 一般的にはこういう事になります。 パチ屋ならサービスカウンターに届け出て預り証を発行してもらうのがベストかと |
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