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【188】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態

Kiss_of_Fire (2008年12月03日 23時08分)
>>1冊あたり700円が作者の取り分となります。

>ぬお…そんなもんなんですか???
>以外と少ないと感じました^^;

そうですか? 私は意外と良い商売かと思いましたけど・・^^;

歌唱印税が1曲で約1円/人数=SMAPなら200万枚売れて1人あたり約40万円。
作詞・作曲の印税が1曲でそれぞれ約10円ずつ=200万枚売れて約4000万円。
3000円の本が100万部売れれば3億円ですよ。
(そこまで売れる本はあまりないですけど・・・ホームレス〜とか)


>勉強になりますから、是非意見を頂戴したいと思います。
>少なくとも、賭博=パチンコにはならないと思ってます。
私の意見は前にも書いたとおり、違法行為∋賭博∋パチンコです。
ただし、公安の判断で許可(見逃し)されていると思っています。
風適法を順守する限り捕まることはありません。(合法の賭博?)

風適法の中で「現金又は有価証券を賞品として提供すること。」を
禁止しているにも拘らず実際は現金のやり取りをしていますよね。
#普通に考えれば「文鎮∋金かつ通貨∋金、有価証券∋金」ですから
#文鎮を経由することを隠れ蓑に許可(見逃し)しているだけかと…。

以上のように風適法も粗を探せば論理的に矛盾だらけの法律ですし、
ギャンブルに興味のない方からすればギャンブル=賭博だと思います。
私も認めたくありませんがギャンブル=賭博だと思います。(^^;
#競馬は特別法で定められれた例外ですので合法の賭博
#パチンコ・スロットは合法の賭博に類するものと解釈しています。

私の結論はすでに出ていますので議論の対象にはならないかと…(^^;

【以下補足】
刑法 第百八十五条
◆賭博◆をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

【以下私見】
パチンコ屋は文鎮に含まれる金を賞品として提供していますので
文面通りの解釈で厳正に刑法を適用すれば違法と私は判断しています。

風適法の中には1万円以下の賞品との規定があるようですが
文鎮(金)が一時の娯楽に供する物に相当すると考える方はいないのでは?
#文章の理解力が不足しているだけかも知れませんが・・・

【参考資料】
もともと風適法が施行された目的は遊郭(吉原、祇園など)の保存・存続
と理解されている法律家の方もいらっしゃるようです。
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon01.html
風適法の歴史や当時の風俗(=社会状況)等も載っていて勉強になりました。

PS
8万円はきついですね。 (−−;
私も先日スロで50Kほど負けましたが…。 (^^;

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【189】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態  評価

近隣住民 (2008年12月04日 09時37分)

>公安の判断で許可(見逃し)されていると思っています。
実質的な話しであれば言ってる事はわかります。

>#文鎮を経由することを隠れ蓑に許可(見逃し)しているだけかと…。
建前の為だけに作り出されたシステムですから矛盾は多いにあります。

現実的に賭博である事は間違いないですが、法律を語る上では賭博とはなりません。
法解釈に現実にそぐわない矛盾が有りますが、それを言ったら法律は語れません。

三店方式だって、個々の商行為を単独で見れば賭博では有りません。
景品買取所と、パチンコ屋とそれぞれ資本関係の無い個別の業者でなければなりません。
パチンコ屋では特殊景品に必ず交換する義務も無いですし、それこそ様々な景品が用意されています。
特殊景品も必ず買取所に売却する必要もありません。

特殊景品に交換せずとも、タバコに交換して、それを何かしらのルートで売却すれば、
結果的には同じ事です。昔はここに暴力団の介入する余地が存在した為、
暴力団の排除を目的に三店方式を許可・管理した様です。

仰るように、「特殊景品が有価証券類に該当するのではないか」との意見は
十分理解できます。私もその様に思いますから。

>文鎮(金)が一時の娯楽に供する物に相当すると考える方はいないのでは?
レアメタルが、現金・有価証券類に該当しない考え方にも疑問がありますが、
一般的な考え方がどうであれ、許認可・取締り権限の全てを有する公安が
その様に考えているようです。我々の考え方ではなく、あくまでも公安の考え方。

性風俗関連は貴方の解釈が無い為割愛。
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