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【960】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 罷り通る! (2010年04月29日 17時07分) |
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重要なのは、そこなのかなぁ? ※公共的施設の区分に関する説明においても 「意思に反する受動喫煙の防止」と「未成年者の保護」が本条例の目的であると明示しています。 なので・・ 喫煙可の場所に、自分の意志で入店した場合は、「意志に反してない」し「強制的に煙をすわされた訳でもない」のだから・・ ・・って、行政も判断されたのだと思いますよ。 本来は・・・ >入り口に「禁煙店」、「分煙店」、「喫煙店」区分を明示し、喫煙店については、必要であれば、 >受動喫煙による健康被害が生ずるおそれについても判りやすく記載したものを掲示する。 こんなこと、わざわざ書く必要も無いわけで・・・ ま・・自己判断できないので有れば、内容を書いて置けば、受動喫煙対策をした・・って事にになるのでは?ってことなんじゃないかな? しかも、自主的措置(案)とされているので、規則・規制ではないから、実施されていなくても不思議では無いと思います。 |
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【962】 |
心がけ (2010年04月29日 21時50分) |
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これは 【960】 に対する返信です。 | |||
なぜ、パチンコ店=喫煙店と解釈されているのか、私には理解できません。 どこに喫煙可と書いてあるの? 禁煙と書いてなければ、喫煙可でしょうか? あなたは良く自己判断と書いてますが 喫煙者は自己判断して喫煙しているのかな・・・ 喫煙可だから喫煙している。 国が喫煙を認めているから喫煙している。 と他人に責任転換する方が多いと思います。 |
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【961】 |
OKパット (2010年04月29日 17時36分) |
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これは 【960】 に対する返信です。 | |||
一応18歳も入店できるので、入口に提示されてあってもいいんでない? 誰も読まないかもですが・・ |
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