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【9】

RE:法律規制で

ken1 (2007年04月22日 22時14分)
風営法では、
「等価の景品と交換すること」
となってたような気がしますけど。

パチ屋は等価の景品に交換してるけど、
古物商(交換所)が勝手に交換率を決めてるだけ、
と言う建前じゃないでしょうか?

■ 14件の投稿があります。
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【10】

RE:法律規制で  評価

いつかの吉宗 (2007年04月23日 00時14分)

確かに「等価交換」がパチ屋の原則。
だけど、僕らがお金に換えるペンダントやカードは
「特殊景品」と呼ばれ、それを特殊景品買取業者から
いくらで仕入れるか・・・って事が大事。

だからパチ屋が1枚5千円の特殊景品を「交換率相当の玉数、もしくはメダル数」で仕入れ、(若干手数料はあるだろうけど)それと同数の玉数、メダル数で交換していたらそれは等価交換という事になる・・・と。

めんどくさいっすけど、伝わりましたか?
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