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【5】 | RE:ホルコンと遠隔操作装置 もりーゆo (2005年09月10日 01時25分) |
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専門家ではない為、解釈に誤りがあるやも知れませんが、その辺りご容赦願います。 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風俗営業適正化法)が根拠となります。 先ず、遠隔操作可能な遊技機は第4条第4項に記されている、「営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準」に該当すると思われます。 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」に記された、認められない遊技機の具体的な列挙の中に、「遊技の公正を害する調整機能を有する遊技機であること」や「遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。」 との記述が存在します。 このような遊技機を設置して営業していること(本来許可されるはずが無い)が、同法の第49条第3項第1〜3の各号の何れかに該当するものとして(要は不正や虚偽によって営業許可を取得したりしたってことね)処罰されるようです。 |
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【6】 |
くすくす (2005年09月10日 07時48分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
わざわざ調べていただいたのですね。 有難うございました。 |
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