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【11】 | RE:サクラ、うちこ コンドル君 (2004年10月16日 11時14分) |
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経営者にナイショで従業員が小遣い稼いでいるなら 商法の背任罪かと。 経営者自らやってるなら、公取法だか景品表示法の「おとり広告」かと。 サクラも共犯です。 |
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【12】 |
ころがし (2004年10月16日 21時11分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
背任罪とは他人の事務処理を行う者がその職務に違反し自己または他人の利益を図り本人(経営者)に損害を加える目的をもって本人(経営者)に損害を加えた時に成立する。ですから全文をお読みになればわかるようにあてはまらないと思います。おとり広告の方は論外で有りもしない商品または売るつもりの無い商品などを広告に載せておいてお客さんを呼んでおいて他の商品を売る等した場合売らなくても呼んだ時点で成立なので… (注意1)従業員が自分の利益またはお客の利益の為にやった場合は業務上横領罪になりますけど店長クラスの場合は経営を任されてるケースが多いのであてはまりません。(注意1)の場合はこれはサクラではありません。サクラそのものの意味を勘違いされてると思います。 また、打ち子とはゴト基盤などの入った台を打って玉やコインを出す(盗む)者をさす言葉です。 |
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