■ 48件の投稿があります。 | 【トピック終了】 |
< 5 4 【3】 2 1 > |
【28】 |
順目まどか(L) (2024年03月24日 01時45分) ID:HcKwHnYi |
||
これは 【15】 に対する返信です。 | |||
▽借家契約 ▲転借人の保護 まずおさらいとして、借地借家法ってのは賃借人を保護する目的のもので… 賃貸人の方から契約を解除するには、正当事由を元に解約の申し入れをし、そこから6か月経過後に契約は終了。 さらにその賃借人がその後も引き続いて建物の使用を継続していたなら、遅滞なく異議を述べないと契約を更新したものとみなされる、というものだった。 では転借人については?という話 賃貸借が… ・期間満了により終了した場合 賃貸人は転借人に賃貸借契約が終了した旨を通知しなければならないが、転借人はこれに対抗でき、その場合は6か月の猶予の後転貸借契約が終了する。 ・賃借人の債務不履行により終了した場合 賃貸人は転借人に対し直ちに賃貸借契約の終了を対抗できる ・合意により解除した場合 賃貸人は転借人に対抗出来ない。 転借人は賃貸借契約の存在の下で転貸借契約するので…賃貸借契約の期間内なら少なくとも安心と思っていたところに「やっぱもう契約は無しにすることにしたから出てって」と言われても困ってしまうということ…かな? ▲借賃増減請求権 まず、借地借家法の特性により借賃を増額しない特約は有効で、減額しない特約は無効 で、増額しない特約があったならば増額請求は認められない。 当たり前じゃんって思うかもしれないけどテキストに注意しろって書かれてるから仕方ないじゃんアゼルバイジャン で、増額と減額の請求どちらにしろ相手と折り合いがつかない時があり… その際は裁判による判決が出るまでは自らが相当だと認める額を請求または支払えばよく、裁判が確定して差額が生じた場合には、その差額に年1割の利息を付けて返還する必要がある。 ▲定期建物賃貸借等 要はマンスリーマンションとか… 通常の借家契約は借家人保護の観点から、 ・1年未満の契約は出来ない(上限無し) ・契約期間が満了しても賃貸人が解約するには正当事由が必要 だが… ・契約の更新が無いことを『書面(電磁的記録も可)により』事前に説明する ・『書面(電磁的記録も可)により』契約を交わす ことで、契約期間満了とともに終了する契約を交わすことができ、この場合は1年未満の契約も可 で、 1年以上の契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に契約が満了する旨の通知をしなければならない もし通知期間の間に通知しなくても、その後通知してから6か月を経過すれば契約は終了する…ここも通常の借家契約とは異なるポイント また、借家人にやむを得ぬ事情がある場合は、解約の申し入れをすることが出来、その後1か月を経過すると契約は終了する(通常は3か月) つづいてしまう |
|||
【27】 |
順目まどか(L) (2024年03月24日 01時44分) ID:HcKwHnYi |
||
これは 【15】 に対する返信です。 | |||
◇アドバンテージ項目 アドバンテージ項目ってなんだよ(困惑) ホントかいつまんでしかやってないのでその中から更にかいつまんでいく ▽相隣関係 お隣さんとうまくやりましょうって… ▲隣地の使用 お隣さんとの境界付近で工事したり測量したり枝が邪魔だから切れって言っても切らないときは隣地に入ってもオッケー ▲竹木 隣から枝が生えてきて邪魔ならお隣さんに切らせることが出来る もし言っても聞かない、お隣さんが誰か分からない、今すぐ切らないとマジやばい時は自分で切ることが出来る また、自分の敷地に入って来たのが竹木の根っこなら自分で切ることが出来る ▲公道に至るまでの土地の通行券 自分の敷地がまるっと他の人の敷地に囲まれてる…そんな状況なら他の人の土地を通行出来る。 ポイントは、1,なるべく損害の少ない方法で、2,必要ならば通路を開設でき、3,損害を与えてしまったなら償金を払う必要がある ただし…元々は公道に面していたが分割譲渡により公道に通じない土地(袋地)が生じた場合、袋地の所有者は、 1,他の分割者の土地のみを通行でき、2,償金を払う必要はない 分割により土地にそういう事情が新たに出来たのなら、そこに住む人もそれを承知の上だよね、って話 ▲地役権 自分の土地をより便利にするのに相手の土地をちょっと利用したいなあ…ってのが地役権。例えば田んぼに水を引くために他人の土地に水路を設けたりとか… この時、 自分の土地の便益のために他人の土地を利用するのが「地役者」 地役者の土地が「要役地」 他人の土地が「承役地」 で、1度地役権が生まれたならばそれは今後要役地とセットとして考える…要は、地役権のみ、または要役地のみを譲渡したり分離したりは出来ない。 ▽債権者代位権 例えばAがBに500万貸し、BがCに300万貸していたとする。 この時… 1,Bが無資力であり、2,BがCに債権を行使せず、3,弁済期を過ぎており、4,一身専属的な権利では無く、5,強制執行の実現が可能なもの の場合は、AがCに対して300万円を請求することが出来る。 これは金銭のみの話ではなく…例えばAがBに土地を売り、Bがその土地をCに売った。 BがいつまでもAに所有権の登記を請求しないなら、CがAに登記を請求出来る。 ▽詐害行為取消権 例えばAがBに500万貸し、BがCに500万譲ったとする。BはAが困ることを知りながら(詐害行為)、だ。 Aは代位権を行使しようにもBからCへの債権は無いって時… 1,Bが無資力であり、2,詐害行為の前に債権を取得しており、3,財産権を目的とした法律行為であり、4,BとCが悪意であり、5,強制執行の実現が可能なもの の場合は、AはBからCへの譲渡の取り消しを裁判所に請求することが出来る。 これもまた金銭のみの話ではなく…例えばAがBに金銭を貸し、その後無資力となったBがCと共謀して自分の土地に抵当権を設定するなどの行為も詐害行為にあたる、らしい ▽債務の引き受け ・併存的債務引受の契約 要は連帯保証と同じ形 ・免責的債務引受の契約 まるっと借金肩代わり なんか最後ものすごく雑になった気もするけど…おわり 次の講義は1か月後 1か月!? 何するか考えよ… 以上 |
|||
【26】 |
順目まどか(L) (2024年03月17日 20時56分) ID:HcEzXuFk |
||
これは 【4】 に対する返信です。 | |||
花粉症つらすぎるんですけど!!!!!!!!!!!!!!! 誰かこの世のスギとヒノキを駆逐していただけませんでしょうか!?!?!? はい(真顔)、 さて、今回は権利関係…と言っても、初回の方でやった入門民法とおおよそ同内容、または少し発展させたものが中心… 「意思表示」「不動産物権変動」「抵当権」「保証債務」 以前やった内容もサラッと復習しつつ… ▽意思表示と第三者との(対抗)関係 売主Aが買主Bに目的物Xを売却し、その後Bが第三者CにXを売却した場合… 契約を交わしたAがBが同様な状況か?Cがどのような立場か?によって、契約の効力とAC間の対抗要件は変わってくる ↓Aの意思表示が… ・心裡留保(嘘や冗談)だった場合 →Bが善意無過失なら有効で、それ以外なら無効 →かつAB間の契約が無効だった場合には、Cが善意ならAは対抗できない(有過失でもダメ) まずBに落ち度が全く無いのならBは保護される。また落ち度のあるAを保護する必要性はあまり無いため、Cが有過失でもAは対抗できない。 ・通謀虚偽表示(AB間で示し合わせた嘘)の場合 →AB間の契約は無効 →Cが善意ならAは対抗できない(有過失でもダメ) そも虚偽であるから契約は無効であり、Cが悪意でない限りはAを保護する理由も無いのでAは対抗できない また、CがさらにDにXを転売していた場合…CまたはDのどちらかが善意であれば、転得者Dは保護される ABなんか保護する必要がないので、どこかで善意の人間がいるならばそこを保護してあげましょうという考え… ・錯誤(勘違い)の場合 →その勘違いが重要なものであるならばAは取り消すことが出来る ただし、Aが重過失であれば原則取り消すことが出来ない…が、Bが悪意、または重過失、または同一の錯誤に陥っていたなら例外的に取り消すことが出来る →Cが善意無過失ならAは対抗できない(有過失ならOK) ・詐欺(B→A)の場合 →Aは取り消すことが出来る →Cが善意無過失ならAは対抗出来ない 錯誤も詐欺もAには少なからず騙されたという落ち度があるため、全く落ち度のないDを保護しようという考え ・脅迫(B→A)の場合 →Aは取り消すことが出来る →Cが善意か無過失かに関わらず、Aは対抗できる Aには全く落ち度がないため、Aを1番に保護しようという考え で、Aがさらなる第三者Eから悪いことをされていた場合… ・詐欺(E→A)の場合 →Bが善意無過失ならば、Aは取り消すことが出来ない →取り消すことが出来る場合でも、Cが善意無過失ならAは対抗できない ・脅迫(E→A)の場合 →AはBまたはCが善意か無過失かに関わらず、契約を取り消し、また対抗することが出来る。 要はAの落ち度の度合いとして、【心裡留保=虚偽通知>錯誤=詐欺>脅迫】として覚えればよさそう? あと1つ例外というか、 ・契約が公序良俗に違反する場合→どの立場においても契約は無効 まあそもそもがダメなんだからっていう話… つづく |
|||
【25】 |
順目まどか(L) (2024年03月17日 20時53分) ID:HcEzXuFk |
||
これは 【12】 に対する返信です。 | |||
▽不動産物件変動 今回1番の面白ポイント…以前やった二重譲渡絡みの話 まずおさらい… 売主Aが買主Bに目的物Xを売却する契約を結び、さらにAは買主Cと売買契約を結んだ この時BC間は対抗関係にあり、先に登記を備えた方が所有権を主張できる…が、一方が背信的悪意者だったならば他方が所有権を主張できる これはつまり、AがBとC両方に対してXを引き渡す債務があるということ…これが二重譲渡の前提 で、こっから…例えば、 Bの詐欺行為によりAがBにXを売り、BがCに転売した後、Aは詐欺を理由にAB間の契約を取り消そうとしたとする。 この時、Cが善意無過失であればAはCに対抗することが出来ない…上でやった内容と同じこと。 では、Bの詐欺行為によりAがBにXを売り、Aが詐欺を理由にAB間の契約を取り消したが、その後でBがCにXを売却したならば? この時、Bは「Aに所有権を復帰する義務」と「Cに所有権を移転する義務」を有するので、二重譲渡と同視することが出来る すなわち、AC間は対抗関係にあり、先にXの登記を備えた方が所有権を主張することが出来る… ここではCが善意か無過失か、そういうことは一切関係が無くなるということ。なるほどなあ… これは例えば債務不履行などを理由に契約を解除するときも同様で…要は契約が無くなった『後』に第三者に譲渡される形になった場合は、二重譲渡の形になるので対抗要件が登記になるということ。 注意点として…他人の土地建物を長期間実質占有すると取得時効が認められる、というのも以前やったけど、例えば… ・A所有の建物をBが占有して取得時効が完成し、その後AがCに建物を売却した。 →AはBとCに対して建物を引き渡す義務が発生するので、BとCは登記を先に備えた方が所有権を主張できる ・A所有の建物をBが占有している中、AがCに建物を売却し、その後Bの取得時効が完成した。 →Bは当該建物の所有者に関係なく建物を占有して取得時効を有しているので、Bは登記に関わらず所有権を主張できる。 他にも色々例があるけど、イメージさえ掴めれば応用は効きそう…かな? さらにつづくのだ |
|||
【24】 |
順目まどか(L) (2024年03月17日 20時51分) ID:HcEzXuFk |
||
これは 【12】 に対する返信です。 | |||
▽抵当権 おおよそ以前やった内容と同じ…新しいとことおさらいした方がいいとこだけ ・抵当権の効力の及ぶ範囲 例えば土地建物に抵当権が設定された時、その後増築した部分やその建物自体の一部(畳や建具など)は当該抵当権の効力の範囲内 逆に抵当権に設定されているものの内から、庭木や畑から実る作物(天然果実)やそれらの利用の対価として得られる金銭(法定果実)は効力の範囲外 そも抵当権は『抵当権設定者が目的物を自由に使える』事を前提としているので、そこから生み出される利益は抵当権設定者のものである、ということ ・抵当不動産の買主の保護 せっかく買った建物に抵当権が設定されていて、競売にかけられそうだやばいよやばいよ…って時に出来ること 1,第三者による弁済 →買主が抵当権設定者の債務を肩代わりする…でもそんなこと普通しないのであまり現実的ではない 2,代価弁済 →抵当権者が買主に対して、「いくら払えば抵当権を消滅させますよ」と提案すること 3,抵当権消滅請求 →買主が抵当権者に対して、「いくら払うので抵当権を消滅させてください!」とお願いする事。色々ルールはあるけど今日のところは割愛 ・抵当不動産の借主の保護 基本的に賃借権と抵当権は早いもの勝ちだけど、後から借りた人を保護するルールがいくつか… 1,抵当権者の同意を登記した賃借権の対抗力 →抵当権よりも後に登記した賃借権は、すべての抵当権者の同意があり、かつ同意の登記があるならば、抵当権に対抗できる 2,引き渡しの猶予制度 →抵当権者に対抗できない賃借人も、競売から6か月を経過するまでは建物の引き渡しを猶予される まあ…ふーんそうなんだって感じ ▽保証債務 ここは……………以前やった内容とほぼ同じだし特に見直すところもないかな… 1個だけ、売買や抵当権の設定等は当事者間の意志が一致さえすれば契約が成立する(諾成契約)けど、保証契約は書面が必要(要式契約)ってとこだけ。忘れてたんで。 とりま以上〜 どんな感じなんか身構えてたけど、前にやった内容のちょい発展だったから掴みやすくて良かった… 来週もこんな感じならとりあえずなんとかなるかな? でも今回のまとめは… ユーモアが足りないな、ユーモアが!← おわり |
|||
【23】 |
順目まどか(L) (2024年03月12日 00時15分) ID:HcEzDsBd |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
前回勝てたからといって、調子が上がったかと言われればそうではないのだ(戒め) では、昨日の…集団規定の続きから ▽建蔽率 建蔽率=建築面積/敷地面積→敷地面積に対する建築面積の割合を示す。 建蔽率が高ければ高いほど敷地目いっぱいに建物が建っているってこと…で、 建蔽率が高いとそれだけ日照や風通しの問題が出てくるし、建物同士の感覚が近すぎれば火災が起きた時に延焼しやすくなる。 だから建蔽率は制限する必要があり…逆を言えば耐火対策をとっていれば建蔽率の高い建物が建てられるようになる。 まず、建蔽率は用途地域によって最高限度が定められており…これらは1つずつ暗記する必要は無し。 ただ1つ、商業地域は8/10と定められている…この8/10って数字が後々重要になる。 で、建蔽率は緩和される条件が2つある 1,街区の角にある建物 →建蔽率が1/10緩和される 2,【防火地域内にある耐火建築物】または【準防火地域にある耐火建築物または準耐火建築物】 →建蔽率が1/10緩和される 1,2に当てはまる建築物 →建蔽率が2/10緩和される で、この建蔽率の適用が除外されるケースがあって… 1,建蔽率が8/10とされた地域、かつ防火地域内にある耐火建築物 2,巡査派出所、公衆便所、アーケード等 3,公園や広場、道路などの内にある建築物で、特定行政庁が許可した者 特に1…要は元から上限が8/10となっているところに耐火建築物の絡みでさらに+1/10されて9/10になる訳だけど、 敷地面積全部に建物を建てるなんて無いから…上限がそこまで上がるならもうハナから除外してしまおうって発想…だと思う。 なんで、商業地域で耐火建築物建てるってなったら建蔽率の適用が除外されるってこと。 ▽容積率 容積率=延べ床面積/敷地面積→敷地面積に対する建築物の容積を…言ってることまんまやないかい 容積率が高ければ高いほど1つの敷地に大規模な建物が建っているってこと…で、 例えば閑静な住宅街ならインフラ等の設備もそこまで大規模なものを設置する必要はないけど、そこに高容積率の建物が建ってしまうとキャパオーバーになってしまう また消防設備が十分でなければ、大規模な建物が火事になった時に対処が出来ない なので建蔽率と同じように容積率も制限する必要が出てくる 容積率も建蔽率と同じ様に用途地域によって定められているが… もし前面道路の幅員が12m未満の時は、その道路の幅員に予め定められた法定乗数をかけた値と比べ、より厳しい方を容積率の上限とする。 複数の道路と接しているなら幅員の最も大きい道路を基準とする…緊急時には狭い道路なんか使わないから で、容積率は建物の延べ床面積を元に計算するけど…特例により算入しなくてもいい部分がある 1,エレベーターの昇降路の部分 2,共同住宅や老人ホームの、共用の廊下や階段など 3,住宅や老人ホーム等の機械室(給湯設備など)で、特定行政庁が認めるもの 要は、容積率っていうのは「その建物にどれほどの人間が主だって存在するか」を知りたいんであって… どれだけ廊下や共同スペースが大きかったって、占有スペースが小さければ基本的にはそこで生活する人数も少ないだろうって話… 容積率と建蔽率に関して注意すべき点は、「建蔽率には適用除外や緩和の例があるが、容積率には無い」ということ よくひっかけで出るらしい。知らんけど 終わり! まとめんのもなかなかしんどくなってきたでこりゃ…頑張るぞい(古) では…就寝 |
|||
【22】 |
順目まどか(L) (2024年03月11日 00時43分) ID:HcEzGwIf |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ちょっとお昼寝のつもりが5時に起きてそこから机に向かうワニ 収支が100Kマイナスなのと30Kマイナスなのとでは勉強に対するモチベも違うわこりゃ!← 今回のお勉強…【法令上の制限】の中から、 都市計画法→(準)都市計画区域、区域区分、用途地域、開発許可 建築基準法→道路、用途制限、建蔽率、容積率 お互いに絡んでるところがあるんで、そのあたりうまくまとめながら… ▽都市計画区域 ・都市計画区域 そも、都市を造るにあたってなにかしらの制限を設けておかないと無造作に建物が建ってしまい、秩序が保てなくなる。 なので、「これから都市を計画的に作っていきますよ!」っていうところに設定する区域 ・準都市計画区域 都市計画区域ではないけどそのまま放っておいて無秩序に建物が建っちゃうと後々都市化するのに良くないよねってところに設定する区域 なんで、基本的には開発を抑制しようねって場所になる ▽区域区分 都市計画区域を定めたら…実際に市街化するところと、市街化せずにそのまま残しておこうって場所が出てくる ・市街化区域 もう市街地になっている、または今後10年で市街化する予定の区域 ・市街化調整区域 市街化しないでおこうねって区域 (区域区分は地域の実情により設定しなくてもOK) ▽用途地域 市街化区域を定めたら…その市街をどう使うか?どこに何を建てるか?が問題になってくる それを定めるのが用途地域…で、用途地域に応じて実際に建てられる建物、つまり用途制限が変わってくる これらを以下にまとめ…いやこれまとめなきゃあかんか…? *** ▽神社や保育所・診療所等 … 準・工・専に建ててもOK ▽住宅、老人ホーム、図書館や博物館等、また住宅を兼ねた店舗 … 準・工 ▽幼稚園〜高校 … 準 ↓(上記の建物は住居に関する地域に関して以下の内に建てられる) ▲第一種低層住居専用地域…普通の一軒家を基本的に建て、良好で住みよい環境に配慮する地域 ▽150m^2以下の店舗 … 準・工(店舗系は以下同じ) ↓ ▲第二種低層住居専用地域…第一種よりちょっと制限緩め。コンビニとかあってもいいよねって場所 ▲田園住居地域…田んぼがある住宅地のイメージ。トラクターとか走るから… ▽大学や専門学校等、病院 … 準 ▽500m^2以下の店舗 ↓ ▲第一種中高層住居専用地域…アパートやマンションを建てられ、良好で住みよい(ry ▽1500m^2以下の店舗 ↓ ▲第二種中高層住居専用地域…第一種より(ry ▽屋内スポーツ施設等 … 準・工 ▽3000m^2以下の店舗 ↓ ▲第一種住居地域…住居の環境は保護するけど、別に良好じゃなくても良いよね… ▽パ チ ン コ 屋 等 … 準・工 ▽カラオケ、ダンスホール … 準・工・専 ▽10000m^2以下の店舗 ↓ ▲第二種住居地域…第一種よ(ry ▽倉庫業を営む倉庫等 … 準・工・専 ↓ ▲準住居地域…バイパス沿い等大きな道路が近くにある地域 ▲近隣商業地域…商店は建てるけど近隣の住宅地に配慮しようねって地域 ▽料理店(夜のお店)、キャバクラ等 … 準 ▽個 室 付 浴 場 … 工業地域系は不可 ↓ ▲商業地域…いわゆる繁華街等、商業を中心として開発を進めようねって地域 〜〜〜 ▲準工業地域…周りの環境に配慮しつつ、工業を中心として開発を進めようねって地域 ▲工業地域…周りの環境はひとまず置いといて、工業を中心として(ry ▲工業専用地域…工業のみを念頭に置いて開発を(ry 用途地域のまとめは終わりだが、続くんだね |
|||
【21】 |
順目まどか(L) (2024年03月11日 00時48分) ID:HcEzGwIf |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
… 用途制限はとりあえず大体のものだけ…こういう区分が分かれたもの出すのやめてくれよお!!!まとめるの大変だよお!!!!! …でもこうやって形にしてまとめて気付けた事は確かにある… 要は人が住む地域をどれだけ発展させるかと、どれだけ工業的に開発するかによって、それにそぐわない建物は建てないようにしましょうって事… 住居的、工業的の2面から、グラデーションになってるって考えれば良さそう…まあ細かいところは覚える必要があるけど つーかもう疲れた… ▽開発行為と開発許可 そも開発行為ってのは、『建築物の建築または特定工作物の建設』を目的として土地をアレコレすること。 で、特定工作物ってのが… ・第一種→プラントや危険物貯蔵庫等、環境の悪化をもたらすおそれのある工作物 ・第二種→ゴルフコース、または『1ha以上の』野球場や競技場、遊園地など で、開発行為をするには原則開発許可が必要だけど、例外があって… 1,小規模な物(面積の区分けは計画区域と区域区分で分けられているけどもう割愛) →ただし、市街化調整区域に関しては面積に関係なく必ず許可が必要…そもそも開発をしないことを前提とした区域だから 2,農林漁業に関係する建築物 →こちらは市街化調整区域であっても許可が不要…で、市街化区域内だと1haを超える大規模なものは許可が必要。なんで…? 3,公益上必要(駅や公民館、図書館等)なもの、行政の事業として行うもの、非常災害の応急措置として行うもの等 4,国や都道府県が行うものも原則許可が必要だが、知事との協議が成立すれば許可は不要となる ▲集団規定 建物は、建物が問題なく存在する為に建物自体とその周辺に関して必要最低限のルールを決めた建築基準法に則って建てられる(ざっくり) で、例外なく全てにおいて適用されるルールと、(準)都市計画区域にのみ適用されるルールがあって…それが集団規定 ▽道路の定義 建築基準法の『道路』は幅員4m以上(豪雪地域とかは6m)で、かつ…他の法律によって定められた『道路』や『道』を含む、ざっくりとしたもの で、たとえ4m未満であっても道路とみなす例外があって、こっちが重要… 例えば道の幅員4m未満でも、道路の中心線から建物の壁面…要は車が通行できる敷地が4m確保されるのであればそこは道路とみなす ▽接道義務 建築物の敷地は『道路』に2m接している必要あり で、例外があってこっちが重要…………… ・敷地が4m以上の『道』…要は建築基準法で道路と定義されないものに接していて、特定行政庁がOKを出したもの ・敷地の周囲に広い空き地があるなら、『建築審査会の同意を得て』特定行政庁がOKを出したもの ここまで、なんでこんな取り決めがあるかっていうと… 要は火事が起きたりなんだりして緊急車両が通行しなきゃならないって時に、幅員が足りないといざって時にすれ違えないし、敷地と道路が十分に繋がっていないとそもそも乗り込めないっていう話 2mってのはつまるところ車両の幅… …明日も早いんで今日はここまで 続きはまた明日…? |
|||
【20】 |
順目まどか(L) (2024年03月02日 21時48分) ID:HcEzHvCd |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
2時間後に夜勤に向かうワニ 今週はきちぃ…マジきちぃ…そろそろまったりと時間を確保して冴えカノ以外のスロットが打ちたい…← 今日のうちにお勉強しておいて明日はゆっくりする作戦 稼働するかしないかは分からん… で、今回のお勉強…宅建業法から、最初のアプローチとして主要なところを、 「用語」「免許制度」「宅地建物取引士制度」「35条書面」「標識等の備付け」 …これ全部まとめてたら夜勤の時間になる……… 復習を兼ねたアウトプットだけど、要点と分かりづらいところをまとめて…頑張ろう ▽用語 *宅地 「1,今建物が建っている」か、「2,これから建物が建つ」か、「3,用途地域内(一部例外有)」の土地のこと。 1と2はいいとして、3の用途地域ってのは「建物が無秩序に建ってしまうと街づくりに支障が出るからルールを決めておこうね」ってところ。 で、一部例外ってのは【道路、公園、河川、広場、水路】のこと。建物が今後立つ予定がない場所と考えておけばいい。 *宅地建物取引業 宅地または建物の「取引」を「業」として行うこと。 取引には【「自ら」または「代理or媒介」にて行うか】と、【「売買」か「交換」か「賃借」か】の違いがある。 で、「自ら」「賃借」をする場合のみ宅建業にあたらず、それ以外は全て宅建業にあたる。 業は簡単に言えば事業として行うことで、条件としては「不特定多数に」「反復継続して」上記の取引を行う事。 だから自分の不動産を身内にだけ売ったり、不特定の人間に自分が唯一持つ土地を売ったりするのは業にはあたらない。 *(宅建業における)事務所 宅建業を営む場所 例えば…A社の本店と支店があったとして、 ・本店と支店で宅建業を営んでいれば本店も支店も事務所 ・本店のみ宅建業を営んでいれば本店のみ事務所 ・支店のみ宅建業を営んでいても本店も支店も事務所←ここだけ注意すれば良い ▽免許 *申請 申請は事務所が1つの都道府県にのみあるならその都道府県の知事に、複数の都道府県にあるなら国土交通大臣に申請する。 免許を受けた都道府県に関わらず全国どこでも営業は可能で、有効期間は5年 *欠格要因 申請しても何か悪いことをしていれば免許は拒否される…その事由のこと。 例えば… ・破産した人 →復権すればすぐに免許申請可能 ・免取された人、法人 →免取から5年経てば申請可能 ・免取された法人…の、「〇〇法人さんは免取の可能性が有りますよ!」と言われる60日前までに役員だった人 →当該法人の免取から5年経てば申請可能 ・懲役刑、または【「宅建業法違反」「傷害罪等の暴力的な違反」「背任罪」】等により禁固以上の刑に処されたもの →刑の執行を終えて5年、執行猶予がついたならば執行猶予期間満了後に申請可能 ・法人の役員または使用人(支店長等)が上記等にあたる場合、その法人 →当該役員が欠格事由から外れればOK? *宅建取引業者名簿 各都道府県または国交省に備えられ、宅建業者に関する事項が登載される。 その事項の内、「1,商号または名称」「2,事務所の名称および所在地」「3,役員(個人なら本人)の氏名」「4,事務所ごとにおかれる専任の宅地建物取引士の氏名」 は変更があったなら30日以内に届け出が必要 つづく |
|||
【19】 |
順目まどか(L) (2024年03月02日 21時48分) ID:HcEzHvCd |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
… ここまでまとめたけどマジで長くなりすぎるので、以下個人的にへーって思ったとこだけ *宅地建物取引士の法定事務 宅地建物取引士がしなければならない事のうち、特に重要なのが次の3つ 「重要事項の説明」、「重要事項説明書への記名」、「37条書面への記名」 37条書面→契約書で、逆に重要事項説明書→35条書面 ほーん *専任の宅地建物取引士と、事務所および案内所に常設しなければならないもの まず「専任」っていうのは、簡単に言えば常勤ってこと。 で、業者は各事務所や案内所等…要はモデルルーム等には、それぞれ以下を常設しなければならない ▽事務所 ・その事務所の人数に対して、1/5以上の専任の宅地建物取引士 ・報酬額の提示 ・従業員名簿 ・帳簿 ・標識 ▽案内所等 ・(その案内所等が契約、または申し込みを行う場所であるなら)1人以上の専任の宅地建物取引士 ・標識 で、この案内所が… →同一の物件に対して複数の業者が宅建業者として業務を行うなら、いずれかの業者が専任の宅建士を置けばよい →複数の物件に対してそれぞれの業者が宅建業者として業務を行うなら、それぞれの業者が専任の宅建士を置く必要がある 要は標識はどんな場面でも必要で…専任の宅建士を置くかどうかとその数は場面によって異なるという事。 以上 入門民法のいっちゃん最初はサラッとだったからおおよそまとめられたけど…ここ数回情報量が多くなってきて講義の動画(3倍速で見てる)よりここにまとめる時間の方が長くなってきた… 今後は後半にやったように、なるほどなって思った重要そうなとこだけまとめよう! …って思ったけど最初もそうやってたような気がする。 明日どーすっかなー おわり |
|||
© P-WORLD