■ 172件の投稿があります。 |
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【62】 |
へたれ青どん好き (2008年02月06日 23時40分) |
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これは 【60】 に対する返信です。 | |||
>スロットもしませんがパチンコは金さえあれば誰でも(18歳以上)出来ると思う。 お金があれば誰でも出来るけど、学生とかで働いて無い場合は社会人じゃないとしNGですよ(汗)。 まぁー確認なんて誰もしないけど(笑) 昔、高校の制服(ブレザー)でフィーバー打ってて当てたら・・・私服で来い!!!って怒られました。。。 でも・・・出た分はちゃんと流せました(^^)v レシート迄で特殊景品は私服で交換だったけど(笑) 古き良き時代の思い出です♪ |
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【61】 |
へたれ青どん好き (2008年02月06日 23時31分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
>仮に3店方式が認められるのなら、パチンコ店以外が換金行為に乗り出さないのは何ででしょうね? うーん、賭博開帳罪として取っ捕まっちゃうから・・・なんだろうけど。。。 どっちかと言うと、風営法には、パチ・スロの他にいろいろあるけど、コインゲームの規制は無いからダメって気がする。 法の中に、様々な規制が盛り込まれれば、グレーだけど黙認になりそうなんですけどね。 ばれなきゃ何をやってもOKって発想なら、雀荘って赤チップ1枚500円のカードを店の中で両替出来ちゃうんだよね。 それは・・・内緒です(>_<.) グレーだし、親御さんの気持ちは理解出来るけど、ある意味健全な部分もあるね。 |
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【60】 |
ともあき (2008年02月06日 18時08分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
私は競馬や競輪・麻雀など他のギャンブルはしません。知りません。 スロットもしませんがパチンコは金さえあれば誰でも(18歳以上)出来ると思う。 大勝ちしたこともたくさんある。良い想いをした。 もちろんその逆もある。 まあ 絶対辞めれないでしょうね 笑 |
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【59】 |
もりーゆo (2008年02月06日 17時29分) |
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これは 【57】 に対する返信です。 | |||
>800円程度なんて基準まで設けて。しかも現状それ以上の景品もある。 >換金などをしない制約の元に景品提供権をえたのだろうか? 換金の可能性については、「高々子供の玩具」と甘く見ていたのだと思います。 景品額については、現実的なチェックが行き届いて無いですよね。 その意味ではパチンコ店以上にルーズな部分だと思いますよ。 だって、DSとか景品のやつもあるでしょ? 「子供の玩具だから多めに見るだろ」的な勝手な判断が店側に横行している気がする。 >しっかしさぁ、なんでパチンコ屋【だけ】が賞品の提供を許されているんだろうか。 これこそ既成事実「先に遊技としての(景品交換する)パチンコありき」なんでしょうね。 パチンコ屋=玉数に応じた景品交換前提の遊技 として法を制定させてしまった。 この時の政治的背景とかは知らないですけど。 追記 >解釈を拡大させれば、何かしらの景品提供→換金も可能になるんじゃないかな?って事。 クレーンゲーム等については金額を守る限りにおいて 夜店等で出ている、射的や輪投げ、くじ引き(あれらは本来的には明らかな違反ですよね) 同様「子供の遊びにとやかく言わない」と言う免罪符的な思考がある気がしてなりません。 既にそれに胡坐を掻いている所に輪をかけて、拡大解釈をすれば、 現状黙認しているクレーンゲーム等にも厳しい規制が敷かれるかも。 追記 そういえば どこかに「遊技結果得られる得点等に応じた景品の提供」を禁じる旨が明示されていた気がします。 得点等は、カウンタ表示だろうがコインなどの出玉だろうがNGだったかと。 クレーンゲームの場合、その「得点」の概念が無いから隙間的に通過しているのかも。 |
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【58】 |
近隣住民 (2008年02月06日 16時50分) |
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これは 【56】 に対する返信です。 | |||
>「○○枚獲得毎にぬいぐるみゲット」で完全に風適法の >「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」に引っかかると思う。 下にも書いたけど、風適法に引っかかるけどクレーンゲームで既得利権を得たわけじゃん? それでクレーンゲームはOKになった。 解釈を拡大させれば、何かしらの景品提供→換金も可能になるんじゃないかな?って事。 クレーンの段階で、「換金行為を行わない」って誓約をしてれば無理なんだろうけど。 しっかし、つくづく不思議な国だなぁ。 |
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【57】 |
近隣住民 (2008年02月06日 16時44分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
>「実質的な換金行為」を違法としているのだが、 >追っかけまわしたものの、経営主体が異なるものに対して、「実質的な換金行為」で違法と >断定する法根拠が組み立てられないのがネックなのではないかしら? そうなんだよねぇ。。。だから上手い事考えられた仕組みなんだけど。 個別の商行為自体は何ら違法性が無い。一連のシステムとして見なすと違法なんだな。 確か(うる覚え)カジノなんかは一連と見なして、パチンコは見なさない。。。。 だから警察と業界は癒着してるとか、警察の既得利権としたいとか言われる所以だと。 >遊技でチップ等に応じた景品を出すことが風適法の許される範疇に無い 範疇に無いけど、クレーンゲームで既得利権的にその権利を得たじゃん? 800円程度なんて基準まで設けて。しかも現状それ以上の景品もある。 換金などをしない制約の元に景品提供権をえたのだろうか? しっかしさぁ、なんでパチンコ屋【だけ】が賞品の提供を許されているんだろうか。 |
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【56】 |
もりーゆo (2008年02月06日 16時33分) |
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これは 【55】 に対する返信です。 | |||
>そうかなぁ。クレーンゲームは微妙だけどさ、ゲーセンにあるプッシャー系のメダル使って >○○枚獲得毎にぬいぐるみゲット→隣の買取所に持込む。と。。。 「○○枚獲得毎にぬいぐるみゲット」で完全に風適法の 「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」に引っかかると思う。 UFOキャッチャー等がグレーだと言われるぐらいだし。 |
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【55】 |
近隣住民 (2008年02月06日 16時20分) |
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これは 【53】 に対する返信です。 | |||
>ゲーセンの景品が採れるゲームだけの為に三店方式にしてもコスト考えたら割りに合わないかと。 そうかなぁ。クレーンゲームは微妙だけどさ、ゲーセンにあるプッシャー系のメダル使って ○○枚獲得毎にぬいぐるみゲット→隣の買取所に持込む。と。。。 8号営業の許可を得て、現状認められた800円相当の景品を提供するまでは合法。 3店方式が合法だとするなら、その800円相当の景品を買取る事も合法になる。 必要と思われる資格といえば買取所の古物商だけ。営業するコストなんてたかが知れてるし やろうと思えばいくらでも出来るかと。 >カジノバーが三店方式で換金してて摘発されたと思います。 それは知ってるんだけど、これの摘発された理由のソースを持ってない。 換金行為そのものなのか景品提供なのか。 ソース持ってます? |
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【54】 |
もりーゆo (2008年02月06日 16時26分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
以下、自分の思い切り憶測になるけれど (一部修正) >警察は、「ホール・買い取り所・問屋が別経営であれば直ちに違法とはいえない」との見解を示すが、合法とのお墨付きも与えていない」はず。 物が3店を移動するだけであれば、そう言った形態の真っ当な商売もあるんで無いかなと。 3店で品物がサイクルすること自体が違法では無いからこそ「直ちに違法とは言えない」 と口を濁さなければならないのでは無いかと。 「3店方式」そのものが違法ではなく 言ってしまえば3店だろうが4店だろうが、 「実質的な換金行為」を違法としているのだが、 追っかけまわしたものの、経営主体が異なるものに対して、「実質的な換金行為」で違法と 断定する法根拠が組み立てられないのがネックなのではないかしら? で、それ故に追及し切れずに現状を落とし所として 実態まで追及して捜査していない点をぼやかしてるんで無いかなと。 >逆に「3店方式は合法」とも絶対に言えない。 結局「3店方式」は所詮「実態としての換金行為」の追及をかわしているだけのものに過ぎず その方式そのもので換金行為が合法・違法とするものでは無いから 「3店方式(での換金)は合法」とは言わないんじゃないかなと。 うっかり言おうものなら「換金行為(そのもの)を合法と認めた」と言われかねない。 ゲーセン・カジノ等では、換金行為以前に、景品(メダルなど含む)の側でかなり制約を掛けているであろうし その中で行なわれる遊技でチップ等に応じた景品を出すことが風適法の許される範疇に無い。 同じ7号営業に分類されるまあじゃん屋でも許されていない。 パチンコ屋が特に許されている(優遇されている?)点が 「遊技結果に応じて景品と交換すること」 この1点が他の営業で許されていないことが、辛うじての、そして最大の境目なんでは無いかしら。 |
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【53】 |
華人2 (2008年02月06日 15時24分) |
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これは 【51】 に対する返信です。 | |||
>ゲーセン等も換金行為に乗りださないのかと。 ゲーセンの景品が採れるゲームだけの為に三店方式にしてもコスト考えたら割りに合わないかと。 カジノバーが三店方式で換金してて摘発されたと思います。 |
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