■ 79件の投稿があります。 |
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【69】 |
プーはかせ (2006年11月27日 01時35分) |
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これは 【66】 に対する返信です。 | |||
で・ですから・・・。 >貴方が言っているのは中身の判らないDVDを借りて >店員が面白いと言ったのに面白くなかったから >返せ詐欺だと言っているのと同じですよ ↑のような、ことを書かれるので、混乱するんです。DVDが面白いとか面白くないというのは、個人の主観で決まることなのでは?設定を偽る行為とは比較できないでしょう。 設定はいわば大当たり確率を決めるためのもので、客観的に定義できるものなのではないでしょうか?例えば、設定6なら1/240で抽選する調整とか・・・。 すいません。もう今日はこれで限界です。失礼します。 |
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【68】 |
プーはかせ (2006年11月27日 01時36分) |
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これは 【63】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん、どうも。 >いくら議論しても理解されないようですね >貴方が司法に判断を仰ぐのが一番良いでしょう 確かに・・・ちょっと議論が平行線と言うか・・・噛み合っていませんよね。もう、疲れました。弁護士さんに聞いてみるのが一番早いかと・・・。 >価値の無いものとは >コインは実社会では金属でしか無いわけです >少なくとも通貨では無いのは事実でしょう >ただし、店の中では遊戯に必要なものとして貸すだけ >お客に財産的な権利は有りませんし所有権も有りません >しいて言えば占有権ですが、財産的価値の無いものを >交付しても詐欺にはなりません ↑は議論が不十分なため、私にとっては分らないことだらけです。例えば、一方で、我々が実際手にするコインには価値がないとおっしゃいつつ、占有権などの「権利」すなわち、価値に関する書き込みがされています。まったく分りません。結局のところ1000円は何に支払われたのでしょうか?まぁ、ちょっと時間がないですね。 ところで、仮に詐欺には当たらないとして、他の犯罪行為には当たるのですか?前の書き込みでは、「不競法」って書かれていたような・・・。トピの趣旨としては、ガセイベが詐欺に当たるか?あるいは(なんらかの)犯罪行為に当たるか?ってことを聞いてたんでしたよね。 |
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【67】 |
もりーゆo (2006年11月27日 01時20分) |
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これは 【65】 に対する返信です。 | |||
>持ち玉移動を禁止しているホールでも、サンドから直接出てきたコインを持って移動することは自由でしたっけ? この点について其処まで詳細に禁止の旨を示していなければ自由と解釈できる余地が残ります。 もしそこが問題となった場合に、ホールが 「別に其処まで禁止していません。その時に聞いていただけば、その程度であれば移動OKの旨をお教えしたはずです」 と言ってしまえば、【コインの権利】は損なわれていなかった事に出来ます。 |
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【66】 |
ホールの幽霊 (2006年11月27日 01時13分) |
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これは 【63】 に対する返信です。 | |||
実際はコインは店では20円以上の金銭を払って 買います。 それを貸すのに20円取るこの点は問題有りません 出るんだから履行されていますよね ただし コインはパチスロをする目的だけに使われる物で有って 店外に持ち出しても何ら価値は有りませんし 持ち出したりすると窃盗罪に問われます この点はご理解いただけますか? サンドに現金を入れるのは行為や思惑以前に 店からコインをレンタルする事です。 返さなければなりませんよね 沢山返せば景品と交換してくれます 貴方が言っているのは中身の判らないDVDを借りて 店員が面白いと言ったのに面白くなかったから 返せ詐欺だと言っているのと同じですよ |
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【65】 |
プーはかせ (2006年11月27日 00時47分) |
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これは 【61】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、どうも。 >【望むのであれば他の遊戯台で遊戯する事が可能】であり、被害者に利益はまだ損なわれていないとの解釈が出来る余地が残ります。 ああ・・・なるほど、サンドに入れる1000円は、単に「コインを借りるための費用」ではなく、「店に設置されている「あらゆる台」を50枚分、遊技するための「権利」を買うために支払われた費用」と抗弁できる可能性はありますかね。 持ち玉移動を禁止しているホールでも、サンドから直接出てきたコインを持って移動することは自由でしたっけ?あとは、告知された特定の台に隣接したサンドからコインを借りる客の行為を、上述した抗弁内容に合致するそれとして受け入れられるかにかかってますな。 要するに、1000円は何に支払われたお金なのか?ってことについて丁寧に議論する必要があるってことですな。 いづれにしても、今回はちょっと時間がなさそう。 |
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【64】 |
Qティーハニー (2006年11月27日 00時35分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
今、気がついたのですが トビ主がおられないですね・・・ 書き込まない方が良かった と、おもってます。 |
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【63】 |
ホールの幽霊 (2006年11月27日 00時32分) |
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これは 【59】 に対する返信です。 | |||
いくら議論しても理解されないようですね 貴方が司法に判断を仰ぐのが一番良いでしょう その上で報告されたら良いでしょう。 価値の無いものとは コインは実社会では金属でしか無いわけです 少なくとも通貨では無いのは事実でしょう ただし、店の中では遊戯に必要なものとして貸すだけ お客に財産的な権利は有りませんし所有権も有りません しいて言えば占有権ですが、財産的価値の無いものを 交付しても詐欺にはなりません 又、 サンドに入れるのはお金ですが、スロットに入れるのは コインだという事を考慮してください >設定は不確かなものではないでしょう。設定キーをさして、決められるのでしょう?それとも、同じ機種の同じ設定でも、その日の天気や湿度によって大当たり確率が変化したりするのかな・・・。ホールの幽霊さんがおっしゃってる不確かなものは、パチスロを打った「結果」の方ではないですか? 4号機ははっきり言って設定に正確には出ません 実際、1でも吹くときは吹きますし6でもマイナス 数千枚の差枚数なんてのはざらです その人の運に左右される事が多い機種ですから 経営から言うとイベントするぐらいならその分通常時に 設定入れますけど、イベントなんて無用な物です 逆に言えば実際は客寄せでしかないのに 気がつきませんか? |
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【62】 |
Qティーハニー (2006年11月27日 00時22分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
近畿さん 初めまして^^ ガセイベントなどの誇大広告はジャロに聞いてみたらどうジャロ・・・(←気を悪くしたらすみません) 健全なホールで赤字覚悟のイベントを行う店もありますが、今じゃ毎日がイベントの店ばかり。 パチンコ屋は法律すれすれの事は平気でやりますから われわれ打ち手が学習して店や台を選ばなくてと思います。 ただ私はガセは問題ありと思います。 誇大広告で客を煽っておきながら釘を閉めたり設定を悪くしたり・・でも詐欺を立証するのは難しいのでは? 店が出すつもりが回収してしまったりする事もあるでしょうが 確率の収束と言う言葉をよく見ますが一日ぐらいでは判断できない事なのでは。 釘や設定を触るのは人間ですし確率どうりいかない不確定要素が多いので行政がガセと判断できないでしょう。 もう少し行政が介入して 射幸心をあおるイベントを制限すべきですね。 駄文ですみません^^; |
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【61】 |
もりーゆo (2006年11月27日 00時18分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
【57】の記述で考慮漏れがありました。 【57】の理屈で考えても、 【「コインを借りた」段階では、まだ被害は生じていない】となる可能性が残ります。 コインを借りた時点では、被害者は「コイン50枚分の遊戯をする権利」を所持したままであるため 【望むのであれば他の遊戯台で遊戯する事が可能】であり、被害者に利益はまだ損なわれていないとの解釈が出来る余地が残ります。 ガセイベ台でコインを使用して初めて「被害が生じた」となるかも知れません。 ただし、店内全台対象での虚偽(ガセイベ)だったとすれば、コインを使用せずとも 【望むのであれば他の遊戯台で遊戯する事が可能】とは言えないことになるので コインを借りた時点で被害が生じたと言えると思います。 話が紛らわしくて申し訳ありませんが 「詐欺罪が成立する」ことと「被害が生じたと認められる」ことは多分必ずしもイコールではないでしょうね。 「詐欺罪」は【刑法】上、未遂であろうが詐欺であり罪として罰せられます。 しかし、その詐欺(或いは詐欺っぽい行為)によって被害を受けたとしてその被害を賠償させるのは 【民法】上、「それによって被害が生じたかどうか・相手にその被害に対する責任が有るかどうか」の問題ですから。 |
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【60】 |
もりーゆo (2006年11月27日 01時11分) |
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これは 【58】 に対する返信です。 | |||
>それは不確かな物でしょ、不確かだからこそ錯誤を >主張することは出来るはずが無いということです この論法にはやや問題が有ると思いますね。 例えば、 でっち上げの土地開発計画を話して ある土地を「これは将来きっと値が上がると思いますよ!お買い得ではないでしょうかね?」と薦めて 実際はそんな見込みが殆ど無いような土地を買わせたとしたら? 言ったとおり、高い確率で値が上がると思われるような地所でも、その計画が頓挫して値が下がることは当然有り得ますし ヘンピな場所でも本当に開発の話が立ち上がり値は上がるかもしれません。 不確かです。 でも、これって詐欺になりません? 儲かる儲からないの結果が不確かで有ることは必ずしも要件にならないでしょう。 「儲かったか否か」は、「錯誤により財物や権利を処分」した後の話であり、 結果、儲かろうが儲からなかろうが「処分させた」事に変わりは無いはずです。 >「高設定のパチスロを打つ」と言うのが目的ではない いや、客の目的は「高設定のパチスロを打つ」であるはずです。 例えば、ビンテージ物のワインと騙されて、安ワインを購入させられた場合、 客の目的は「ワインを飲む」ことではなく「ビーンテージ物のワインを飲む」ことと考えるべきでは? >譲っても設定を確認できないなら >「高設定と思われるパチスロを打つ」で有って >個人的感想に過ぎない、札に何の意味が有るの? いや、確認できないと言っても、ホール側が札等で「高設定ですよ」と示しているのであれば「感想」じゃないですよ。 ただ、現実問題として、 「客は打った感想でしか設定が判断できず、それは(当然)【絶対正確だ!】とは言えない」 ために、ホールの嘘が証明できないだけの話です。 >多少の営業トークはどの業界でも有るの当然ですから 「営業トーク」は許されるでしょうが「嘘」じゃ許されないですよ。 とは言え、私が思うに・・・・・ ・「高設定!」と言いつつ「実は設定3」 設定が高いと言う大げさな表現に過ぎず「営業トーク」レベル ・「爆裂設定!」で設定1 表現が著しく不明瞭なので(過剰かもしれないが)「営業トーク」レベル ・設定5なのに「設定6!」 明らかな嘘 ・「全機種に設定4・5・6を1/4投入!」なのに「10台中2台しか4・5・6が無い」 10×1/4=2.5の為 2台なら嘘とまでは言えない ・「高設定大量投入」と言いつつ「4が1台だけ」 前出の高設定の解釈の問題が有るし、平常営業より設定状況が良ければ嘘とまでは言い難い。 等・・・ 結局、 ・よほど明確に設定や台数を謳わない限り、それをもって「騙した」と言い切れずに「詐欺罪」が構成できない。 そのため、現実的には詐欺罪に問う事はまず出来ないでしょうね。 |
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