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【49】 | RE:警察とパチンコ屋の関係 アンジェアイハス (2008年08月21日 18時50分) |
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そしてこれが警備業法によって適用されるであろう刑罰。 (逮捕) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金、1年以下の懲役と100万円以下の罰金の併科に該当するケース。(法第49条1項) ★無許可営業(法第3条1項) ★偽り・不正の手段による営業許可・相続等の承認取得(法人の合併と法人の分割を含む)(法第3条1項、第7条1項、第7条の2第1項、第7条の3第1項) ★名義貸し禁止違反(法第11条) ★公安委員会の行政処分に対する違反(ぱちんこ店においては営業停止命令違反)(法第26条その他) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金に該当するケース。(法第49条2項) ★指定試験機関(保通協)の役職員の守秘義務違反等(法第20条6項、第39条5項) 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役と50万円以下の罰金の併科に該当するケース。(法第49条3項) ★構造又は設備の無承認変更、偽りその他の手段による構造又は設備の変更に係る承認の取得(遊技機の入替え含む)(法第9条1項) ★偽り・不正の手段による特例風俗者認定の取得(法第10条の2第1項) ★客引き禁止違反、年少者接待等禁止違反、年少者従業禁止違反、年少者立入禁止違反、未成年者への酒類等提供禁止違反(法第22条) ★現金等提供禁止違反、賞品買取り禁止違反(法第23条1項一号、第23条1項ニ号) ★賞品提供禁止違反(まあじゃん屋や8号営業の賞品提供)(法第23条2項) 30万円以下の罰金に該当するケース。(法第49条5項) ★許可申請書・添付書類の虚偽記載(法第5条1項) ★(特例風俗営業者の)構造又は設備変更届出書・添付書類の不提出、虚偽記載(法第9条5項) ★(特例風俗営業者の)認定申請書・添付書類の虚偽記載(法第10条の2第2項) ★遊技球等持ち出し禁止違反、保管書面発行禁止違反(法第23条1項三号、第23条1項四号) ★管理者不選任(法第24条1項) ★従業者の名簿の不備、不記載、虚偽記載(の罪)(法第36条) 20万円以下の罰金に該当するケース。(法第49条6項) ★許可証提示義務違反(特例風俗業者にあっては認定証)(法第6条) ★相続承認時の許可証書換えの懈怠(法第7条5項) ★構造又は設備変更届出書・添付書類の不提出、虚偽記載等(法第9条3項) ★許可証返納義務違反(法第10条1項) ★認定証返納義務違反(法第10条の2第7項) ★報告又は資料の提出の懈怠、虚偽の報告、虚偽の資料の提出(の罪)、立入の拒否、妨害、忌避(の罪)(法第37条1項、第37条2項) 10万円以下の科料に該当するケース。(法第51条) ★相続承認が得られない場合(申請しない場合、解散・消滅及び特例風俗営業者の認定も含む)の許可証返納義務違反(法第7条6項、法第10条3項、法第10条の2第9項) その他、裏ロムや遠隔裏ロム装着時の偽造刻印なども商標法や意匠法などが適用される。 |
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【52】 |
tottotto (2008年08月21日 23時06分) |
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これは 【49】 に対する返信です。 | |||
あなた頭は大丈夫? そんなことネットで調べればわかることじゃない? 私が言っているのは表の話ではなく、裏の話なんだけど。 |
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