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【174】 | RE:羽のない蛞蝓 風の谷でナニシタ (2017年09月19日 17時39分) |
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魔女の宅排便さん、お久しぶりです。 守りし者様、カンパチーノ様、初めまして。 少しですが補足になればと思いましたので 前科と前歴の違いと交通違反の前科について調べてみました。 ある記事のコピペですが参考になればと思い引用させて頂きます。(↓) 前科と前歴。似ていますが、意味は大きく異なります。一言で言うと、「前歴は行政処分の回数、前科は犯罪の回数」です。 「初めて免停になった」、これは前歴1回です。次の免停までの点数が小さくなり、最初は6点だったのが、次は4点で免停になるので、前歴を意識する機会はそれなりにあります。 似たような言葉に「前科」があります。前科と言うと、何か犯罪でも犯したような感じですが、これもスピード違反などの交通違反でなり得るものです。 (逮捕歴のことを前歴と呼ぶこともあるのですが、本項では交通違反における前歴についてのみ取り上げます。) 〔 前歴とは 〕 過去3年間に、交通違反で免許停止処分や取消処分を受けた回数です。 免停に1回なったことがあれば、前歴1回となります。 前歴の回数によって、免停までの点数や、免停日数が異なります。 免停の期間は、違反点数と前歴の回数によって、30日〜180日と定められています。前歴が無い場合は、6点以上で初めての免停となります。 前歴回数が多ければ多いほど、厳しい条件になっていきます。免停期間が終わると累積点数は0になり、前歴がプラス1されます。 〔 前科とは 〕 裁判で有罪判決を受けると、前科が付きます。 交通違反で前科持ちの人は、実はすごいたくさんいます。 「交通違反で裁判?普通そこまでやらないでしょ」と思うかもしれません。 が、免停等で赤切符をもらい、裁判所に出向いて罰金が確定して・・・という一連の流れ。実はこれ、略式裁判というれっきとした裁判です。 裁判で罰金刑が確定した、ということは、有罪判決を受けたのと同じです。 免停などで罰金刑を食らった=前科持ちになった、ということです。 前科は、犯罪歴として検察や市町村で保管されるものですが、交通違反の前科については、 市町村に連絡が行かず、検察内だけに保管されます。そのようなリストを実際に目にすることはありませんが参考までに。 青切符の反則金は前科にならない? 青切符は、いくら受けても、いくら払っても前科にはなりません。裁判で刑を受けないと前科にならないためです。 但し、青切符であっても、否認し続けて起訴されれば裁判になります。そこで罰金刑になれば、前科になります。 (引用終わり) ↓に続きます。 |
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【181】 |
魔女ノ宅排便 (2017年09月20日 03時27分) |
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これは 【174】 に対する返信です。 | |||
ナニシタ先輩あざーす 泣いていいですか?てかもう泣いているんやけどw ほんまにありがとうございます おおきにおおきに |
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