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【17】 | 不思議な解釈??? へたれ青どん好き (2008年08月27日 22時47分) |
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自分の中では、貯玉って便利だけど・・・違和感があるものなんですよね。 手数料が無く等価のスロの場合、閉店時に並ばなくても翌日交換出来るメリットがあるから助かるんですが。。 (遊技場営業者の禁止行為) この中に、 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 って項目があります。 最近はカードに貯玉情報が記載されてるので、どの位貯玉したかは、カードが管理してくれていますが。。 普通に考えると変じゃないですか? 保管したことを書面に残すことがNGなのに、加入したホールだけ貯玉を保証する制度があるって事。 こーゆーのって、利権を確保する為って考えます。 確かに打ち手(客側)を守るって大義名分を盾にしてる感はありますが・・・・ なんか変です。 書面に残すことがNGなのに、どーやって客は自分が貯玉をしていた事を証明出来るのでしょうか? ぜーーーたい、可笑しいwww |
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【24】 |
眠り猫 (2008年08月28日 10時10分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
貯玉の出始めの頃に”磁気表示による貯玉個数の表示”をした会員カードが出回ったんですが、これは違法だと言う事で改善を命じられたことがありましたね^^; その後の貯玉のカードが残っている理屈は 会員カード自体は、その店の会員でるという証明であって、会員=貯玉をしていると言う訳ではなく、会員カードで認証した後店に預けてある玉を引き出す事が出来ると言う事にしたんです^^; 要は、”会員カード=コインロッカーのカギ”と言うような考えですね^^ コインロッカーの中身が単なるポイントだけなのか貯玉も含んでいるのかわからないものなので、保管している事を表示する書面にはならないという理屈です^^; 最も、この基金やその他の貯玉に関するメーカーなどの天下り会社が生き残るために屁理屈を通した・・・と言う可能性もありますが^^; |
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