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【5】 | RE:攻略法詐欺で訴える方々 歩くATM (2009年07月09日 18時12分) |
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申し訳ないですが、雑誌の出版社は詐欺のほう助にならんのですよ。 例えば、禁製品(拳銃、麻薬など)の取引に宅配便を利用した例があって、宅配便業者は罪か?という問題で宅配業者は、犯罪に利用されただけで不法領得の意思を持たずという解釈があるのです。 つまり雑誌出版社に不法領得の意思はなく、広告の依頼があったので正当な業務の遂行でしかないわけです。まあ出版社のモラルを疑わざるえませんが、モラルを法で罰することはできんのですよ。逆を言えばそれを知ってて広告を表示しているとも言えます。 まあ金さえ払ってくれれば、お客様であることに変わりありませんから。 |
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【6】 |
半端な知識 (2009年07月09日 19時28分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
不法領得の意思 権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に (支配意思)、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思をいい、自己が利得し或いは経済的利益を保持する意思までは必要としない(大審院判決大正4年5月21日判決。教育勅語事件)。 同判決は、窃盗罪の故意を犯罪構成要件の事実に付き認識があるだけでなく、不法領得の意思を必要とするとして、不法領得の意思を窃盗罪の故意の1要素と位置づけた。 あっ、「片面的従犯」も勉強してください。 |
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