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【155】 | RE:釘曲げの通報に関して もりーゆo (2008年09月03日 16時03分) |
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風適法は風俗営業の適正化を目的とした法ですから その規則に準じないホールには営業を許可しちゃいけない。 からと言って、「じゃあ、営業取消」で済ますべきではなく 目的に応じて、適正になるよう注意指導することが必要でしょう。 その責任は、許認可する公安委員会にあるのでは無いですか? >本音と建前が世の中にはありますよね。 それはそうでしょね。 だからこそ、「責任が無い」んではなく >電役大好きさんの指摘は >それが >「法条文等の文言そのままの通りに行われているかどうか」 >「実情を踏まえて、柔軟(御都合主義的?)な対応をしているか」 >の部分に向けられるが妥当かと。 と述べた訳です。 極端な話、警察には法を守らせる責任・義務があるといってよいかと。 (処罰は、守らせる為の方法の一つに過ぎません) 広くは行政にその責任があると言うべきかも知れませんが。 現実として、全てを隈なく守らせることが警察の力で出来るものではないし 四角四面では不合理不都合が堪えない そういう話ですよね。 しかし、建前としてでも、「責任がある」ことをないがしろにするべきではないかと。 |
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【157】 |
電役大好き-本物- (2008年09月03日 16時01分) |
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これは 【155】 に対する返信です。 | |||
>その規則に準じないホールには営業を許可しちゃいけない。 だからね、建前はそうかも知れないけど、道釘をいじれば同じ結果が得られるんですよ。そっちは合法でしょう?ユーザーにとって、釘を殺されようが、そらされようが結果は同じなんですから、別に困ることじゃないでしょう。 法律を守らせるために法があるんじゃないんですって。 >目的に応じて、適正になるよう注意指導することが必要でしょう。 適正にするためには、前にも述べたように等価用、40玉交換用の台を別けて作らなきゃいけなくなる。結果被害を被るのはユーザーでしょう。 法解釈では正しくなって現実に則してないですよ。 >その責任は、許認可する公安委員会にあるのでは無いですか? 飲酒運転をしたら公安委員の責任にはなりゃしませんよね。皮肉じゃなく。 「実情を踏まえて、柔軟(御都合主義的?)な対応をしているか」であれば、別に反論はありませんよ。ただし責任はホールのみだとは思います。 |
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