| トピック |
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風俗営業法(パチンコ)について。
闘魂イノキ
(2008年11月26日 09時23分) |
| 風俗営業法では、パチンコ台(スロット含む)は、最低、一日に一回は大当たりしなければならない。と言う法律があるのをご存じの方おられますか? 概ね、15万円程度打ち込んで(開店から閉店まで)、一度も大当たりしなければ法律違反。実際に、警察に通報されて、営業停止になったホールが何軒かあると聞いてます。 |
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| ■ 35件の投稿があります。 |
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| 【35】 |
確定ランプ球切れ (2008年12月14日 23時13分) |
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| これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
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一応法律の知識が多少ありますので・・・解説を^^ 結論から言いますと、1日に1回・・・って規定の法令はないです 他の方々もおしゃっていますが風適法で、「ぱちんこ遊技機」っていうのが、一般的なパチンコ機種のことです 10時間連続で玉発射して獲得玉数が発射数の2分の1以下だとNG(風適法第7条) 前提となるのが・・・ 1分あたりの発射数が400円相当を越えないこと(同7条)であり 400円=100発/分×60分×10時間=6万発 2分の1の獲得数が無い=3万発以上呑まれる ・・・6万発打ち込んで、3万発以上のマイナスは風適法では不適合な機種ということになります ・・・・逆を言えば10時間で3万発=12万円吸い込まなければOK という解釈です 保留玉が満タンだろうと、下皿に払い出しの玉があっても・・・止め打ちもせず、払い出された玉は使わずに箱に入れて・・・・ひたすら現金投資を続ける・・・これを10時間続けて3万発の出玉が無ければ・・・・法律違反ということかと ・・・正直言えば現実的は方法ではありません 私も10万以上負けたことは過去には何度もありますが ・・・あくまで検定の試験時の結果であり、確率の積み重ねから成るパチンコ&パチスロですので、悪い方向に逝ってしまったと思って納得するより仕方ないと思われます。 ホールの不法行為(遠隔や裏ロム)が発覚して営業停止などの処分を受けるのは・・・ 内部告発(辞めさせられた店員からの情報や他店に引き抜かれた幹部からの告発)が多いようです |
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| 【34】 |
dsssuke (2008年12月11日 00時15分) |
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| これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
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大当たり零で営業停止になった店は聞いたことがありません。では、数千回転回して大当たり零で通報された場合、どうなるのか?。近くのお店では一応店長が管轄に呼び出されて調書みたいなもの書かされてましたけどお咎めなしみたいでしたよ。 |
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| 【33】 |
歩くATM (2008年12月10日 14時39分) |
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| これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
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風営法って、パチンコだけの法律じゃないんですけどね。 大別して、 �”�俗営業 �∪�風俗特殊営業 に分けられ、その中でパチンコは、�”�俗営業の第7号営業に属します。 これは、麻雀店と同一の内容であり、細かいパチンコの規定は、そもそもないんですよ。 |
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| 【32】 |
なんぴん一路 (2008年12月07日 17時54分) |
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| これは 【27】 に対する返信です。 | |||
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存在しない物を「ある」と言い続ける バカはいないでしょ ありゃ 居たよ 思い込みバカが |
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| 【31】 |
珍竹林 (2008年12月06日 17時29分) |
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| これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
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そもそも、そのような法律がないので知っている人はいないでしょう。 おおかたの意見が出揃ったような感じです。 一応警察が認可した台で不正な改造がなければ、 当たる当たらないは容易に推測できない事が前提ですから、スペックのキツイ機種なら1日大当たりしない 事もあるでしょう。 警察が認めた台に不備があったとしてもホールの不正な証拠が見つからない限りは、ホールが罰せられたりすることはないでしょう。 トピ主さんも聞いた話だということですから、巷の噂程度の話です。 |
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| 【30】 |
もりーゆo (2008年12月06日 08時47分) |
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| これは 【27】 に対する返信です。 | |||
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そもそも >と言う法律があるのをご存じの方おられますか? これは 「こんな法律がありますか?あるかどうか教えてください」 と言う意図ですか? 「こんな法律があること知ってました?実はこんなのがあるんですよ」 と言う意味ですか? いずれにせよ、「そんな法律は無い」と言う回答がこうやって寄せられているわけですが。 前者なら、続く質問、あるいはそれなりの御礼の言葉 後者なら、反論なり、誤りの訂正なり が有るほうがよろしいかと思いますが。 |
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| 【29】 |
だけお (2008年12月05日 21時19分) |
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| これは 【27】 に対する返信です。 | |||
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そんなところだけ突っ込んでないで、 ここまでに並んだレスを見て 「自分の言っていたような法律は無い」といわれていることに対して 何かしら、感想なり何なりは無いんかな? パチンコを1日だろうが1年だろうが 「結果として当りが無かった」ことに対しては 何の罰則もあり得んし規定のしようも無い。 当たるか当たらないかは偶然でなければならんのだから。 あまりに当たらな過ぎる場合には、 『その台が検定通過した正規の台』では無い可能性がある。 通報の数や内容等により、その疑いが強いとなれば、調べられる。 調べた結果『正規の台』で無かったなら処罰される。 それだけだ。 正規の台が、故障等により当りが出なくなっているような場合でも そこに故意や大きな過失があるようであれば処罰対象だ。 |
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| 【28】 |
賭博無頼アカギ (2008年12月06日 10時32分) |
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| これは 【27】 に対する返信です。 | |||
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バカが居るか居ないかの話じゃない事位分かるでしょうに… >概ね、15万円程度打ち込んで(開店から閉店まで)、一度も大当たりしなければ法律違反。 15万円で何回回るのかなんて分からん。 大当たりするのが妥当かどうかなんて証明しようが無いし補償のしようも無い。 機種毎の確率がマチマチなんだから上限が決められないやろ。 上限が全機種一律ってのもまた可笑しな話。 そもそも操作が違法なんだから、当たらないのが違法なんてズレ過ぎだろ。 店側は操作出来ないんだから責任なんて無い。 所詮、世迷言… |
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| 【26】 |
通りすがり352 (2008年12月03日 22時38分) |
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| これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
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そんな法律はありえません。 パチンコ台(スロットも含め)完全確率を絶対条件に許可を受けている(これは法律上の規定により)以上、2分ノ1以上の確率であれば、1日に4200回転(10分間で50個スタートにはいったとして14時間営業)も毎回ハズレを引き続ける確立も存在するから、1営業日に必ず1回特賞(大当たり)しなければならない決まりはありません。 闘魂イノキ さんは15万円投資したが1度も当たらず・・・とありますが、パチンコはスタートチャッカーに入った(スタートセンサーを玉が通過した)時にしか当たりハズレの抽選をしていないので、10万円投資してもスタートに1個しか入らなかったら、1発打って1個スタートに入った台と条件は同じです。 20万円投資しても当たりのタイミングで玉がスタートのセンサーを通過しなければ当たらないのです。 |
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