返信元の記事 | |||
【33】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 表と裏! (2011年09月21日 14時04分) |
||
トピ主です。 私が言いたかったのは、賭博罪って店だけがつかまるのかと思ってたのですが、客も捕まるとは知らなかったのですよ。 だからパチする人も、換金行為は客側も違法になるのだということを知って欲しかっただけです。 あと色々な書き込みに対するレスですが、 競馬とパチンコを同じにしてはいけません。 金品を賭けた賭博行為が、国の特別法で認められているのは、競馬・競輪・競艇・オートレースだけです。 パチンコは認められていません。 パチンコの賭博性について警察は、 「パチンコ店が直接現金に換えているわけではないから、直ちに違法にはならない」と言っているだけで、違法性が全くのゼロとは言ってません。 違法性を問わないその見返りに、警察OBがパチンコ業界に大量に天下りしています。元警視総監も天下りしてます。警察内には、警務部人事一課人事企画第2係という天下りを斡旋するセクションがあるのです。 賭博罪については、賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 つまり、「一時の娯楽に供する物」以外を賞品提供すると賭博罪になります。タバコや菓子類、ジュース等に交換する分には問題ないと言えます。私もこの範囲のパチンコなら大いに娯楽と言えると思います。 この景品単価は、1985年に3000円までに緩和され、1990年には10000円にまで引き上げられました。 しかしパチする人はほぼ100%、特殊景品に交換しますね。特殊景品を自宅に持って帰って娯楽として使う人はいません。景品交換所に買い取ってもらうことを前提として交換してますね。つまり換金ですよ。 ホール、買取所、問屋が別経営であろうと換金できてしまう事は事実上賭博ですよ。 3店方式が合法で、健全だと言う人もいますが、買取所は古物商として登録されています。 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならないのですが、 1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。 こんなこと実際やってませんよ。 古物商として健全に営業されてませんね。 本当に古物商と言うなら、パチンコ屋の特殊景品だけ買い取るなんてありえなし、商売として買い取った商品を売るのが常識でしょう。しかし、商品なんて並んでないし、明らかに脱法行為の為に古物商を見せかけ上、開いていることは明確でしょう。 私はパチンコ自体を否定するつもりはありません。 パチンコで遊戯して、出球をお菓子などの景品に替えるぐらいの娯楽の範囲で存在するなら大いに結構。 しかし換金はまずよ。 公営ギャンブルとして認められていないのに換金できるのは違法でしょ。 客も意識してないで換金してるけど、賭博罪は店だけが捕まるのではなく、客も捕まる法律だということを自覚して欲しい。 |
■ 70件の投稿があります。 |
7 6 5 4 3 2 1 |
【37】 |
みそら (2011年09月21日 20時20分) |
||
これは 【33】 に対する返信です。 | |||
表と裏!さん、こんにちは 言いたい事は分からなくはないのですが、ちょっと勘違いがあるかなと。 >私が言いたかったのは、賭博罪って店だけがつかまるのかと思ってたのですが、客も捕まるとは知らなかったのですよ。 > >だからパチする人も、換金行為は客側も違法になるのだということを知って欲しかっただけです。 賭博罪という言葉は賭博に関連した犯罪を全てまとめた総称として使っているようですが、理解が浅いように感じます。 立法趣旨や他の法令との関連をもう少し理解した方が考えがまとまると思いますよ。 パチンコに関しては、違法になるからという理屈なら全く心配する必要はありません。 少なくとも客が捕まるリスクはありませんね。 言い方を変えれば、違法と判断される心配は一切無いので、心置きなくパチンコを楽しんでくださいという結論になりますよ。 賭博行為にあたるから手を出すべきではないと言いたいのではないでしょうか。 それだったら、現状では法的観点ではなく倫理的観点からの指摘ですね。 それと客の換金行為が賭博にあたるという話も、分かりにくいですね。 換金行為のみが賭博にあたるとなると、特殊景品を買取所に売り渡した時点で初めて賭博になりますよね。 一般景品を受け取った場合や、特殊景品を売り渡す前は賭博にあたらない。 貯玉して帰った場合も賭博にはあたらない。 結局、パチンコそのものは賭博ではなくて、特殊景品を売り渡す行為が賭博ですか? それもおかしいですよね。 パチンコ店が三店方式という、遊技客が景品を現金化するシステムを用意して営業している事が問題なんでしょ。 現状のパチンコ店の営業形態が健全なのかとか、三店方式が違法かどうかという話と、客が賭博罪に問われるという話は結びつかないんですよ。 闇スロ店で賭博をするかどうかは法的な問題ですが、許可を受けたパチンコ店で遊技をするかどうかは倫理的な問題です。 少なくとも同じではないですね。 ちなみに、麻雀店で賭け麻雀をやっていた場合はレートに関係なく賭博罪に問われる可能性はあります。 低レートで起訴された事例はないと思いますが、拘留、取調べを受けた事例は多々あります。 心配するならそっちでしょうね。 |
|||
【34】 |
近隣住民 (2011年09月21日 15時55分) |
||
これは 【33】 に対する返信です。 | |||
>ホール、買取所、問屋が別経営であろうと換金できてしまう事は事実上賭博ですよ。 景品で得たタバコを、友人に売却する事で換金出来てしまう場合は? >パチンコ屋の特殊景品だけ買い取るなんてありえなし 中古車屋は自動車商の古物を持っているが、自動車意外は買わない。 パチンコ屋の特殊景品に特化していてもありえなくは無い。 >商売として買い取った商品を売るのが常識でしょう その場で販売をする事が常識ではありません。 >公営ギャンブルとして認められていないのに換金できるのは違法でしょ。 違法賭博店でその行為に及べば、客も含めて賭博で捕まるのは常識。 しかしパチンコ屋は賞品の提供を認められている。 パチンコ屋が関与しているのは、賞品の提供まで。 獲得した賞品を売却するのは客の勝手。 その行為は客と買取所との話であって、パチンコ屋は関係ない。 三店方式を違法とすると、獲得したCDを中古店に売却した場合はどうなるんだって事になる。 一連のシステムとして違法性を追求するのは分かるが、 それこそ、直ちに違法とはいえない以上、賭博に該当するとはいえない。 推定無罪っつーのもあるし。 問題があるとすれば、同じ賞品が同じルートのなかで還流している場合であったり、 極めて特殊な換金用景品の存在。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD