■ 204件の投稿があります。 |
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【184】 |
法を司る者 (2017年03月03日 08時55分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>雲のヒューイ氏 >そもそも罰せないです(`_´)ゞ >そんな権限ありません(`_´)ゞ 罰する権限がないのは存じております。 冤罪事件として適用されるのでは?と質問しております。 まだ時代に法律が追いついていない状況が続いておりますが 最近ネットの匿名性を利用した誹謗中傷から犯罪に発展する事件が 増加傾向にあり、実際匿名者から利用者を割り出し逮捕される事例もあってか 警察も無視できない状況が出来つつあります。 >わたしはカンパチさんに全て委任します(`_´)ゞ 【委任】の言葉を理解しておられませんか? カンパチ氏は言葉の意味を存じているようなのでやはり躊躇されてますね。 雲のヒューイ氏すべての回答の権限をカンパチ氏に委任するという事ですが カンパチ氏の回答=雲のヒューイ氏の発言 委任された以上、私はこのように判断致しますがそれでも宜しいでしょうか? |
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【183】 |
法を司る者 (2017年03月03日 08時53分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
お早うございます。 まずは返レスありがとうございます。 間違った推察でしたら申し訳ありませんが 埼玉県民A氏はハンドルネームから察すると 安田成美氏or丸ごと復活屋氏のどちらかでしょうか? 間違った回答をした場合、偽証罪に問われる可能性もありますので 正直に申し上げて頂けると幸いです。 尚、こちらの書き込みは物的証拠として記録している事を 予めお話しておきます。 |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【182】 |
雲のヒューイ (2017年03月02日 23時57分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
疑ってるみなさん全員が、家に行くと言われた対象者ですよ 今日、眠れますか? |
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【181】 |
雲のヒューイ (2017年03月02日 23時55分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
何をしに家に来るのでしょうか? 虚偽をはるレスをしないと怖くて、今も玄関の前にいるような気がします |
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【180】 |
雲のヒューイ (2017年03月02日 23時52分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
家に行くとか脅されて以来、全く眠れません いつ玄関のピンポンが鳴るのかと毎日ヒヤヒヤします 玄関を出た時にいきなり刺されるんじゃないかとビクビクしています 仕事も手につかず、今日、心療内科に行ったらリーゼという薬をもらいました 今日も眠れません 僕は彼に殺されるのでしょうか? 怖くて眠れません |
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【179】 |
埼玉県民A (2017年03月02日 23時43分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
以上、子供でもわかるネット中傷被害、名誉毀損についてでした |
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【178】 |
埼玉県民A (2017年03月02日 23時42分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ハンドルネームを現実社会で個人と特定できる形で誹謗中傷した場合 個人情報を特定し晒した場合 経済的な実害が出た場合 ハンドルネーム=現実社会と直結しないと成立しない |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【177】 |
埼玉県民A (2017年03月02日 23時45分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
掲示板の管理者は,通常,書き込みをした人物のIPアドレスと書き込みがなされた時刻しか開示することはできません。ですので,それらの情報を下に,書き込みをした人物が利用しているプロバイダを特定し,そのプロバイダに対しても,発信者情報の開示を請求する必要があります。プロバイダから開示を受けてはじめて,書き込みをした人物の名前などが明らかになります。※事件性がない限り開示しません。 |
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【176】 |
埼玉県民A (2017年03月02日 23時33分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
「警察」、捜査してくれません(相談にはのってくれます)。 「相手」、(訴えるべき相手)特定出来ません。 「プロバイダ」、個人情報の開示等しません(出来ません)。 「弁護士」、法律相談であれば聞いてくれます。まちまちですが30分数千円程度〜 「訴状」には必ず訴える「相手」の住所・氏名・連絡先が必要です。「ハンドルネーム」「2ちゃんねるの〜」等とは書けません。 ですから、実際には「出来ない」 |
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【175】 |
埼玉県民A (2017年03月02日 23時27分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
そのペンネームなどが世の中で広く知られており、それを見ただけで対象者が誰のことがはっきりわかる場合には、対象者が特定できていると言えるので、名誉毀損などが成立する可能性が高いです。 反対に、ほとんど誰も知らない個人的なアカウント名を使って誹謗中傷しただけのケースでは、対象者の特定がなされていないとして、名誉毀損などは成立しない可能性が高いです。 |
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