返信元の記事 | |||
【4】 | RE:一物一価守っていない店 カモン観音 (2012年09月03日 22時18分) |
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特殊景品に関してですよね? たしかに警察から一物一価が【望ましい】という通達は来ているようですが、一物一価じゃないのは違法ってどの法律に違反するのですか? |
■ 6件の投稿があります。 |
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【6】 |
違法はゆるさぬ (2012年09月04日 10時26分) ID:TnUrXuCn |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
余談ですがこれは通常の景品でも一緒です。 ジュース1本が球だと50個(200円分の球)、コインだと7枚(140円分のコイン)というのは違法ということです。もちろん通常の景品でこんなことする店は皆無だと思いますが・・・ |
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【5】 |
違法はゆるさぬ (2012年09月04日 10時22分) ID:TnUrXuCn |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
風適法施行規則第29条第2項第1号イ参照して! 要は借りた球の金額と交換する景品の金額は同じ金額でなければいけないのです。 例えば1000円の特殊景品が球だと400個(1600円分の玉、換金率でいえば2円50銭)、コインだと50枚(1000円分のコイン)というのは同じ金額で賞品提供になっていないので違法ということになります。 わかりにくくてすいません・・・ |
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