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トピック
たくけん 順目まどか(L) 編集 (2024年01月28日 19時21分)ID:HcEzHvDs 評価
ひっそりと…
概要は>>1
 

■ 37件の投稿があります。
【4】  3  2  1  >
【37】

代理行為   編集  評価

順目まどか(L) (2024年04月29日 16時37分) ID:HcBgBhUr

今日も今日とて


今週分は「代理」「時効」「共有」「不動産物件変動」「抵当権」
単元としてやってないのは共有くらい?あと代理に関しては更に詳しくやってるので今回はここがメインか
ではでは




▲代理


権限の定めのない代理行為については、
・保存行為(修繕など)
・利用行為(短期の賃貸など)
・改良行為(造作の設置など)
は認められており、処分することは認められない。



▽顕名行為

代理人は顕名しなければ代理行為として認められず、契約の効果は「相手方と代理人の間に帰属する」
ただし、相手方が善意無過失でない場合は代理の原則通り効果は「本人に帰属する」




▽代理の種類

・任意代理人…本人が任命した代理人
制限行為能力者を指名することも可だが、その場合そのことを理由に行為を取消すことが出来ない。

・法定代理人…法律上または裁判所の指定による代理人
例えば未成年者の法定代理人に被保佐人の親がなることもあるが、この場合は制限行為能力者であることを理由に行為を取消すことが可能



△復代理

代理人が別の人にさらに代理を頼むこと

・任意代理の場合
原則不可だが本人の了承や、やむを得ない事由があるなら可。
復代理人の行った行為に代理人は責任を持つ

・法定代理の場合
いつでも復任できる。
復代理人の行った行為に代理人は全責任を負うが、やむを得ない事由があるときにはその任命、監督責任のみ負う。






▽無権代理 こっから大事

代理権が無いのに代理行為を行った場合は無権代理となり、契約の効果は原則として「本人に帰属しない」
この時、



△本人が出来ること

・追認 … 追認する対象は相手方と無権代理人どちらでもよい。黙示の追認も可(契約の履行を相手方に請求する等)
・追認の拒絶


△相手方の権利

・追認の催告権 … 悪意でも可
本人に追認するかどうか催告する。確答が無い場合は追認を拒絶したものとみなされる。

・取消権 … 善意なら可
取消しが出来るのは本人からの追認があるまでの間に限られる

・無権代理人への責任追及 … 善意無過失なら可。ただし「無権代理人が悪意ならば善意有過失でも可」
契約の履行や損害賠償請求が出来るが、無権代理人が制限行為能力者であるならば出来ない。







ちなみに…
無権代理の相手方の催告は確答が無ければ追認を拒絶したものとみなされるが、
制限行為能力者の保護者に対しての相手方の催告は確答が無ければ追認したものとみなされる
混同しないよう…







で、
代理人による代理権が認められない行為、または代理権が消滅するケースがあり…



△自己契約・双方代理

代理人自身が相手方となったり、同一人物が当事者双方の代理人となる場合、原則として無権代理となる

(例外)
・本人が予め許諾した行為
・単なる債務の履行や本人の不利益とならない行為(手続きなど)





△死亡・破産・後見開始


任意代理の場合、

・本人が死亡、破産
・代理人が死亡、破産、後見開始

法定代理の場合、

・本人が死亡
・代理人が死亡、破産、後見開始

→代理権が消滅する

元から制限行為能力者に任意代理人になってもらうのと、行為能力者の任意代理人が後から制限行為能力者になるのとでは意味合いが違うので注意





△代理権の濫用

代理人が代理権の範囲内で行為を行った…が、自己または第三者の利益を図るものである場合、代理権の濫用にあたる
その場合、契約の効果は原則「本人に及ぶ」 … そんなやつを代理人に任命した本人が悪いため

ただし、相手方が「善意無過失でない」ならば、その行為は無権代理行為となり本人に効果は帰属しない。はあん

つづく
【36】

表見代理、時効   編集  評価

順目まどか(L) (2024年04月29日 16時37分) ID:HcBgBhUr

▽表見代理  ここまでをしっかりと押さえた上で…


無権代理であるにも関わらず代理権があるように見え、

・本人にも帰責事由があり、
・相手方に落ち度がない(善意無過失)

ならば相手方は保護に値するとされ、その行為は表見代理となり契約の効果は「本人と相手方との間に帰属する」




表見代理となるパターンはおおまかな例は3つ


・委任状を与えたが代理権を与えていない(代理権授与表示)

・賃貸の代理権を与えたが、売買した(権限外の行為)

・かつて与えていた代理権が消滅した後に代理行為をした(代理権消滅後)



この時、

・本人に損害が生じたなら、本人は代理人に対して損害賠償を請求出来る。

・相手方は表見代理となる場合でも、契約を取消し、無権代理人に責任を追及することが出来る。
表見代理は相手方を保護する制度なので、相手方は無権代理と表見代理を選択的に主張することが出来る。





とにかく相手方の善悪意、過失の有無が大事になるし…表見代理はあくまでも「無権代理の一部」であることに注意が必要

たとえば…
代理権を与えた代理人が制限行為能力者になった後、相手方と契約を結んだとする。
この場合、

1,代理人は制限行為能力者となった瞬間に無権代理人となる
2,無権代理による契約になるが、相手方が善意無過失ならば表見代理となり契約の効果は滞りなく本人との間に帰属する
3,相手方が仮に表見代理ではなく無権代理とした場合、無権代理人は制限行為能力者のため相手方は責任追及不可

ホンマにいくらでも手を変えて問題が作れそう…








▲時効

・時効が成立しても援用(意思表示)をしなければ効果は生じない

・時効の利益を予め放棄することは出来ない



▽取得時効

・所有権の取得時効の要件は「占有の意思を持っている」ことが必要
で、
不動産賃借権も時効によって取得でき、こちらは「自分のものとして貸している」ことが必要


・所有権の取得時効の要件は善意無過失で10年それ以外で20年だけど、自らが住まずに賃貸して他人に占有させても有効


・占有を承継したものは、前主の瑕疵の有無を引き継いでも良いし引き継がなくても良い
例えば前主が善意で7年占有した後の承継者は善意悪意問わずに3年占有すれば取得時効の要件を得るが、
前主が悪意で7年占有した後の承継者が善意ならば13年ではなく10年占有すれば良い




▽消滅時効

・所有権は消滅時効にかかりません


消滅時効が成立する期間は、

・債権なら権利を行使できる時から10年、または出来ると知った時から5年のうちいずれか早い方
・債権においても、生命や身体の損害に関わることなら行使できる時から20年
・債権および所有権以外の権利なら行使できる時から20年




△完成猶予と更新


完成猶予 … 一定期間時効が完成しない

・裁判上での請求 → 事由が終了するまで
権利が確定したなら更新される

・強制執行 → 事由が終了するまで
事由が終了したら更新される

・仮押さえ、仮処分 → 事由が終了してから6か月間

・催告 → 催告から6か月間
内容証明郵便などによるものである必要があり、完成が猶予されるのは1度まで

・協議を行う旨の合意 → 合意から1年or定めた期間or協議の続行を拒絶されたならそこから6か月間のうち早いもの


更新 … そこから新たに時効が進行を始める

・裁判の判決が確定

・強制執行終了

・権利の承認
債務の履行なども含む


もうちょい
【35】

共有、抵当権など   編集  評価

順目まどか(L) (2024年04月29日 16時36分) ID:HcBgBhUr

▲共有  ここはまあ別に…


▽各行為

・保存行為 … 修理や妨害者の排除
各共有者が単独で出来る

・管理行為 … 共有物の軽微変更や管理者の変更、短期の賃貸借または解除など
「持ち分の」過半数の同意が必要

・変更行為 … 共有物全体の売却や重大変更など
全員の同意が必要

・(自らの持ち分の)処分行為 … 売却や放棄など
各共有者が単独で出来、放棄した場合は放棄分は各共有者に均等に分配される



▽分割

共有物を分割したいとなったとき、

・現物分割(現物を分割)

もしくは

・賠償分割(誰かが他の共有者から持ち分を現金で買い取る)
・代金分割(共有物を売却して代金を分割する)

で考え、ダメなら裁判所によって

競売分割(競売にかけて代金を分割する)

という方法をとる。





▲不動産物件変動
新しいとこもあやしいところも無い






▲抵当権

・順位の変更は各抵当権者の合意と利害関係者の承諾があればよく、債務者や抵当権設定者の同意は不要

・抵当権の範囲は従物や付合物にはおよび果実には及ばないが、債務不履行が生じた後の果実には及ぶ

・後順位抵当権者がいる場合、利息や損害金は満期となった最後の2年分のみ保証される → 後順位抵当権者や一般債権者保護のため
ただし、他に債権者がいない場合には2年分に制限されない



▽一括競売

土地(更地)に抵当権を設定し、その後建物が建てられたならば、抵当権者は土地とともに建物も一括して競売にかけることが出来る。
その場合抵当権者が優先的に弁済を受けられるのは土地の代金のみ


念のため法定地上権の成立要件も
・抵当権設定当時に土地と建物が存在し、
・抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同じであり、
・抵当権実行により土地と建物の持ち主が別になった場合
法定地上権が成立する。





こんなところか…思ったより長くなった
無権代理と表見代理がごっちゃになりそうだからそこだけ注意すればって感じかな


てか4月も終わりかあ…
5月は手堅く立ち回ろうって思ってたけどそろそろ本腰入れて勉強せにゃならんわな…




…パチ打って負けるぐらいなら勉強した方がええな←
こっちはおわりー
【34】

基本原則、能力、意思表示   編集  評価

順目まどか(L) (2024年04月28日 18時48分) ID:HcBgBhUr

勉強はいいね。やってもやってもお金が減らないから

はあ………








さて、今週から講義スタート
で、通常各週2コマだけど初週はオリエンテーションがあるので1コマだけ
んでんで重要なところは既にアプローチでやってんで…例のごとくあやしいとこだけ




▽錯誤の場合の当事者間の効果と第三者間との関係


まず錯誤には、
1,表示した意思と実際の意思が違う錯誤
2,意思を表示するにあたった動機が真実と異なる錯誤(動機の錯誤)
があり、


表意者に錯誤があった場合…その勘違いが社会通念上重要なものであれば、「原則取り消すことが出来る」
ただし、2に関してはその動機について相手方に「表示」されていた時に限る…ただし、これは明示に限らず黙示による表示も含む


ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものである時は「原則取り消すことが出来ない」


ただし、相手方が悪意または重過失である時、または同一の錯誤に陥っていた時には例外として「取り消すことが出来る」
例外の例外みたいな話…



で、錯誤による契約は「相手方からは取り消しが出来ない」
で、もちろん第三者との関係は善意無過失なら対抗不可。詐欺と一緒



…今回あやしかったのはこんなとこかな?最初はボリュームも少ないし比較的簡単


ただ1点思ったのが…意思表示において詐欺や脅迫は取消し可で公序良俗に反するものは無効だけど、
公序良俗違反ってかみ砕いて言えば悪い事って意味で…そうなると「詐欺または脅迫」と「公序良俗違反」の線引きってなんだろう?って思った。
ここはちょっと宿題…



あっさりだけど、こっちは今日はここまで
で、明日も有難いことに仕事は休みなんだけど新しい週が始まっちまうのな。明日やっちゃうかな…
【33】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年04月20日 23時51分) ID:HcBgXzEz

講義来週からだった…ほしゅ
かわりにあっちを
【32】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年04月14日 18時59分) ID:HcBgIcCe

保の守

板が落ちなくても試験に落ちたらたまらないぜHAHAHA!!

ストブラ打つんじゃなかった
【31】

建築確認の要否   編集  評価

順目まどか(L) (2024年04月07日 17時34分) ID:HcKwHbJs

車を買い替えたぞよ!!!
レーンアシストやら運転アシストやらなんやらよく分からんもんがついてて今の車はすごいなあと…
こちとらスマホがブルートゥース接続出来るだけってだけで感動しちゃう訳なんだけれども



パチ屋の駐車場で一番安全な場所ってどこなんだろう…
出入口近くは文字通り人の出入りが多いけど、離れたところもいたずらされやすそうな気がする…
まあ大した車じゃないけど…

で、

今日も課題は出てない訳だが何やら特別講義なるものが
正直不動産って漫画と宅建試験を絡めた若干ステマ感漂うものだけど、未履修のとこがあったんで触れたとこだけサラッとまとめ



▽建築確認
建築物は原則として建築主事等から建築確認を受け、確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手することが出来ない。
で、建築確認が必要なのは新築工事に限られず、増改築、移転、大規模修繕または模様替え、用途変更まで含まれる。
その各々について建築確認の要否がどうなっているかというのがポイント。


▲大規模な建築物とみなされる条件と建築確認の要否

・一定の特殊建築物
→床面積の合計が200m^2を越えるもの
→新築・増改築・移転・大規模修繕&模様替え・用途変更で建築確認が必要

一定の特殊建築物とは劇場、映画館、病院、ホテル、学校、百貨店etc.…不特定多数の人間が利用する場所とイメージすればいい(ただし銀行や庁舎、寺院なんかは含まないらしい)
で、用途変更における建築確認は変更後が特殊建築物になる場合に必要。特殊建築物→一般建築物の場合は必要はない。


・木造建築物
→階数が3以上、床面積が500m^2を越えるもの、高さが13mを越えるもの、軒の高さが9mを越えるもの、のいずれかを満たすもの
→用途変更以外なら建築確認が必要


・非木造建築物(鉄骨造や鉄筋コンクリート造等)
→階数が2以上、床面積が200m^2を越えるもの、のいずれかを満たすもの
→用途変更以外なら建築確認が必要


▲中規模な建築物
上記に該当しない一般建築物に関しては…

・(準)都市計画区域内→新築、増改築、移転で建築確認が必要

・(準)都市計画区域外→建築確認は不要

特殊建築物は…どうなんだろ?テキストに書いてないしネットで探してもイマイチこれって記述が無い…
上と一緒に当てはめていいのか、そもそもが確認不要なのか?後で調べてみよう


▲小規模な建物

10m^2以内の建物→(準)防火地域外であり、増改築・移転なら建築確認は不要
大規模修繕と用途変更は?と一瞬思うが、そもそも大規模でない工事ならこのあたりは確認不要なのだ


▲例外

(準)防火地域内ならば、すべての建築行為において建築確認が必要


▲まとめ

・用途変更の確認は大規模な特殊建築物のおいてのみ必要

・大規模修繕、模様替の確認は大規模な建築物においてのみ必要

・(準)都市計画区域内なら新築、増改築、移転の場合にのみ確認が必要

・(準)都市計画区域外なら確認不要

・10m^2以内なら確認不要

・ただし(準)防火地域内ならいかなる場合でも確認が必要

***


こんなところでしょうかね
さて、隙間時間ではユーチューブでやってるあ〇課長の宅建講座を流し見してるんですが…そろそろ別の勉強もせんとあかん
とりあえずこいつはここまで
【30】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年03月31日 18時21分) ID:HcKwHbIz

昨日ユーチューブで見た「パチ役物が完成する瞬間ASMR」…
サザンアイズに東京レイヴンズ、地獄少女2にひぐらし叫…懐かしすぎて一人で悶絶しておりました
叫とサザンアイズがもう一度打ちたい…

で、

5月まで講義は無し…なんだけど、何やら宿題なるものが出ている模様
次回講義(権利関係)の予習のようで、10問のテスト形式…解いてみる





8/10正解
まず「意思表示」に関してはOK(6/6)
詐欺やら錯誤やらの時に相手方や第三者との対抗関係はどうなるのかってとこ…イメージもしやすい

あやしいのは「能力」(2/4)
復習もかねてちょっとまとめる

まず、一定の行為能力を有しないものとして扱う人のことを「制限行為能力者」とし…

・未成年者→未成年
・成年被後見人→精神上の障害により物事を判断する能力に欠ける者
・被保佐人→物事を判断する能力が著しく不十分な者
・被補助人→物事を判断する能力が不十分な者

で、保護者には制限行為能力者が単独で行う法律行為(イメージしやすく言えばお買い物など)に関して、

・同意権→事前に同意をしておき法律行為を有効なものとしておく
・取消権→法律行為を無かったものにする
・追認権→法律行為を事後に認めて有効なものとする
・代理権→制限行為能力者の代わりに法律行為を行う

があるんだけど…これが各制限行為能力者によって有効か無効かが変わってくる。


▽被補助人
障害の程度が最も低く、本人にもある程度の行為能力があると考えられるので、上記の各権利は家庭裁判所の審判があった場合のみ認められる
法律行為は単独で行うことが可能(一部例外有)


▽被保佐人
上記の各権利は基本的に認められる。法律行為は単独で行うことが可能。
ただし、日用品などの買い物を除き…例えば不動産その他重要な財産の取引や借財、訴訟etc.、一定の重要な行為は保佐人の同意を得なければならず、もし同意を得ずに当該行為をしたならば保佐人または本人はその行為を取り消すことが出来る。
被補助人もその「一定の重要な行為」内で家庭裁判所から被補助人の同意を要する審判を受けたなら、同意を得なければならない。


▽未成年者
単独で行った法律行為は取り消すことが出来る…ただし、以下の行為は単独で行うことが出来る。

・単に権利を得る、または義務を免れる行為→ただ単にお金を貰ったり、負債を棒引きしてもらうこと
・法定代理人から処分を許された財産の処分→仕送りやお小遣いの消費など
・法定代理人から許可された営業に関する行為
言い回しが難しいけど、言い換えすれば分かりやすい…?
要はお小遣いの内から買い物するのは自由だけど、とんでもない高額の契約を結んじゃったりなんかしたのは取り消せますよってこと?


▽成年被後見人
単独で行った行為は取り消すことが出来る…で!
成年後見人は同意権を有しない→成年後見人が予め同意をしたからといって、その同意に従って成年被後見人が正常に契約を行うことは期待できないから
ここだけはポイントとして押さえておくと、他との関連も同時に頭に入ってきそうな感じはする…


また、
保護者(成年後見人、保佐人、補助人)が制限行為能力者に代わってその居住している建物または敷地を売却、賃貸、抵当権の設定等する場合には家庭裁判所の許可が必要
保護者が悪どいやつだったら大変だから…ってことだろうか


とり以上。思ったより長くなっちゃったが…
解きなおし…





10/10、うし
ま、今回はひとまずこんなとこで
【29】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年03月24日 01時46分) ID:HcKwHnYi

昨日強風の中1日中屋根の上にいて筋肉痛かつ若干風邪気味である。
お鼻がつまって寝るとき口呼吸になって喉が痛いのが一番しんどいのだ…


さてさて、今回は前回と同様権利関係…
「(民法上の)賃貸借」「借家契約」「アドバンテージ項目」

アドバンテージ項目ってのは出題頻度が低いところを寄せ集めた単元
賃貸借と借家契約に関しては前回と同様に入門民法でサラッとやったとこ…
ってことで今回もあまり初めてやったところはないのだ。さらりさらりとまとめていく



▽賃貸借

▲不動産の賃貸人たる地位の移転
賃借人が自らの賃借権を第三者に譲渡したり転貸する場合は賃貸人の承諾が必要だが、賃貸人がその不動産を第三者に譲渡する場合には賃借人の承諾は必要ない。
また、その譲受人が賃借人に対して地位の移転を対抗するためには、その不動産について所有権の登記が必要。
譲受人が登記を備えていないのならば、賃借人はその新たな賃貸人に賃料の請求をされても拒否できる、ということ。


▲賃借人の原状回復義務、収去義務
賃借人は賃貸借契約が終わった際に賃借物に損傷があるならば、その損傷を現状に復する義務を負う。
ただし、通常の使用による損耗や経年劣化は原状回復義務を負わない。また、賃借人の責任でない損傷も義務を負わない。
また、賃借人が賃借物に附属させたものがあるならば、契約が終了するときには収去する義務を負う。


▲敷金
敷金の返還と目的物の明け渡しは同時履行の関係に立たない→目的物の明け渡しをしてから敷金は返還される。
賃貸料の滞納があった場合、賃貸人は敷金からその債務の弁済に充てることが出来るが、賃借人が敷金を債務の弁済に充てるよう請求することは出来ない。

賃貸人は敷金を賃借人から受け取っている以上、敷金返還債務を負っていることになるが…賃貸借契約中に、
・賃貸人が変更したときは、新賃貸人が敷金返還債務を継承する。
・賃借人が変更したときは、新賃借人は敷金返還請求権を継承しない。
まあ、言われてみれば当然の話…



つづく
【28】

RE:たくけん   編集  評価

順目まどか(L) (2024年03月24日 01時45分) ID:HcKwHnYi

▽借家契約

▲転借人の保護
まずおさらいとして、借地借家法ってのは賃借人を保護する目的のもので…
賃貸人の方から契約を解除するには、正当事由を元に解約の申し入れをし、そこから6か月経過後に契約は終了。
さらにその賃借人がその後も引き続いて建物の使用を継続していたなら、遅滞なく異議を述べないと契約を更新したものとみなされる、というものだった。
では転借人については?という話

賃貸借が…

・期間満了により終了した場合
賃貸人は転借人に賃貸借契約が終了した旨を通知しなければならないが、転借人はこれに対抗でき、その場合は6か月の猶予の後転貸借契約が終了する。

・賃借人の債務不履行により終了した場合
賃貸人は転借人に対し直ちに賃貸借契約の終了を対抗できる

・合意により解除した場合
賃貸人は転借人に対抗出来ない。
転借人は賃貸借契約の存在の下で転貸借契約するので…賃貸借契約の期間内なら少なくとも安心と思っていたところに「やっぱもう契約は無しにすることにしたから出てって」と言われても困ってしまうということ…かな?


▲借賃増減請求権
まず、借地借家法の特性により借賃を増額しない特約は有効で、減額しない特約は無効
で、増額しない特約があったならば増額請求は認められない。
当たり前じゃんって思うかもしれないけどテキストに注意しろって書かれてるから仕方ないじゃんアゼルバイジャン

で、増額と減額の請求どちらにしろ相手と折り合いがつかない時があり…
その際は裁判による判決が出るまでは自らが相当だと認める額を請求または支払えばよく、裁判が確定して差額が生じた場合には、その差額に年1割の利息を付けて返還する必要がある。


▲定期建物賃貸借等
要はマンスリーマンションとか…
通常の借家契約は借家人保護の観点から、
・1年未満の契約は出来ない(上限無し)
・契約期間が満了しても賃貸人が解約するには正当事由が必要
だが…

・契約の更新が無いことを『書面(電磁的記録も可)により』事前に説明する
・『書面(電磁的記録も可)により』契約を交わす
ことで、契約期間満了とともに終了する契約を交わすことができ、この場合は1年未満の契約も可
で、
1年以上の契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に契約が満了する旨の通知をしなければならない
もし通知期間の間に通知しなくても、その後通知してから6か月を経過すれば契約は終了する…ここも通常の借家契約とは異なるポイント
また、借家人にやむを得ぬ事情がある場合は、解約の申し入れをすることが出来、その後1か月を経過すると契約は終了する(通常は3か月)


つづいてしまう
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