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【14】

もりーゆoさんへ2

野良 (2006年06月01日 14時38分)
>これも結構グレーゾーンじゃありません?
グレーゾーンについての私見
手回しが風営法に抵触するか否かですが…
機械回しに関する裁判で風営法の趣旨がありましたので記載します
 遊技の結果に客以外の者の意図が加わることによって客の射幸心をあおることがないよう、
 客以外の者の意図を排除して遊技の結果の公正を担保することを目的としているものである

趣旨を考えると手回しもグレーですね

裁判の論旨を見る限り
手回しを違法であると検察が立件できるかといえば
無理ではないでしょうか
ストック飛ばしについても
払い出し率を下げる目的であったと検察側から証明するのは
難しそうなので立件できないでしょう

しかしながら
ストック飛ばしを行った場合には
機器認定以下の払い出し率になるのは明らかですので
民事的に賠償請求を行えば請求が認められる可能性はありますね

機器認定による規定について
 機器が異常に賭博性が強くなったりしないよう
 機器の払い出しが一定以上もしくは一定以下にならないようにしています。
 そして店舗が調整出来る範囲がそれ以内であるよう
 検査をしているのは理解いただけるでしょう。

風営法による規定について
 機器の調整として許された調整のみを認めることで
 営業が機器認定の範囲内になるようしている事は
 理解いただけると思います。

(認定機関への天下りの為?とか、そういった事は抜きにして建前としてはですが…)

手回しについては
 それだけの人員を導入しコストをかけて行う必要があり
 恒常的に行う事は現実問題として不可能である事

機械回しについて
 機械の初期購入で、その後のコストは軽微なものとなり
 恒常的に行う事は充分可能である事

共通なこと
 店舗の調整や故障等、運営上の検査において手回しする必要は発生する。
 手回しを行った場合と客が回した場合を比較して機器の性能に差異は現れない

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【15】

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野良 (2006年06月01日 14時44分)

>機器認定以下の払い出し率になるのは明らかですので
機器認定試験時の払い出し率の結果以下になるのは明らかですので
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