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【50】 | RE:空いている台 見通す目 (2009年01月02日 03時43分) |
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>いやその場合でも経費は10万だからwww 説明しとくれw つーか、ちと勉強しようと思って調べたんだけど もしかしたら訂正前の例でもOKじゃね? 払い戻しがあるレースに投票した金額が経費として計上できるて認識だったけど、なんか調べてみると、払い戻しが発生するものに投票した金額のみかもしれん |
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【52】 |
警報格下げ? (2009年01月02日 14時27分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
勉強して反論って・・・・ もし本当に勉強したんであればよほどの○○だぞw 当たったレースのみしか計上できないのであれば高額払い戻し窓口に税務署員が張り付いて監視するでしょうが・・・ 高額払い戻し窓口での払い戻し=納税対象になる訳だからな。 競馬の勝ち分を申告する人が当たった馬券のみを経費として申告する場合が多いけど それははずれた馬券の購入代金が計上できないからではなく他に理由があるんだよ。 ちょっと考えればあなたの考えが間違ってることは誰でも分かると思うけどなぁ・・・ |
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