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たくけん 順目まどか(L) (2024年01月28日 19時21分)ID:HcEzHvDs |
ひっそりと… 概要は>>1 |
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【5】 4 3 2 1 > |
【48】 |
順目まどか(L) (2024年06月03日 14時50分) ID:HcTsCzIk |
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さて今週から宅建業法 試験があった分本講義のボリュームも半分。優しいね(優しくない) ▽事務所と案内所 事務所に置かなければいけないのが、 ・専任の宅地建物取引士(1/5以上) ・報酬額の掲示 ・従業員名簿 ・帳簿 ・標識 ・営業保証金の供託 契約を受ける案内所に置かなければいけないのが、 ・専任の宅地建物取引士(1人以上) ・標識 ・案内所の届出 契約を受けない案内所 ・標識 とにかく標識は絶対 ▽免許 期間は5年 △欠格事由 ・破産したら復権すればOK ・免取等はそこから5年経てばOK ・免取を受けた法人の「公示を受けた日から60日以内の」役員は取消しから5年経てばOK ・処分前に廃業していたらその廃業の日から5年経てばOK ・刑を受けた人間で欠格事由に該当するかしないか…懲役禁固はアウト 罰金刑については、 宅建業法違反、現場幇助罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 これらならアウト アウトなら刑の執行が終わってから5年、また執行猶予がついたならその期間が満了すればOK 道交法違反や過失傷害罪で罰金でもセーフだから注意 ・成年と同一の行為能力を有しない未成年者「の法定代理人」が欠格事由にあたるならその未成年者もアウト 成年と同一の行為能力を有するならその未成年者自体が審査の対象となる △免許替え 免許権者が変わったなら新たな免許権者に免許を申請し、従前の免許権者に遅滞なくその旨を届け出る 有効期間は新たな免許を受けてから5年で、必要な免許替えをしなかった場合は「必ず免許取消しになる」 △廃業 廃業の届け出は、死亡した場合のみ相続人が死亡を「知った日から」30日以内 それ以外は各々の事由が起きてから30日以内に免許権者に行う で、免許の効力が失われるのは死亡時や法人消滅時はその時、破産や法人解散時は届け出時 △届出 名称や役員使用人専任の宅建士が変わったら30日以内に届け出 法人の住所変更は届け出るが人の住所変更は届け出ない とりま1回分なのでこんなとこ なんかこう…面白くないねんな。暗記ばっかだからかな…? |
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【47】 |
順目まどか(L) (2024年06月03日 12時22分) ID:HcTsCzIk |
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なんか中間試験なるものがあるじゃないの サラッとやってみて…毎度のごとく出来なかったとこ、怪しい所、それっぽいポイント等などなど ▽意思表示 ・錯誤で取消すことが出来る要件として「相手方が同一の錯誤に陥っていた」時があるので、 「○○だから売ります」「○○ならば買います」という書き方ならば上記に当てはまる ▽代理 ・契約につき即時取得が問題となる時、代理人による契約の場合は、善意悪意・過失の有無は代理人を基準として判断される ▽物権変動 ・登記がA→B→C→D→…と譲渡されていった場合、AとDは対抗関係とならない あくまで争いが起こった時にAは正当な利益を主張出来る立場にはいないため ▽抵当権 ・第三者が代価弁済を行った際には、「その第三者のために」抵当権は消滅する ・抵当権実行により当該「建物」を立ち退くことになった者は6か月の猶予を与えられる しかし「土地」使用者に猶予は与えられない! ・保証人には催告の抗弁権等認められるが、物上保証人には認められない! ▽債務 ・ある連帯債務者が債務の一部を履行したなら、他の連帯債務者の連帯債務も消滅する 「他の連帯債務者の負担部分」ではない!連帯債務→全体のこと ・ある連帯債務者が債務を一部弁済したなら、それが自己の負担部分を超えない場合においても、他の連帯債務者に求償することができる ▽債権譲渡 ・譲受人が悪意または重過失ならば債務者は対抗可 基本知識… ただし、譲受人に対抗出来る場合でも、転得者が善意無過失なら債務者は対抗不可 ▽弁済 ・受領権限の無い者に対して弁済を行った時、弁済者が善意無過失で無いならばその弁済は無効 ただし、その受領者が債権者に代金を引き渡す等債権者が利益を受けたなら、その範囲において弁済は有効 ▽担保責任 ・「一定期間まで担保責任を負う」特約は、もし建物に瑕疵があり、かつ売主がその事実につき悪意であれば、無効 ・目的物の種類または品質に不適合がある場合、買主はその事実を知ってから売主に対して1年以内に通知をしなければ担保責任を追及出来ない。 ただし、売主がその瑕疵について悪意または重過失ならば通知をしなくとも担保責任を追及できる ・売主の担保責任は売主に対してのみ行うことができ、媒介した宅建業者等への責任追及は不可 ▽委任 ・委任は当事者の死亡、破産、受任者の後見開始によって終了し、承継されない ▽不法行為 ・一般の債権の消滅時効は、「知った時から5年、出来る時から10年、生命に関しては20年」 不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、「知った時から3年、生命に関しては5年、出来る時から20年」 で、「不法行為による損害賠償債務の不履行による遅延損害金債権」は不法行為の消滅時効を適用する 覚えづらいけど、一般債権は不法行為に比べて気付きにくいから猶予される期間が長く、特に生命に関しては気付かれないままでは可哀想だと、 不法行為は発覚しやすいから猶予が短いが、生命に関しては特段猶予を持とう…という事か? 微妙に文字数オーバー… |
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【46】 |
順目まどか(L) (2024年06月03日 12時21分) ID:HcTsCzIk |
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▽相続 ・遺留分は相続開始前(被相続人の生前)に家庭裁判所の許可を得て放棄できる…被相続人の生前に出来ないのは相続の放棄!! また、相続権を失うと遺留分も失うが、遺留分を放棄しても相続権はなくならない ▽登記 ・「登記名義人は、建物の〜に変更があった時」は一か月以内に変更の登記を申請する必要があるが、 「登記名義人は、その住所に変更があった時」は変わったのはその人の住所だから申請は任意。ムカつくひっかけ… ・表題部の変更の登記は、「そのことを知ってから」ではなく「その事実があった日から」一か月 で、その義務はあくまで「表示部の登記」で、「所有権の保存の登記」は権利に関する登記のため申請義務が無い こんなところ…で30/40。正答率75% ほぼ週一にちょこちょこっとやってる段階にしてはまあまあなんじゃ…と思いたいが果たして |
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【45】 |
順目まどか(L) (2024年06月03日 01時40分) ID:HcTsCzIk |
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週休2日、憧れます(嘔吐) 数少ない休みがことごとく勉強で潰れるのが続くのはなるほど堪える …やるか 今回は初めてやるところが多め △借地借家法 通常の賃貸借契約と合わせて復習… いっそ特別なものも一緒にまとめる ▽賃貸借 ・「最長50年」、最短無し ・解約を申し入れたら土地は1年、建物は3か月で契約終了 ▽借地権 ・最長無し、「最短30年」で、それより短い期間に設定したなら自動的に30年となる。 初回更新後の契約期間は1回目が最短20年、2回目以降は最短10年 初回契約期間中に建物が滅失したなら、借地権者は建物を再築しても良く、その場合借地権設定者の承諾があればその日、または建物の再築があった日から20年借地権が存続する(期間が延長される)(借地権設定者の承諾が無ければ期間は延長されない) 初回契約期間後に建物が滅失した場合、借地権設定者の承諾があれば借地権者は建物を再築しても良いが、承諾が無いにも関わらず建物を再築したならば借地権設定者は解約を申し入れることができ、その日から「3か月」経過後に借地権は消滅する ・借地上の登記済みの建物が滅失したら、その土地に一定の掲示をすれば「2年間」は借地権の対抗力が持続する ・借地上の建物を譲渡する場合は賃貸人の承諾が必要(借地権の譲渡と同義だから)だが、賃借人が正当な理由なく承諾しない場合は賃借人は裁判所に申し立てることが出来る。 なお賃貸する場合は承諾不要 △定期借地権 ・存続期間を「50年以上」とする場合には、契約の更新、延長、建物買取請求を認めない旨の特約を定めることができる ・「書面によるものでなければならない(公正証書でなくとも良い)」 △事業用定期借地権 ・存続期間を「10年〜30年」とする場合 契約の更新、延長、建物買取請求の規定は適用されない ・存続期間を「30年〜50年」とする場合 契約の更新、延長、建物買取請求を認めない旨の特約を定めることが出来る ・「公正証書によるものでなければならない」 つまり50年以上なら居住用事業用問わず書面でゆるく契約出来るけど、事業用なら公正証書で厳格にする代わりに期間をもっと狭められますよ、という事 △建物譲渡特約付き借地権 ・設定された契約期間満了時、借地権を消滅させるとともに借地上の建物を時価で譲渡する旨の特約を付ける借地権 30年以上という縛りはあるが、これは単に一般の借地契約に基づくもの… ▽借家権 こっちは何回かやってるからサラッと ・「最短1年」、最長無しで、1年未満としたならば期限の定めの無い契約と見做される(1年とはならない!) 法定更新の場合には、「期間の定めの無い」従前と同じ契約を更新したものと見做される 賃貸人が更新を拒絶する場合は、正当事由をもって更新の1年〜6か月前までに催告をする(その他条件有) 期間の定めの無い場合は、賃貸人の正当事由のある申し入れにより6か月、賃借人の申し入れにより3か月(民法と同じ)後に契約が終了する ・借家を転貸する場合は賃貸人の承諾が必要で、こちらは裁判所に申し立ては出来ない ・死亡した賃借人に同居人がいたならば借家権を自動的に承継されるが、同居人がこれを望まない場合は死亡の事実を知ってから1か月以内に家主に意思表示を行う △定期建物賃貸借 ・書面による説明と書面による契約があれば更新の無い借家契約もOK。期間を1年未満とすることも可 ・賃借人はやむを得ない事情があるなら解約を申し入れることができ、その後「1か月」で契約終了 ・通常の借家契約と同様に借主に不利な特約は原則無効だが、賃料に関しては特約を優先させる △取り壊し予定の建物の賃貸借 書面による契約が必要 つづく |
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【44】 |
順目まどか(L) (2024年06月03日 01時40分) ID:HcTsCzIk |
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▽区分所有法 要はマンションとその住人 共有部を変更したり、修繕したり、なんやかんやするのには議決による区分所有者の賛成が必要だが、その割合が異なる… まず、議決において区分所有者の定数とは単純に頭数。議決権はその区分所有者が有する専有部の床面積の割合(広い部屋程発言権が大きくなる) 基本的には区分所有者および議決権の割合によって決議が決する △管理組合 ・区分所有者は管理組合を構成し、集会を開いたり規約を定めたりなど出来るが、区分所有者は当然に全員が管理組合の組合員となる。 で、管理者の専任に必要なのは「過半数」 ・管理者は年1回集会をしなければならないが、区分所有者の「1/5以上」で集会の招集を請求できる また、この定数は規約で「減ずる」ことが出来る(増やせない) ・集会の招集通知は少なくとも1週間前に発する必要があるが、この期間は規約で「伸縮できる」 また、全員の同意があるならば召集の手続きは不要になる ・管理組合は法人化することも出来るが、登記を備えた上で、理事及び監事をおかなければならない ・管理者は規約や議事録を保管しなければならず、保管場所を分かりやすい場所に掲示しなければならず、利害関係人の請求があったならば正当な理由が無ければその閲覧を拒んではならない △議事 議事は基本的に「過半数」で決する(普通決議)。ただし、 ・共有部の重大変更 ・規約の変更 ・管理組合法人の設立、解散 ・大規模滅失(建物価格の1/2を超えるもの) については特別決議となり、「3/4以上」の多数で決する また、建替え決議については「4/5以上」の多数で決する 保存行為(修繕等)に関しては区分所有者「単独」で行える ただし、共有部の重大変更行為に関しては、規約で「定数のみ過半数まで減ずる」ことが出来る で、一部共有部分に関する規約を変更するとき、一部区分所有者の「1/4を超えるもの」が反対したときは変更できない ・議事録には議長および区分所有者の2人が署名しなければならない ・専有部分を占有するものは集会に出席して意見を述べることが出来るが、「議決権を行使することはできない」 *** ここで単なる共有もおさらい 共有物の使用に関して、 ・保存行為は単独で行える ・管理行為(共有物の軽微変更、管理者の選任解任)は過半数の同意が必要 ・変更行為(共有物の売却、改築、重大変更)は全員の同意が必要 共有に関しては全体の人数が少ないイメージだから、決定に必要な割合も少し厳しいのかな *** 文字数がアレなんだ |
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順目まどか(L) (2024年06月03日 01時39分) ID:HcTsCzIk |
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▽不動産登記法 なんかこう…面白くないねんなここ ・甲区に所有権、乙区にそれ以外の権利を記録する ・表示に関する登記申請は、単独で行う ・権利に関する登記申請は、登記権利者および登記義務者が共同して行う。ただし、 所有権保存の登記(1番初めに行う所有権登記) 相続または合併に伴う登記 確定判決による登記 登記名義人の氏名変更などの登記 仮登記の抹消登記 等は権利者が単独でおこなうことが出来る。 ・仮登記も原則権利者と義務者の共同申請によるが、義務者の承諾があるならば権利者単独で行うことが出来る。 ・所有権に関する仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者がある場合、その者(または裁判所)の承諾があるときに限り行うことが出来る 所有権以外の権利に関するものであれば、第三者の承諾は不要である ・登記の抹消も、利害関係を有する第三者があるならばその者の承諾が必要 ・表示に関する登記(新築、滅失、増改築や地目変更等)は所有者が1か月以内に申請しなければならない ・相続等による所有権の移転の登記は、その相続人が所有の移転を知った日から3年以内に申請しなければならない ・土地の分筆、合筆は、 相互に接続していない 所有者や地目、地番区域が異なる 一方に登記があるが他方にはない などの場合には出来ない ▽その他 竹木が隣の家から伸びてきてたら勝手に切っちゃダメだよ 催告をしても切ってくれないときとか切羽詰まってるなら切ってもいいよ 根は勝手に切ってもいいよ 果実も落っこちてきたのを勝手に食べてはいけないよ 終 明日も休みなんだけど… また来週の日曜が仕事だからその分明日やっとかなアカン ホールではトラブルとまどマギが待っていると言うのに!!! って思ったけど調べたら近くの大型店は導入4日からで過疎店にはそもそも設置がねえわ 心置きなく勉強するかあ… |
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【42】 |
順目まどか(L) (2024年06月02日 23時55分) ID:HcTsCzIk |
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…日付変わったら落ちるか? 念のため… |
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順目まどか(L) (2024年05月20日 22時35分) ID:HcTsDhMb |
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▽ネッコ ・かまってほしくて鳴く ・近くで寝ていびきをかく ・ケンカする ・食ったメシをすぐ吐く ・甘えたポーズで集中を乱す ・ちょっと邪魔 ▽売買 ・手付解除は自分が契約の履行に着手しているかどうかに関わらず、相手が履行に着手していなければ解除OK 手付による解除の場合損害賠償の問題は生じない。 ただし、手付が交付されていても要件が満たされれば債務不履行による契約の解除ができ、その際には損害賠償請求も可能となる △売主の担保責任 契約物に瑕疵(種類、品質、数量、契約に欠陥がある)がある場合、買主は売主に責任を追及することが出来る。 順序として、 ・瑕疵の内容が「種類、品種」の場合、買主は契約の不適合を知った1年以内に売主に「通知」しないとダメ (数量、契約の場合にこの縛りはない) ・売主は追完を請求でき、 ・催告をしても追完がされないなら代金の減額を請求でき、 ・それはそれとして損害賠償請求や契約の解除が出来る。 ・売主が担保責任を負わない特約も「有効」 ただし、売主が契約物に瑕疵が存在する事について悪意ならば責任を免れない ▽賃貸借 今後出てくる借地借家法とも絡む… ・最長50年。最短の定めは無し ・原則目的物の修繕は賃貸人の義務だが、急迫の時や言っても直してくれないときは賃借人が修繕可 で、必要費は直ちに賃貸人に請求可だが、目的物を改良させるなどの有益費は賃貸借契約が終了するときに請求可 ・賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権の譲渡不可 ただし、特段の事情があるならばこの限りではないこのフワッとした言い回しが嫌いなんだよな ・転借人がいる場合、賃貸人と転貸人の契約が合意により解除したなら賃貸人は転借人に対抗できない 賃貸人と転貸人の契約が転貸人の債務不履行により解除されたなら、賃貸人は転借人に対抗できる ・賃貸人が賃借人に対し損害賠償請求だ修繕費の償還だなんだ出来るのは目的物の返還を受けてから1年以内で、その間損害賠償等の時効は完成しない ・賃貸借契約は将来に向かって効力を生じる(遡らない!) ▽使用貸借 無償で貸し借りすること ・不動産の使用貸借に借地借家法は適用されない ・借主が死亡したら相続されない!が、貸主が死亡した場合はこの限りではない ▽請負契約 ・注文者は、請負人が仕事を完成させるまでの間はいつでも契約の解除が可能(損害を賠償する必要はあり) 通常の契約の解除とは明確に違うところ… ▽委任契約 ・受任者は報酬の有無を問わず、善管注意義務を負う ・各当事者はいつでも契約を解除出来るが、相手方に損害を与えたならば原則賠償をしなければならない ・委任契約の解除は将来に向かって効力を生じる ・委任契約は当事者の死亡や破産、受任者の後見開始によって終了する 相続、承継はされない! ・委任が終了した場合でも、急迫の事情がある場合は受任者はなんやかんやとしなければならない おかしいな、さっきは1レスで収まったのに… |
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【40】 |
順目まどか(L) (2024年05月20日 22時33分) ID:HcTsDhMb |
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▽不法行為 「責任能力のある者」が「故意または過失」により「損害を与え」、行為と損害に因果関係があることを言う 特に前半2つがポロっと抜け落ちそうな感じはする ・損害賠償請求権の発生時期は「損害発生時」。ただし、請求権の消滅時効は被害者が損害を、 1,「知った時から」3年。(生命や身体に関わる場合は5年) 2,不法行為の時から20年 上記のどちらかを満たしたときに時効は完成する 不法尻さん生後、出禁二重 ちなみに普通の債権は「知った時」から5年、「出来る時」から10年、生命や身体に関わるなら20年 再見尻子、出禁中、聖二重 なんなんだいこの語呂合わせは わけがわからないよ ・注文者は請負人が第三者に与えた損害について責任を負わないが、注文者に過失がある時は責任を負う ・工作物の所有者と実際の占有者が異なり、その工作物の瑕疵が原因で第三者に被害が出た場合は、原則占有者が賠償責任を負う。 ただし占有者が損害の発生を防止するために必要な措置を講じていたなら、所有者が賠償責任を負う ▽相続 ここ好き ・配偶者は常時相続人。その後の相続人の順位と法定相続分は、 子(1/2)、直系尊属(1/3)、兄弟姉妹(1/4) ・子は嫡出子も非嫡出子も離婚して親権を持たない子も養子も全部「子」 ただし、連れ子は養子縁組をしない限り相続人とならない ・片親が違う兄弟姉妹の相続分は父母を同一とする兄弟姉妹の相続分の1/2となる これだけで100問くらいの試験問題にしてくれたらめっちゃ面白いと思うんだけどなあ… ・被相続人が死ぬ前に相続人たる子が相続権を失っていて、さらにその子(孫)がいた場合は孫に相続(代襲相続)する(子と同じ相続分となる)。子→孫→ひ孫→…と永遠に続く 相続権を失う理由には死亡、相続欠格、廃除などあるが、唯一相続放棄した場合には代襲相続は起こらない ・兄弟姉妹に相続が起こる時、その兄弟姉妹が相続権を失っているならその子(甥姪)に代襲相続する。この場合はさらにその子→孫→…とは続かない ・相続人は相続の開始を「知った時」から3か月以内に単純・限定相続または放棄するか決める 水着相続を叱咤 限定・放棄は家庭裁判所に申述する。また、限定承認は相続人全員にしてのみ △遺産分割の間は、 ・金銭債権は確定するまで分け合っちゃダメ ・預貯金債権は分割せずにマルっと遺産分割の対象となるが、必要に応じて「150万」または「相続分×預貯金額×1/3」の少ない額において引き出すことが出来る ・遺産である不動産からなる賃料債権は遺産とは別個なので、分け合える ・5年未満の間で遺産分割しない取り決めも可。延長も可能だが、最長10年まで ▽遺言 ・15歳に達したら誰でも単独で遺言可。ただし成年被後見人は、調子の良い時に医師2人に立ち会ってもらう必要あり ・遺言の保管者は相続の開始を知ったなら遅延なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないが、検認しないからと言って遺言が無効になるわけではない。 はあ? ▽遺留分 ・兄弟姉妹は遺留分を持たない それ以外において、遺留分権利者が直系尊属のみの場合は割合1/3となり、その他は1/2となる。 ・遺留分を請求できるのは遺留分侵害額に相当する「金銭」のみ ・遺留分を放棄したなら、放棄した分は遺贈先に行く おしり 2週分はさすがにつかれはてた 明日からなげえ |
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【39】 |
順目まどか(L) (2024年05月20日 10時26分) ID:HcTsDhMb |
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日曜日仕事(手伝いだけど)で… 今日はお休みで… 今日の分で次の日曜日は代出… 明日から13連勤かあ…………… はあ… まずは先週の分…のあやしいところだけ でも他教材も並行してやってるから、少なくとも初めてやるところは無くて少し楽 ▽根抵当権 ・確定期日の定めがない時は、 根抵当権者はいつでも元本の確定の請求ができ、その時点で元本が確定する 根抵当権設定者は設定時から3年が経過すれば元本の確定を請求でき、請求から2週間後に元本が確定する ・事項の変更は基本的に元本の確定前に行う必要があり、利害関係人の承諾は不要 ただし、極度額の変更に関しては元本確定後も可能で、利害関係人の承諾が必要 ▽連帯債務(連帯債権) ・連帯債務者が弁済したならば他の連帯債務者への求償権を取得するが、その連帯債務者の中に無資力者がいる時は、求償者と他の連帯債務者でその無資力者の分を負担する ・連帯債務の絶対効は弁済、更改、混同、相殺だが、連帯債権の絶対効はそれに履行の請求、免除が加わる。 ▽保証債務 ・保証人になるのは誰でも可(未成年者や破産者でも可)(制限行為能力者が保証人になるには、保護者の同意が必要) ただし、法律上または契約により保証人を立てる場合には行為能力者かつ弁済の資力を有するものである必要がある ・保証契約は保証人と債権者との間の契約なので債務者の意思にはよらない(書面等でおこなう必要あり) で、保証契約が主たる債務者の委託によるものの時、保証人はなんやかんやの情報の開示を債権者に請求することができる 注意すべきは保証人が勝手に保証契約していた時は情報開示請求ができないってとこ ・保証契約のみに違約金や損害賠償の予定をしてもOK ・よくある催告権は、保証人にはあるが債務者には無い!! 債務者が債権者に反対債権を持っているなら保証人は弁済を拒めるが、保証人が反対債権を持っていても債務者は弁済を拒めない ▽その他諸々 ・根保証契約において。保証人が個人なら(書面等にて)極度額を定める必要があるが、法人なら必要なし ・事業に関する(根)保証契約は、公正証書による保証人の意思表示が必要(保証人が法人なら必要なし) ▽債権譲渡 第三者弁済と微妙に被る… ・債権の譲渡が制限されていたとしても、債権の譲渡は原則有効 ただし譲受人が悪意、またはその善意について重過失だったなら債務者は対抗可能 ▽債務不履行 特になし ▽契約の解除 ・土地がA→B→Cと売却された「後に」AB間の契約が解除された場合、Cは善意悪意問わず登記していればAに対抗可能 A→Bと売却されたところでAB間の契約が解除され、その後BがCに土地を売ったならよく見る二重譲渡のアレ ▽弁済 ・弁済と受領証書の交付は同時履行の関係にあるが、弁済と債権証書の交付は同時履行ではない △第三者弁済 これが1番ややこしいかな…? 正当な利益を有する第三者(保証人等)なら、当事者に代わり弁済することが可能 その他の第三者でも弁済は可能だが、当事者の意思に反する場合…そもなんで反対するねん ・債務者が反対していても、債権者がそのことについて知らなかったならその他の第三者は弁済可(債権者が善意) ・債権者が反対していても、債務者が弁済を委託していたことを債権者が知っていたならば、その他の第三者は弁済可(債権者が悪意) 債権者側で善意と悪意で分かれているので覚えやすいか? ・代物弁済は「お金の代わりに他のもので払いますね」という当事者間どうしでの「契約」…それ故に当事者間の合意が必要 おわり さて… 今週分やるかあ… |
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