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【52】 | RE:空いている台 警報格下げ? (2009年01月02日 14時27分) |
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勉強して反論って・・・・ もし本当に勉強したんであればよほどの○○だぞw 当たったレースのみしか計上できないのであれば高額払い戻し窓口に税務署員が張り付いて監視するでしょうが・・・ 高額払い戻し窓口での払い戻し=納税対象になる訳だからな。 競馬の勝ち分を申告する人が当たった馬券のみを経費として申告する場合が多いけど それははずれた馬券の購入代金が計上できないからではなく他に理由があるんだよ。 ちょっと考えればあなたの考えが間違ってることは誰でも分かると思うけどなぁ・・・ |
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【53】 |
見通す目 (2009年01月02日 16時35分) |
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これは 【52】 に対する返信です。 | |||
>もし本当に勉強したんであればよほどの○○だぞw ○の中に何が入るの? そんなもったいぶらずに教えて下さいよぉw >当たったレースのみしか計上できないのであれば高額払い戻し窓口に税務署員が張り付いて監視するでしょうが・・・ ここにこだわるね そもそも申告制度を採用してるから、税務署員が動くのは申告を受けてからなんじゃないか? で、もし前もって行動すると考えてみるか 一時取得は確定申告時にするもので、そうなると年間通して見る必要が出てくる となると、高額払い戻しがある人だけを限定に行動するのも不公平なことだと思うな ならば、ほぼ全員が対象者になると見るのがいいか 全ての払い出し窓口(競馬場、競輪場、オート場、ボート場、場外売り場)にいちいち張り付くんだ? ここは高額払い戻し者に限定したとしてもむずいな 大口窓口が開催中以外にも開いているかまでは知らんが、もし開いているようなら更にきっついわな どんだけの手間と人件費がかかるんだ?w つーことで >当たったレースのみしか計上できないのであれば この仮定で >高額払い戻し窓口に税務署員が張り付いて監視するでしょうが・・・ この結論に結び付けてることがそもそもおかしい 結論の「張り付いて監視」が現実的に無理になってるのは、他の要因があるからと考えるのが妥当だな >競馬の勝ち分を申告する人が当たった馬券のみを経費として申告する場合が多いけど >それははずれた馬券の購入代金が計上できないからではなく他に理由があるんだよ。 このほかの理由て何?わからんから教えてよw もしかして、購入量から邪推され、重箱の隅をつつくように調査されなねないから、計上できないのではなく計上しないて言いたいのか? つーか、計上できちゃったら、そこらじゅうに落っこちてる外れ馬券かき集めて経費計上もできちゃうんじゃないか?w ま、ここは「他の理由」で計上しないからいいんだて言いたいんだろうけども >ちょっと考えれば ちょっとしか考えられんから、こんなことしか書けないんとちゃうか?w |
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