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【57】

RE:パチプロおことわり

眠り猫 (2010年07月15日 10時26分)
>パチンコ店が正当な理由なく特定の客を出入り禁止にするのは風適法違反です。

風営法ではないですね^^;
名目としては、”簡易契約の違反”と”私有地へ立ち入り”ですね^^;

簡易契約違反はホール内に書かれてるルールに”プロの方のお断り”と書かれているにも関わらす、プロの方が遊技した場合です^^;
ただ、プロの概念がどこになるのか?と言う話になると思いますが、ここら辺は納得のいく説明がホールに求められるでしょうね^^;
それと、途中でプロと認めたと言うなら今後はともかく、その時までの遊戯で出た物は普通に交換させないとまずい^^;

で、今後出入り禁止ってのは私有地への立ち入り禁止を言う物であり問題なく行える行為ですね^^;

どちらに関しても、パチンコ店が行える行為ではなく、一般のお店が言える権利です^^;

コンビニが、フルヘルメット着用で入店お断りとかペットの〜とか書いてるのや
銭湯が刺青のある方は〜と言うのと同じ感じです^^

契約の一方的な破棄と言う方もいますが、簡易とはいえ契約に”プロの方の入場禁止”と書かれている中でプロ行為をした人の方が契約を破ったと言う解釈です^^;

>そのため(社)パチンコチェーンストア協会の遊技契約約款などにも

ちなみに、この団体は大手様しか入っていない団体なので関係ないですね^^;
それと、先に書いたようにホールが・・・ではなくお客様を招く商売の方は同じ事ができるので、こう言った物に書かれている事もないかと^^;

ちなみに、この簡易契約は警察が動きやすくするために、”書いてあった方がいい”と推奨されてますので、警察に問い合わせても無意味かと^^;

逆にこれがないと私有地内でのトラブルとしてゴト行為のうち子・他のお客様への迷惑行為・ヤクザなど、どう考えても出て言ってほしい人でも私有地内にいると警察が手出しできない、せいぜい職務質問止まりになると言う状態になってしまう訳です^^;

もちろん、お客様側も普通に遊戯してるのに、問答無用でプロ認定されて出入り禁止とかを言われた場合は”出入り禁止”に対して訴えるのではなく、プロ認定の基準がおかしいと言う事で訴える事が可能ですね^^;

なので、ホールもあまり不用意にやっていい物でもないんですよ^^;

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RE:パチプロおことわり  評価

優之介。 (2010年07月20日 22時51分)

実際に正規の仕事をしていてもプロ認定とか
客が否定しても「当店が認めた・・・」
「パチンコ上手い人お断り」で良いのでは^^;

>コンビニが、フルヘルメット着用で入店お断りとか

治安上ありですね。コンビ二強盗は顔を隠して入店
しますもんね


>ペットの〜とか書いてるのや

衛生上ですかね・・食品とかあるし、客に危害の可能性もあるしね


>銭湯が刺青のある方は〜と言うのと同じ感じです^^

昔は、その手の仕事の従事している人が多かったしね風紀上ですか^^;


パチンコ上手い人は・・・はて?

店の利益が減る・・・^^爆笑



不法侵入とか・・・ゴト行為や風紀、衛生、治安に当てはまらない「上手い人」
は、警察の方が来ても「当事者同士で話てください」
(経験談ですが^^;)
と、なるようですが^^;
【62】

RE:パチプロおことわり  評価

昔のプロ (2010年07月19日 21時50分)

眠り猫さんの論法だと、上手い客を全員出入り禁止にして、下手な客だけの会員制パチンコ店にしてしも、風営法の営業許可は維持できるということになりますな。

笑っちゃいます。
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