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【41】

RE:例えば

近隣住民 (2012年07月30日 14時03分)

>¥4ならば消費税はどう扱うのか具体的に定義されてるのかな?
貸し玉料金の上限額に消費税は含まない。と通達済み。

貸し玉料金は消費税を含む。
1玉の金額は(4円で借りる場合)3.8円ではなく、4円です。


>「景品は等価に限る」ならば、どうして25玉以外の「価値レート」が乱立してるのかな?
買取所が200円で買取ってくれる品物、
これを買取所→卸し問屋に200円+利益で売却、問屋→ホールに(200円+利益)+利益で売却。
ホールは(200円+利益+利益)+利益で客に提供
この利益額は其々業者によって異なるので、提供価格が異なる事は問題がない。
「200円で買取っている」が市場価格ではない。
市場価格とは一般の小売業における恒常的な販売価格で、仕入原価に利益と消費税を上乗せしたもの。



>25玉統一で景品を渡していて・・買い取り屋が勝手に7掛けとか5掛けで買い取っているとするのならば「この件に関してのみセーフ」
これがセーフで、35玉の景品Aや50玉の景品Bを、買取屋が勝手に200円で買っているのはダメなのか理解できない。
どちらもパチンコ屋は貸し玉料金と等価で交換している。
買取屋がいくらで買っているのかは、其々の業者の基準でしかない。



>三店方式は業界で標準的に行われているやり方ならば風営法違反ではない
だからさ。三店方式そのものは、風営法の範疇では無い。
風営法の範囲は、あくまでもパチンコ屋まで。
パチンコ屋が自家で買取る事は禁止されている。
だけど、遊技客に所有権が移った景品Aを、遊技客がどのようにしようが、風営法の範疇からは外れる。
パチンコで獲得したポータブルDVDプレイヤーを、オークションサイトで売却しても風営法とは関係が無い。


>慌てて「一物一価」→等価に統一!!なんて裏で指導してるのかな??
何でそーなる?
一物一価は、同じ景品なら同じレートである事を示すだけ。
二物二価や、店舗を分けるなどは、悪質な風営法逃れと判断するよと。
ちなみに、「いわゆる等価交換」ってのは、不当廉売に触れる恐れがある。
いわゆる等価店の特殊景品(4円50玉の景品)はそれ以上の価格で仕入れている。

第三者が値引いて買取ってるからこそ、各業者が利益を得られ成立するのが三店方式。
パチ屋が不当廉売では無いとするなら、どこから買取所等は利益を得るのか。
買取屋等は独立してないと三店方式が成立しない。

■ 52件の投稿があります。
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【44】

RE:例えば  評価

元自動機屋さん (2012年07月30日 16時33分)

それと・・・

>ちなみに、「いわゆる等価交換」ってのは、不当廉売に触れる恐れがある。
>いわゆる等価店の特殊景品(4円50玉の景品)はそれ以上の価格で仕入れている。

>第三者が値引いて買取ってるからこそ、各業者が利益を得られ成立するのが三店方式。
>パチ屋が不当廉売では無いとするなら、どこから買取所等は利益を得るのか。
>買取屋等は独立してないと三店方式が成立しない。

ワタシん地は、¥1も¥4も全部、等価が主流になっちゃったんで・・・「不当廉売」ばかりですなぁ

高くってぇ言っても、たかが換金分の1%未満でしょ??

粗利を25%も獲ってるんだから・・・それこそ商法に違反していないのならば「集客営業努力」の一端として有効なのでは??

現に・・今現在・・ワタシん地は挙ってソッチに雪崩れ込んでますよ。

>第三者が値引いて買取ってるからこそ・・

コレって噂で聞くところの「名古屋方式」ですか?
それこそ「パチ屋は人を集めてナンボの世界」なんでしょ?

微々たる「廉売」で・・・より多くの人が集まれば「御の字」じゃないですか?(K)が指導するような領域ではなさそうですな。

パチ屋さんが潤沢な粗利の一部を廻して自己負担してるんですから・・・それこそ第三者が文句を言う筋合いでもなさそうですな。

それによって低レート店では通用していたそうな「ボダ釘読み」の止め打ち、長時間遊技=パチプロの身の置き場がなくなったとするならば・・・それはそれで自分のような一般遊技客には大歓迎ですな。

勝負の行方が「運」に左右される・・・これが本来の姿ですよ。万民に平等なラッキチャンスですからねぇ

1%にも満たない特殊景品仕入れの逆ザヤなんぞは他の2社に押し付けない限りは責められるものではないでしょう。これ・・一般のビジネスでも共通したアイデアでしょ?

もしこれをして「不当廉売」として検挙されるのならば・・・コピー機やプリンタの類は全滅ですわな?

これらの業界は製造原価に対して不当に廉価で「本体」を販売して・・・販売後の「トナー」や「インク」で莫大な利益を上げるビジネススタイルをとってますからねぇ

ワタシが現役時代にいた業態でも・・本体は叩き合いで安くなってもシェアさえ確保しておけば、年間維持系契約で事業全体がトータルで安泰というものが多かったし・・・

「たちまち違法とはいえない」なのでは?

「三店方式による換金」に比べれば重箱の隅ですな。
【42】

RE:例えば  評価

元自動機屋さん (2012年07月30日 15時27分)

>貸し玉料金の上限額に消費税は含まない。と通達済み。
>貸し玉料金は消費税を含む。
>1玉の金額は(4円で借りる場合)3.8円ではなく、4円です。

なるほど・・・貸し玉料金は「消費税込み」ということですな。従って等価とは「消費税込みである貸し玉料金」とイコールであると・・・

次に

>これがセーフで、35玉の景品Aや50玉の景品Bを、買取屋が勝手に200円で買っているのはダメなのか理解できない。
>どちらもパチンコ屋は貸し玉料金と等価で交換している。
>買取屋がいくらで買っているのかは、其々の業者の基準でしかない。

要するに30玉交換は『¥4×30=¥120の等価』で・・・50玉交換は『¥4×50=¥200の等価』で・・・特殊景品をお客に渡しているが・・・

交換所の方で『勝手に』¥120や¥200のモノを¥100で換金してるだけ・・・同じやん!!ってぇことですな?

で・・

「市場価格」とは・・と、きましたか?

なになに??

>市場価格とは一般の小売業における恒常的な販売価格で、仕入原価に利益と消費税を上乗せしたもの。

特殊景品に「500」だとか「1000」とか「5000」という刻印(ラベル?)があるのは、そのゴールドチップなどの市場価値ではないのですか?

*その実価値が大幅に乖離していると大安の場合は大量に偽物が出回って大損するし、高価すぎるとゴールド買い取り屋に転売されちまうし・・

買い取り屋が勝手に値付けして買い取っているのではなくて、パチ屋が決めた交換レートでの「世間一般の価値を持つ特殊景品」を価格査定の意図無しに買い取ってるのでしょ??

だからさぁ・・論点は風営法での「景品は等価」の一点ですよ。

なんで50玉=¥200で¥100のモノを渡すのよ??

教えてくださいな。

ところでコレ↓はナニ言ってるのかな?

>買取所が200円で買取ってくれる品物、
>これを買取所→卸し問屋に200円+利益で売却、問屋→ホールに(200円+利益)+利益で売却。
>ホールは(200円+利益+利益)+利益で客に提供
>この利益額は其々業者によって異なるので、提供価格が異なる事は問題がない。
>「200円で買取っている」が市場価格ではない。
>市場価格とは一般の小売業における恒常的な販売価格で、仕入原価に利益と消費税を上乗せしたもの。

業者によって取り扱い料が異なるのは「ビジネス」である限りは当たり前のことであって「何が問題なのか?」全く理解に苦しむが・・・

それもお客には一切関係ない「パチ屋の営業コストの部分」の話であって・・・

うぬ??・・まさか・・・提供価格ってぇのがお客に渡す特殊景品のオミセ側での実際価値額なんだと?・・で、これの構成は「実換金価値額+買取屋の手数料+卸屋の手数料+パチ屋の利益?」だということですか??
*・・・ちゅうことは、パチ屋はお客に渡すごとに・・その「オミセ側での実際価値額」やらで支出処理するということか?・・還元率が水増しされるわなぁ??

なにがなんだか・・費目が滅茶苦茶ですなぁ・・

ますます糸が縺れてきたが・・・
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