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【4708】 | RE:2/4(火)の戯言 あちちち (2014年02月10日 14時16分) |
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>労働者が年次有給休暇をいつ使うかについては原則として自由、労働者の判断に任されている >使用目的を会社側に詳しく報告する必要はない >労働者から有給休暇の申請があった時には会社はこれを認めないわけにはいかない 一応使用者側には『時季変更権』というものが認められているので僭越ですが補足させてください m(_ _)m まぁ その辺は「原則」として書かれておりますし、くれぐれも揚げ足取りではありませんので。 この時季変更権についてはググればすぐに調べられます 他意はありませんが気分を害されましたらご容赦を。 それでも同権の行使は今のところ聞いたことないですけどね (マスコミとかはあるのかな?) |
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【4710】 |
たな〜か (2014年02月11日 08時04分) |
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これは 【4708】 に対する返信です。 | |||
御丁寧に書き込んで頂いたようなので 自分も書いておきますね >気分を害されましたらご容赦を 某コラムからのコピペですので 全く、気分を害しておりません お気になさらなくても大丈夫です . |
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