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【111】 | RE:タバコ問題 古代晋也 (2015年02月07日 10時18分) |
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メキシコ人さん おはようございます。 >ただ、喫煙の自由は法で「認められている」のではなくて、 ⇒喫煙の自由について論じた最高裁昭和45.9.16判決は、 【喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。】 と、いう事ですので、『喫煙は、制限される時や場所がある。』と、自然に解釈できますね。 あと、煙草の税収ですが、430円/1箱の煙草で276円もの税金がかけられているそうで、これが、1年に約80億箱も売れてる様です。 税収としては、約2兆2,000億円だそうです。 次に経済的損失ですが、医療経済研究機構というところの研究ですと、喫煙者の医療費が12,900億円、間接喫煙者の医療費が146億円、逸失される労働力が58,000億円、火災による損失が2,200億円、合計73,246億円の計算になるそうです。 煙草による経済利益を9,000億円加算しても4兆円を超える経済的損失との事の様です。 |
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【134】 |
Piro3 (2015年02月08日 10時42分) |
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これは 【111】 に対する返信です。 | |||
こんにちわ。 >ただ、喫煙の自由は法で「認められている」のではなくて、 >【喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。】 >と、いう事ですので、『喫煙は、制限される時や場所がある。』と、自然に解釈できますね。 現在のパチ屋が副流煙を防ぐに務めなければいけない場所である事と。 『喫煙は、制限される時や場所がある。』も理解しました。 しかし喫煙者の立場で現状のパチ屋は『喫煙は、制限される時や場所』に該当しないと思うのです。 だから怒られない。 いや、怒れない。 法を盾に主張するなら その相手は行政やパチ屋なのではないでしょうか? ですからパチ屋の喫煙者に対しては 法ではなく道徳の問題でよろしいですか? |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【129】 |
メキシコ人 (2015年02月07日 21時43分) |
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これは 【111】 に対する返信です。 | |||
古代さん、こんばんは。 返信遅くなりました、すみません。 実は僕はこの判例が大好きなのです。 いろいろな判例を見てきましたが、とにかく無駄がない。 喫煙者も非喫煙者もどちらも納得できる結論だと思います。 税収は、とにかく途方もない額ですね。 詳しいデータありがとうございます。 |
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