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【50】 | RE:パチンコとは? 近隣住民 (2008年02月06日 14時10分) |
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金1gとかのレアメタルって資産価値のあるものじゃない? 上手くいえないけど、現金や有価証券類を禁止してるのに、何故金塊はOKなのか。 特殊景品に1g金が入ってるからOKなら、普通景品に1g金とか1万円程度の金塊 置いてもOKなわけ?逆に言うと何故置いていない? 勘違いねぇ。。。 次の条件を最低クリアしてればゲームセンターでも換金が行えるって事ですか。 ・中に入っている物がある程度の価値を有する物 ・景品交換所は敷地内に入れない。同一建物内ではダメ ・景品交換所はいつでも立ち退けれる様な仕組み ・景品交換所の設置基準や運営に関する条例が各県で違う ・景品の買取を指図するような案内やポスターをしてはいけないなど 3店方式がパチンコ店以外に認められないってソースが有ったと思いましたが。探してきますわ。 パチンコ店の三店方式を真似て摘発されたと思いましたけど。 ついでに言うと、3店方式の理論は各々が採算・資本ともに独立した商行為だからokなんでしょ? 許可が要るのは、景品買取所の古物商だけでしょ? なぜその一連の流れに許可が要るのか。ココがさっぱり不明。 3店方式は警察が言い出したものではないでしょ?法の目を掻い潜る方策として出来上がったのでは? 仮に警察が言い出したのな、一連のシステムとして換金行為を推奨していると? 仮に3店方式が認められるのなら、パチンコ店以外が換金行為に乗り出さないのは何ででしょうね? |
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【63】 |
眠り猫 (2008年02月07日 12時00分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
なぜ許可が要るか? に関しては僕もなぜ? ですが、とりあえず、警察への届出は要るらしいですね^^; なぜか提出して無いと指導が来るので提出していると言った所ですが^^; 特殊景品が変更になったりすると届け出る場合もありますので、そい言う商品を取り扱うという許可が要るんでしょうか?? >3店方式は警察が言い出したものではないでしょ?法の目を掻い潜る方策として出来上がったのでは? これは、言っていな、言ったで一時かもめていましたが、最終的には言った上にその方法を指示する文章も出てきたというふうに聞いていますね もっとも、換金を一切してなかった時に景品のタバコをヤク○が買い取り、それをタバコの卸業者に売る事で資金源にしている事に対する対策のような物だったらしいですが^^; この文章があるがために、あまり派手に3店方式を規制する事ができなくなっているとも言われていますね^^; |
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【61】 |
へたれ青どん好き (2008年02月06日 23時31分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
>仮に3店方式が認められるのなら、パチンコ店以外が換金行為に乗り出さないのは何ででしょうね? うーん、賭博開帳罪として取っ捕まっちゃうから・・・なんだろうけど。。。 どっちかと言うと、風営法には、パチ・スロの他にいろいろあるけど、コインゲームの規制は無いからダメって気がする。 法の中に、様々な規制が盛り込まれれば、グレーだけど黙認になりそうなんですけどね。 ばれなきゃ何をやってもOKって発想なら、雀荘って赤チップ1枚500円のカードを店の中で両替出来ちゃうんだよね。 それは・・・内緒です(>_<.) グレーだし、親御さんの気持ちは理解出来るけど、ある意味健全な部分もあるね。 |
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【52】 |
もりーゆo (2008年02月06日 15時03分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
>・景品交換所の設置基準や運営に関する条例が各県で違う つくづく違うんだなあと思った。 >・中に入っている物がある程度の価値を有する物 これは評価基準が一般市場と考えれば、目一杯NGな気がするし >・景品交換所は敷地内に入れない。同一建物内ではダメ 思い切り同一建物内にそれ専用のスペースがある店あり。 入り口が違うだけ。 >・景品交換所はいつでも立ち退けれる様な仕組み それ以外の用途があると思えないほど、それ専用の作りの部屋。 >・景品の買取を指図するような案内やポスターをしてはいけないなど カウンターで聞けばあっさり教えてくれちゃいます。 良いのか?万博やった県。 |
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【51】 |
近隣住民 (2008年02月06日 14時53分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
私の記憶している範囲では 警察は、「ホール・買い取り所・問屋が別経営であれば直ちに違法とはいえない」との見解を示すが、合法とのお墨付きも与えていない」はず。 警察は当然この実態を把握しているが「ただちに違法とは言えない」とは「(現在の解釈として)よく調べたら違法」という事。 しかしこれは絶対に警察庁は口にはしない。だから「自家買いでなければ違法とはならない」と、既成事実となっている。 しかし警察は「3店方式は違法」とは絶対に言えない。それは今まで把握していながら見過ごした責任を問われるから。 逆に「3店方式は合法」とも絶対に言えない。これはゲーセン・裏カジノと営業許可と景品提供の方法さえ法に則って営業すれば 何でも換金可能になってしまう為。それこそギャンブル大国になっちゃう。 だから三店方式はぱちんこ屋にしか認められないし、ゲーセン等も換金行為に乗りださないのかと。 法的には換金行為を禁ずる記述はありますが、3店方式についての記述などはありません。 所轄は特殊景品を取り扱う古物商の資格を与えません。 |
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