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【63】 | RE:空いている台 特殊景品 (2009年01月03日 18時16分) |
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ふーん 競馬や競艇は一時所得で、経費は ほとんど見込めないんですか。 てっきり負け額も考慮されると思っていましたよ。 |
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【64】 |
賭博無頼アカギ (2009年01月03日 21時31分) |
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これは 【63】 に対する返信です。 | |||
あけおめ♪ 過去の議論から得た知識での発言です。(特殊景品さんも参加してた気が…) ※年間50万以上の所得があれば、一時所得に該当し申告の義務がある。 投資に関してですが、領収が無いので自主申告。 一万投資で3万景品交換なら、投資1万を減額の申告所得額は2万円、それが年間50万なら申告対象。 ↑↑ これはある人が税務署に電話して聞いた話との事です。 ↑↑ 同時に別見解の意見も参考までに… ★リサイクルショップ(換金所)に物を売却した場合に所得税がかかる説 賭博は違法である事から、申告以前にパチ収支の申告が可笑しいと思われますが上記解釈だとすり抜ける事も可能。 3点方式採用の今日ですが、パチでの収支では無く換金所に商品売却による所得税とする見解。 パチで得た賞品って事は問題無し。 問題として、投資金額をどう解釈するのか?ってとこなんですが… 景品所得の為の経費って解釈でOKっぽい。 ※譲渡所得の中の、生活用動産を売却した場合の所得は非課税なので申告の義務は本来無い。 ってのも聞きましたが… パチ屋の特殊景品は『賞品』扱い。 中身が生活用動産だろうが、商品では無く賞品である。 賞品を売却して得た利益は課税対象なので、税理士の話だと雑所得として『厳密には』申告義務が発生。 との事でした。 ※トピ主さん、脱線ごめんちゃい♪ |
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