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【116】 | RE:【質問です】 ふぉれsてょと (2012年09月14日 13時01分) |
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保護されていると言ってもいいと思うよ。 前にも書いたが、 出玉に応じた景品交換は「パチンコ屋等」に限定して認められてる。 これが国策でないなら、何でそんな法があるかってこと。 規制はあるが、その中で営業を認めてる。 パチンコ業界の存在が国策に反するなら、条件付きであっても営業を許す理由は無いのじゃないか? 一般的な認識では明らかに賭博なのに大手を振って営業できているのは 保護されているからだよ。 その国策が、彼の人の言うようなものだとは思わんけどね。 |
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【123】 |
眠り猫 (2012年09月15日 15時04分) |
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これは 【116】 に対する返信です。 | |||
>出玉に応じた景品交換は「パチンコ屋等」に限定して認められてる。 そもそもの流れとして、的屋さんと同系列として7号営業に含まれ、当初は玉突き屋(ビリヤードの事かな?)と同じくくりで法令の細かな部分に含まれていた物が、業界規模が大きくなるにつれ7号営業の主だったものに変化したと言う流れがあります^^; そういう意味では景品交換はパチンコ店には限りませんよ^^; 派生先である、的屋の射的・輪投げ・金魚すくいなどなどもわざわざ例を上げなくても景品提供してるのは確かでしょ? (ちなみに金魚すくいは良く分からんが、射的は7号営業です。) 今でも店を構えた射的屋は無くもないしね^^; そういう意味では、同じ7号営業で麻雀だけが景品提供をしていない訳です。 第二十三条(遊技場経営者の禁止行為) 二項 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 おそらく禁止としているのはこの部分だと思うが・・・ むしろ、なぜまあじゃん屋が含まれるのか?でしょうね^^; まあ、風営法に含めた当初ここまでパチンコ業界が大きくなるとは思わなかったんじゃないかな? 遊び程度のものだから許していた物がどんどん大きくなっていったと言う所でしょ^^; そもそも、国策と言うなら、いくらなんでもグレーな部分が多すぎでしょ^^; 賭博が違法と言う部分も含めてもう少しまともな対応を取っていたと思いますよ、国策なら・・・ |
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