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【190】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 賭博無頼アカギ (2008年12月04日 11時54分) |
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おはよう御座います。 ★Kiss_of_Fireさん★ >3000円の本が100万部売れれば3億円ですよ。 ぬお… そう考えるとデカイっすね… 試行錯誤で長い時間かけて作った本の取り分が1割は可哀想かな?って感覚でした。 >ただし、公安の判断で許可(見逃し)されていると思っています。 >#文鎮を経由することを隠れ蓑に許可(見逃し)しているだけかと…。 実際には…って話はみんなそう思ってますよ。 法的な解釈で言うと賭博には該当しないと思ってるだけに過ぎませんよ。 Kiss_of_Fireさんの解釈自体は同意します。 >文鎮(金)が一時の娯楽に供する物に相当すると考える方はいないのでは? そりゃ普通に見たら賭場ですよ。 あんなもん博打です博打。 考え自体は同意しますが、位置付けの話なら公安が賭博じゃないっつえば賭博じゃないに従うしか無いですよ。 合法の賭博でも無く、法的位置付けは遊技場です。 それ以上でも、それ以下でも無い。 個人の解釈の話でしたら、話は別です。 >風適法が施行された目的は遊郭(吉原、祇園など)の保存・存続と理解 風俗営業取締法として制定された当初は目的規定を置いてなかったみたいですが、現行法と同じと解されるとありました。 現行法に『最良の風俗の保持』とありますから、遊郭(吉原、祇園など)の保存・存続と言うのも理解出来ます。 ですが…制定当初にパチ屋が度外視されてた訳じゃないですよね? 制定当初より『射幸心をそそるおそれのある遊技』が対象営業に含まれてますから、パチ屋も制定当初から含まれてます。 |
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【192】 |
Kiss_of_Fire (2008年12月05日 01時32分) |
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これは 【190】 に対する返信です。 | |||
★賭博無頼アカギさん★ >現行法に『最良の風俗の保持』とありますから・・・ ここで言っている風俗とは「市民の一般生活=社会・暮らし」のことを示しています。 勘違いされる方も多いと思いますが、「風俗=性風俗」ではございません。 >ですが…制定当初にパチ屋が度外視されてた訳じゃないですよね? 残念ながらパチ屋は度外視されていたか、まだ存在してなかったようですね。(笑) パチ屋が風俗営業として規制の対象になったのは昭和59年からだと思います。 昭和23年当初は玉突、囲碁、将棋などが主な規制の対象だったようですよ。 ★近隣住民さん★ ソープランドは性交するためのお店です。 性交を強制することはできませんが働いている時点ですでに合意しています。 遊郭(ちょんのま)も性交するためのお店で今でも多数存在します。 #有名なのは飛田新地、五条楽園などです。 金銭により性交のサービスを提供することも性風俗特殊営業の許可で 実質的に合法化されておりますし、もちろん、健全な一般企業です。 #売防法と矛盾するため公に性交のサービスを提供してよいとは #絶対に書けないためにこのような表現になっているだけかと…。 届出なしに風俗店を営業していれば警官に取り押さえられるはずですし、 これはパチンコ屋も同じことで許可なしに営業することはできません。 #風適法は売防法とも刑法185条とも整合性は取れておりません。(むしろ真逆) 仰る通り、風適法は清浄な風俗または良好な風俗環境をまもることが目的です。 賭博に匹敵する行為を認めるのも売春に匹敵する行為を認めるのもその手段ですね。 #少年の入店防止や照明・騒音による風俗への悪影響を防止するのが目的です。 現実問題として、風適法がパチンコ屋などの賭博に匹敵する行為、 ソープランドなどの売春に匹敵する行為を認めている法律ということは ご理解頂けると思います。ご理解頂けないようであれば 「こんな意見もあるんだなぁ〜」と聞き流していただければと思います。(^^; 私の考え方を押し付けるつもりはございませんので、・・・。 |
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【191】 |
近隣住民 (2008年12月04日 16時21分) |
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これは 【190】 に対する返信です。 | |||
チョッと疑問に思うんだけど、 「風俗」=「フーゾク」と捉えて無いですか? 風適法1条の「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し」って、 「性質の良い、社会生活上の地域や時代における人々の日常生活の特色や世相などと、 清らかで汚れの無いその環境の保持」が目的であって、遊郭の保持・存続ってのは目的ではありません。 そもそも、遊郭は公娼制度の名残であって、売防法施行と共に公娼制度は完全に禁止されています。 遊郭の保持・存続ってのは有り得ない話です。 あくまでも、現在のソープランドは、 「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」 であり、その中で売春行為を強要させる営業ではありません。 遊郭の保持・存続が目的なら、売防法に対する特別法の制定が成されている筈だし、 その場合、一般企業や団体が営業できる事は無いはずです。 そもそも、売防法で「売春が〜社会の善良の風俗をみだすものであること」 と明記されており、風適法は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」する事が目的の為、 仮に風適法が遊郭を保持・存続させる事が目的とした場合、売防法との整合性が取れません。 よって風適法が売防法の特別法に該当するとか、公娼制度の保持する為の物だと言ったものは、 詭弁でしか有りません。あくまでも許可された範囲内で営業を許可しているに過ぎませんし、 その他法令を遵守するのが当然です。 即ち管理売春は即座に違法行為となります。 |
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