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【50】 | RE:例えば 匠道 (2012年08月04日 00時07分) |
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元自動機屋さん、こんばんは 何時も罵るだけの奴はほっといてと 法では景品表示法がある 特殊景品はクリアね 店は古物を買い取ってる事を忘れちゃいかんよ、古物に市場価格って有る? 店は交換業者から古物として買って、古物として客に渡す、そして交換業者が古物として買う 普通に骨董品でも市場価格ってのは無いよな。 例えば古物を100円で買いました、160円で売れました でも価値が100円に下がりました、これって不当な事になるの? それだったら、質屋や古美術商なんかは全て駄目になるよ。 それに、店は玉を貸して、返してもらう対価として景品を提供するわけだよ 別に客に商品を売ってるわけじゃないし、ゲームの景品になる訳だよ、仕入れから利益を取って交換に応じてるのだな。 なんで不正競争防止法やらになるんやら、訳解らんのや まあ、奴から見たら景品交換でも玉が現金に見えるのやろ、少なくとも奴にはな |
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【52】 |
元自動機屋さん (2012年08月10日 10時10分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
>例えば古物を100円で買いました、160円で売れました >でも価値が100円に下がりました、これって不当な事になるの? >それだったら、質屋や古美術商なんかは全て駄目になるよ。 確かに・・なぜに「古物商ベース」なのか? 味のある「三店方式」ですなぁ・・ でも「金地金」取引も似たようなもので¥4334/gが小売価格ならば・・買取価格は¥4251/gと・・ 1980年代に長期滞在していた中近東では「金装飾具」も、売値は当日の金相場にリンクして価格が変動していましたな・・当時は¥2300/gぐらいだったような記憶が・・ 姉に頼まれて150gのごっついワッパを買い求めましたが・・・今、処分すれば確実に倍程度にはなるのかな? |
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