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【46】 | RE:ガセイベント たこ武者 (2006年11月24日 23時51分) |
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もし 本当にホールを訴えたいのであれば 詐欺罪ではなく 「設定6」などや「甘釘 遊戯機などの性能を変える表現」うたった時点での風営法の適用 証拠「メール」「貼紙」「チラシ」「口頭の場合は録音」を警察の生活安全課に持ちこめば 最低始末書 最高で営業停止にできまると思います。風営法が改正になり営業取消しまでできるようになりましたが・・・。実際 警察が動くかは不明←これが一番難点か。 |
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【48】 |
012 (2006年11月25日 09時34分) |
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これは 【46】 に対する返信です。 | |||
ホールが「間違えた。」って言えば何の処罰もないと思うんですけどどうでしょう? 「間違えたんだから、しょうがない。法律上保障もいっさい禁止」 ガセイベントももはや黙認なのでは?? |
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