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【130】 |
近隣住民 (2009年03月16日 11時27分) |
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これは 【128】 に対する返信です。 | |||
>やってはだめだと言うおかしな部分が発生してしまいますよね? 発生していないですよ。 他の何かの装置が故障した際はどうしてるんですか? 書類出して、交換なり整備してるでしょ? 釘に関しては、本来であれば書類申請を要求すべき所を、 店舗側が頻発するといった文句もあるし、頻繁に種類を出されても困る警察もいる。 じゃ、それほど頻発するのなら「概ね垂直、釘間不通過をしない事」って基準内で適時 整備させる事にしているだけ。 釘間不通過はそれだけで法に抵触しますからね。甘くしてるに過ぎません。 >警察がチェックしろと言っている方法ではゴト師が仕込んだ裏基盤などは発見できない場合が多い >とても毎日は出来ないような高額な検査をしてやっと分かる物が多いですし^^; なんか、甘えなだけな気がするんですよ。 改造された機械を使わされた客への配慮なんて上記の言葉には微塵もない。 >見逃してしまった改造行為を店のせいとして、取りしまわれる身にもなってください^^; 改造行為を見逃し、「その遊技機でゴト師以外の客に遊戯させ利益を得た」事の責任は取るんですか? 取らないでしょ?いつも自分達だけが被害者だと言ってるだけ、風当たりが強くて可愛そうだと。 >愛知県のまねをして、岐阜県も派手になってきたと言うのが正しいところだと思います^^; 黒い話をパチンコ屋に関するものだと思ってらっしゃる? イベントとか、営業に関しては愛知の方が派手でしょう。問題はそこじゃない。もっと別の話しです。 >遊戯台を正常なまま営業するなら調整は間違えなく必要ですよ いつも日本語のあやをついてはぐらかしますね。 釘の角度を故意に変更する事と、定められた状態を維持する為の整備 これらは別です。 定められた状態を維持する行為の中に、意図する結果を得られる様に 改造する事を含んでいるだけです。 |
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【129】 |
眠り猫 (2009年03月15日 16時04分) |
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これは 【126】 に対する返信です。 | |||
とりあえず、ホールから中古で買う以外でメーカー以外から購入することはホールはしないので、ご安心を ついでに言うと、メーカーの相性で接続してもうまく動かない場合もあるのに、メーカーすら分からない計数機をほしいとも思いませんね^^; ついでに言うと、そんな分かりやすい方法で計数を誤魔化すと税務署経由でばれてしまいますね^^; |
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【128】 |
眠り猫 (2009年03月15日 15時54分) |
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これは 【116】 に対する返信です。 | |||
>パチンコと釘 【調整】 が切り離せないのはおかしいと言っています。 他でも書きましたが、遊戯台を正常なまま営業するなら調整は間違えなく必要ですよ TVゲームなら問題はないでしょうけど^^; >そこに問題が生じ、それらを規制する為に釘調整を規制した。 それは順番が逆ですよ、改造はしてはいけないと釘の調整は別物として長年指導してきたうえで、今になって釘も装置だからと言い出したわけですし^^; 最初から釘も調整してはだめだと言うつもりの法律なら、初期段階で警察は犯罪を助長してきた事になる。 当初は、風営法を作成した方々も見ていたはずなんだから、その部分を指摘してこなかったと言うのは、その部分の穴に気がついていなかったとしか思えない。 >たしかにその他風俗店と同じ括りですが、必要が無い部分は無視すれば良いですし、 >風俗営業として健全な営業をさせる為の規制ですから。その範疇に入る営業だと警察は考えているのでしょう。 必要なくても王立だからと言って考えないから、意味の分からない書類の提出や不要な検査を受けなくてはいけないんですよ^^; |
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【127】 |
眠り猫 (2009年03月15日 15時44分) |
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これは 【115】 に対する返信です。 | |||
>【遊技機を正常な状態に維持する義務がある】的な文面が。 義務はあるけど、やってはだめだと言うおかしな部分が発生してしまいますよね?その文を釘に適用すると 釘調整は無届ではしてはいけない、でも【遊技機を正常な状態に維持する義務がある】のでほぼ毎日調整しているのを管理する能力は警察(生活安全課)には無いので、”ほぼ垂直に調整すること”と言うお達しが出た上で、玉の通り道を塞いだりしてはいけないとしている訳です。 >これだって、ホールに責任を押し付けてる訳じゃない。 >ゴト師が改造しても、その日の営業終了後には遊技台のチェックをする義務がある。 チェックする義務があるのは確かですが、ただでさえ巧妙に隠されている上に、被害を被った挙句、営業停止 素直な話、警察がチェックしろと言っている方法ではゴト師が仕込んだ裏基盤などは発見できない場合が多い被害が出てからやっと気がつくか、とても毎日は出来ないような高額な検査をしてやっと分かる物が多いですし^^; >これを、改造が発覚するたびにゴト師のせいにしていてては、店が行った改造でさえ >ゴト師のせいにでき、店は処罰されない事態になる。 それを名目に、見逃してしまった改造行為を店のせいとして、取りしまわれる身にもなってください^^; >岐阜県で問題になっていても、愛知県ではそれほどまで問題になっていないか、 もともと、愛知県のほうがイベントや飾りの派手さは上でよ^^; 愛知県のまねをして、岐阜県も派手になってきたと言うのが正しいところだと思います^^; >いずれにせよ、縦割りの中なので所轄が違う以上何もいえません。 結局その部分が問題になるんでしょうね・・・ 本当にその部分がおかしいと言うならなぜ、全国でやらずに一部だけでやるのか?ってのは毎回の問題になるわけですけど・・・ |
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【126】 |
茶ッピー (2009年03月15日 12時49分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
Yahoo!オークション - パチスロコイン計数機(※説明文必読) http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u28703384 >注意点があります。コインを計数する際に2000枚までは通常通り >カウントされますが、3000枚を超える計数は約10パーセント >カットとなります。3000枚をカウンターで計数するとランダム >基盤が発動し、約2700枚の計数となりますので注意くださいませ。 |
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【125】 |
近隣住民 (2009年03月15日 00時12分) |
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これは 【122】 に対する返信です。 | |||
あんたばかぁ?? 釘単体その物の変更は厳密に禁止されているし、 折れた場合でも、物凄く面倒な書類申請が待っていますよ? 釘調整てねぇ、釘と考えるから間違うんだよ。 遊技くぎの定義見ろよ。 落下の方向に変化を与える装置と明記してある。 その他の装置が弄られてたら目くじら立てて怒るだろ? その装置を弄って玉の落下する方向を意図する方向に 概ね向かう様に勝手に変えて、問題無いと言い切れる方がどうかしてるわ。 |
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【124】 |
近隣住民 (2009年03月15日 00時08分) |
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これは 【123】 に対する返信です。 | |||
>法で逸脱していないなら別に問題ないやないかい >保通を通って設置許可が有って、検査も受けてそれでいいやん OKですよ?なに言ってんですか? その型式検定で検査された状態ならね。 そこから独断で変更を加える事の是非を言ってる。 因みに、貴方の計算では10回以上当れば出玉率に抵触するんでしょ? おもいっきし違法って事ですが? >可能性だけで物言うならお前は何でも可能性で処理すんのか? 俺が言ってるなんて書いたか? 法律とその解釈について述べてるだけだが? もう一度書くけどよ、 【基準を超える遊技機で無い事】 これが許可された遊技機なんだよ。わかるか? これを越える可能性が存在するだけで設置できないの。 君は保通協の検定が無意味だと言ってるが、 保通協に持ち込まれえる遊技機は、ホールに設置されている状況とは 明らかに違う顔をしてるってこと。 保通協に持ち込まれている遊技機は、大当りの確率に依存せずとも 出玉率に関する規定をクリアする事を書類と試験によって確認をしている。 その試験方法には穴が有るが、その時点ではその検定方法をクリアすれば 基準を超える事が無い遊技機だと認めてる。 少なくとも検定時の仕様で遊戯すれば、基準を越える事は無い。 交通違反を例に出しても全然話が違う。 【例えば最高速度60km以下】 これは60kmまでに制御して走行しなさい。 60km以上出る車でもいいし、30kmしか出ない車でもいい。 ただ制限しているだけ。「越えそう」とか感覚的な物は要らない。 操作して越えなければ良い。 だけど風営法は違う。 【基準を超える遊技機を設置してはならない】 君の言うとおり、可能性を排除できないとしよう。 基準を超える事態が発生した時点で、風営法に抵触する事になる。 保通協には風営法に抵触する遊技機を認可した責任が生じる。 可能性を排除せずに、保通協がその責任を負っていると思うか? 責任を負っていないし、仮に風営法の基準に抵触する事が後に発覚すれば、 検定取消の手段さえ持っている。 だから、認定機と実機は違う顔をしてると言い切れるし、 基準を越える可能性は存在しないの。 釘を弄った遊技機は出玉率が不明だ。不明だと言う事は 越える可能性が排除できていない。 弄っても、それを証明して検定を受ければ設置しても良いけどな。 |
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【123】 |
ディスカバリー (2009年03月14日 23時12分) |
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これは 【118】 に対する返信です。 | |||
>知ってる?それを屁理屈というのを。 お前も屁理屈だがよ、ちゃうんけ、人をこばかにしやがって 法で逸脱していないなら別に問題ないやないかい 保通を通って設置許可が有って、検査も受けてそれでいいやん 可能性だけで物言うならお前は何でも可能性で処理すんのか? あの機械は違法の可能性がある、交通違反しそうや? これで法律に違反してると言えるんか? 俺はとてももやないが言えん派だからな 可能性だけ議論する事の危険を知らないのね かわいそうな人だと思うがな |
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【122】 |
ディスカバリー (2009年03月14日 22時50分) |
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これは 【119】 に対する返信です。 | |||
>10時間の出玉率基準ではなく、払出しに占める大当たり出玉の割合の方。 そうなのは解りますが、最低基準として考えて 10時間で同じ台を打って超えているとは思っていませんし ようは10時間で6万発打ち込んで3万発帰ってくれば良い訳でしょ そのうち3万発の6割だから18000発か、動作で得られてはいけないのが12000発 その上で3個戻しだから4000回、回らないといけないことになりませんか? 6万発で4000回すには15発に1発と言う事は千円で16回ぐらい有ればクリアできるのでは? その上で18000発までだから大当り10回ぐらいですか 完全確率の不確定要素が有るから、そもそもどうやっても完全履行は無理でしょう 保通協の検査自体が機能していないと考えるのが普通ですしその辺が理解できません >それどころか別の条文では変更してはならない部位として「遊技くぎ」が明記されている状況があります。 遊戯釘と言うのがどうも解らないのですよ 盤面上の遊戯釘なら打ち込まれた状態でしょうけど 遊戯釘だと盤面上を指すのか、それとも釘単体を指すのか その辺が明確ではありませんぞ 単純に屁理屈で盤面上と解釈してるばかも居ますが 俺は単体を指すと思います 理由としては法律に於いて具体性を欠いた遊戯釘として単体明記する意図が解りませんから 普通、釘調整を指すなら盤面上の遊戯釘の向きを調整してはならないになるはずだから 結局、不確定な条文でお茶を濁している政治が悪いって事ですね |
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【121】 |
もりーゆo (2009年03月14日 11時20分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
条文で「釘調整を可」とした場合、 どこまでが可でどこまでが不可なのかの線引きが、文言だけでは困難であろうと思います。 例えば釘間の内法であれば、 へその釘ぐらいは明確に限定できるでしょうが、 盤面にある全ての釘の間が 全て玉の通る幅だけ開いているわけではないし、 逆に開いていては困る部分も多数あるでしょう。 鎧釘とか打てなくなる。 あとは、盤面に対する角度でしょうが、これも何度何秒の 秒の単位で大違いでしょうから、どんな釘構成の台が出てくるかもわからないのに 数値的な基準を示すのは難しいでしょうね。 素直にとれば行き過ぎの基準目白押しなんですが、それをかいくぐって 脱法的基準の遊技機を出してきている状況は延々と続いている じゃあそれさえも許さないような雁字搦めにしたら、それこそまともに遊べる遊技機が無くなるか あっても、面が違うだけで中身はどれも同じものになってしまう。 (それこそ少し前のデジパチの状況が、そんな感じでしたよね) 販売方法などの話は別でしょうが、メーカーに対する機器基準については もうかなり規正が入っていると言えると思います。 |
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