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【13】 | RE:景品交換は等価? ドウェイン (2011年09月28日 14時50分) |
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みなさん、返信ありがとうございます。 >空中元素固定装置さん たばこを吸わないのに、たばこ事業法まで調べて頂いて、申し訳ありません。で、定価より高いのはOKかも、という話だったかと思いますが、すぐ上にみそらさんが書かれている >たばこ事業法ではたばこの小売価格は財務大臣の認可を受けた定価によらなければならない決められています。 にひっかかりそうですね。山小屋の例も分かり易いですし、確かに二個買えば820円だから4円でも割り切れますね。 >みそらさん 定価で売ることが義務付けられているのなら、多分違反してますよね。 で、今回違反しているのはタバコ事業法だけなんですかね?一番最初に近隣住民さんに書き込んで頂いた >基本的に風営法によって景品は全て等価です。 こちらはどうなるんですかね? >近隣住民さん >同じタバコなのに103玉=412円・21枚=420円だと、一物二価になってしまう。 これなんですが、そうならない様に切り上げの話が出たのかな?と思いました。HPの例でも410円のタバコを、103玉と21枚で例えていましたし・・・ もしそうなら、例えも105玉と21枚で例えれば良いですしね。 要は、基本定価(410円)を守りつつ、4円パチなら103個の差2円分、4円スロなら21枚の差10円分を飴かなにかをあげて、定価で交換した風にしなさい、と言っているのかと・・・ なので、1パチで410玉、4パチで103玉、4スロ21枚、5スロ82枚だとしても、一物二価にはあたらないかと思いますが、どうなんでしょうね? ただ、近隣住民さんが指摘されているように、書き方が「〜望ましい」くらいですから、別にこの通りにやらなかったからといって、特に何もなさそうですね。 ちなみに、みなさんの分かる範囲での交換率っていうのは、どういう感じなんですかね? |
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【20】 |
みそら (2011年09月29日 23時22分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
ドウェインさん、こんにちは >定価で売ることが義務付けられているのなら、多分違反してますよね。 >で、今回違反しているのはタバコ事業法だけなんですかね? だと思いますが、420円を103玉にした場合はたばこ事業法も風適法もクリアーしていると考えています。 一物一価や風適法の等価交換に関しても、1玉未満の端数を切り上げるのは問題ないと思います。 それすら認められないのなら、たばこ事業法についてもアウトですし。 そもそもたばこ事業法は日本円以外での決済を想定せずに作られていると思います。 制定当初は日本国内での外貨決済は違法でしたが、現在では可能ですからね。 端数切上すら認められないとなると、日本円以外での決済は不可能となるので、外為法と矛盾しますね。 同様に、パチンコの出玉と交換する場合は1玉未満の端数切上は違法ではないと思いますよ。 それが違法だったら、1.6円パチンコをやっているところはたばことの交換どころか、ほとんどの景品との交換が不可能ですね。 |
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